○尾鷲市職員及び議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金の支給に関する条例
平成6年12月26日
条例第12号
尾鷲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給条例(平成元年尾鷲市条例第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、職員及び議会の議員その他非常勤の職員(以下「職員等」という。)が、公務上の災害を受けた場合において、当該職員等又はその遺族に対して支給する公務災害見舞金(以下「見舞金」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給範囲)
第2条 この条例による見舞金は、職員にあっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第45条、議会の議員その他非常勤の職員にあっては、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年尾鷲市条例第7号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、災害が公務により生じたものであると認定された場合に支給するものとする。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 殉職見舞金
(療養見舞金)
第4条 職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり療養した場合は、その職員等に対し、療養見舞金として、別表第1に掲げる金額を支給する。
(障害見舞金)
第5条 職員等が公務上負傷し、又は疾病にかかり治癒したとき法第29条又は条例第9条の規定に基づく障害がある場合は、その職員等に対し、障害見舞金として、その障害の程度に応じ、別表第2に掲げる金額を支給する。
2 別表第2に掲げる障害の程度の等級は、法別表を準用する。
(殉職見舞金)
第6条 職員等が公務上死亡した場合は、その職員等の遺族に対し、殉職見舞金として、2,000万円を支給する。
2 殉職見舞金を受ける権利を有する遺族及びその順位については、法第37条の規定を準用する。
(見舞金の額の調整)
第7条 障害見舞金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の上位等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額からさきに支給した障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
2 障害のある者が公務上負傷し、又は疾病によって同一部位について障害の程度を加重した場合には、加重後の障害見舞金の額から従前の障害の等級に対応する障害見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
3 療養見舞金を受けた者が退院後において同一傷病により再入院し、その支給の対象となった入院期間が新たに別表第1に掲げる他の入院期間に該当するに至った場合は、新たに支給する見舞金の額を差し引いた額を支給するものとする。
(委任事項)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行前の公務災害見舞金の支給については、尾鷲市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害見舞金支給条例及び尾鷲市職員の公務災害見舞金支給条例の例による。
(尾鷲市職員の公務災害見舞金支給条例の廃止)
第3条 尾鷲市職員の公務災害見舞金支給条例(平成元年尾鷲市条例第35号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
療養見舞金支給額表
入院療養の期間 | 支給額 |
1か月以上3か月未満 | 40,000円 |
3か月以上6か月未満 | 60,000円 |
6か月以上 | 100,000円 |
別表第2(第5条関係)
障害見舞金支給額表
障害の程度 | 支給額 |
第1級 | 1,300万円 |
第2級 | 1,140万円 |
第3級 | 1,010万円 |
第4級 | 880万円 |
第5級 | 760万円 |
第6級 | 640万円 |
第7級 | 530万円 |
第8級 | 430万円 |
第9級 | 330万円 |
第10級 | 260万円 |
第11級 | 190万円 |
第12級 | 130万円 |
第13級 | 90万円 |
第14級 | 50万円 |