○尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年3月29日
条例第2号
尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年尾鷲市条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び浄化槽法の定めによるところによる。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に積極的に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物(以下「事業系廃棄物」という。)を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の減量化、資源化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うことと、適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に積極的に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 一般廃棄物を排出する所定の場所及び保管場所を管理し、又は利用する者は、相互に協力して清潔の保持に努めらければならない。
2 土地又は建物の所有者、占有者又は管理者は、当該土地又は建物を清潔に保持し、みだりに廃棄物が投棄されないよう適正な環境づくりに努めなければならない。
3 土地の所有者、占有者又は管理者は、当該土地において、他の者によって不適正に処理されて廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。
(公共の場所の管理責務)
第7条 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚さないようにしなければならない。
2 公共の場所の管理者は、その管理する場所を常に清潔に努めるとともに、その管理する場所にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。
3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合において、速やかにその場所を清掃し、当該散乱した宣伝物等を適正に処理しなくてはならない。
4 土木工事、建築工事その他の工事を行う者は、その工事に伴って発生する土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)が公共の場所に飛散し、流出し、又は堆積して良好な生活環境を損なうことのないよう、土砂等を適正に管理しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会及び廃棄物減量等推進員)
第8条 市の区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、市に廃棄物減量等推進審議会を置く。
2 市長は、一般廃棄物の減量のための施策への協力その他の活動を行うため、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 市長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め公表するものとする。
2 前項に規定する一般廃棄物処理計画に大きな変更のあった場合は、その都度公表するものとする。
(収集運搬の委託)
第10条 市長は、一般廃棄物処理計画の範囲内において、一般廃棄物の収集運搬及び処分等を市以外の者に委託することができる。
(市民の協力義務)
第11条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障がない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管し、市の指定する袋に収納し、所定の場所に集める等市長の指示する方法に従わなければならない。
(動物の死体の処理)
第12条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の動物(犬、猫その他これらに類する動物をいう。以下同じ。)の死体を自ら処理しないときは、市長に届け出なければならない。
(多量の一般廃棄物の処理等)
第13条 法第6条の2第5項の規定により多量の事業系一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者は当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項について市長の指示に従い自ら処理しなければならない。
2 前項の土地又は建物の占有者は、当該一般廃棄物を自ら処理することが著しく困難なときは、市長に届け出なければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、多量の事業系一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該廃棄物の減量に関する計画の作成を指示することができる。
(一般廃棄物処理等手数料)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、一般廃棄物等の処理に関し、一般廃棄物処理等手数料を徴収する。
(排出禁止物)
第15条 本市が行う収集、運搬及び処理に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 爆発性のもの
(2) 引火性のもの
(3) 毒性のもの
(4) 危険性のもの
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの(毒物、感染物及び爆発物)
(6) 著しく悪臭を発するもの
(7) 前各号に掲げるほか、廃棄物の処理が著しく困難なもの、又は市の処理施設の機能に支障を生じるもの
2 前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとする者は、市長の指示に従わなければならない。
(適正処理困難物)
第16条 市長は、特に必要があると認める場合は、法第6条の3第1項の規定により、一般廃棄物のうちから適正な処理が困難なもの(以下「適正処理困難物」という。)として指定された以外のものを適正処理困難物として指定することができる。
2 市長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売を行う事業者に対して、自らの責任でその回収の措置を講じるように協力を求めることができる。
(廃棄物の搬入)
第17条 市民及び事業者(市民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。次項において同じ。)は、市が設置する廃棄物の処理施設に廃棄物を搬入しようとする場合は、市が定める一般廃棄物処理実施計画に基づき搬入しなければならない。
2 市長は、前項の規定による廃棄物の搬入が適切でないと認めるときは、当該市民及び事業者に対して、当該廃棄物の受入れの拒否を行うことができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第18条 法第7条第1項若しくは第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定により許可(許可の更新を含む。)を受けようとする者は、規則に定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
(一般廃棄物の再生利用業の指定)
第19条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号又は第2条の3第2号の規定により指定(指定の更新を含む。)を受けようとする者は、規則に定めるところにより申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により指定をした指定証の有効期間を設けることができる。
(営業の休止及び廃止)
第20条 前2条の規定に基づき許可又は指定を受けた者が、その業の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
(1) 一般廃棄物処理業新規許可申請手数料 1件につき 3,000円
(2) 一般廃棄物処理業更新許可申請手数料 1件につき 1,000円
(3) 浄化槽清掃業新規許可申請手数料 1件につき 5,000円
(4) 浄化槽清掃業更新許可申請手数料 1件につき 2,000円
(5) 一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 1件につき 500円
(6) 浄化槽清掃業許可証再交付手数料 1件につき 1,000円
(報告の義務)
第22条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、その業に係る一般廃棄物の種類、保管状況、処理量、処理費用及び処理方法等並びに浄化槽の点検及び清掃等に関し規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(市が処理する産業廃棄物の範囲)
第23条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物とあわせて処理する産業廃棄物は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の量のものとし、その都度、市長が指定するものとする。
(報告の徴収)
第25条 法第18条の規定により市長が報告を求めた場合において、土地又は建物の占有者は、遅滞なくそれに応じなければならない。
(立入検査)
第26条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者若しくは一般廃棄物処理業者の事業場等に立ち入り、廃棄物の種類、保管、収集、運搬、処分等に関し検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(手数料の減免)
第28条 市長は、天災その他特別の事由があると認めたときは、手数料を減免することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(経過措置)
2 改正前の尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた許可、手続きその他の行為は、改正後の尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされた許可、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成9年6月20日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。ただし、第13条及び第20条の規定については、平成9年9月1日から適用し、平成9年8月31日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
2 改正前の尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた許可、手続きその他の行為は、改正後の尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の相当規定によりなされた許可、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成12年3月17日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日条例第40号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成22年10月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月1日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の廃棄物の処理に係る手数料から適用し、施行日前の廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
3 新条例の規定に基づく一般廃棄物処理等手数料(指定ごみ袋で排出するものに限る。)の徴収及び指定ごみ袋の交付は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成24年12月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の尾鷲市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の第27条の規定による手数料の徴収から適用し、同日前の手数料の徴収については、なお従前の例による。
別表第1(第14条・第24条関係)
区分 | 手数料 |
1 し尿 | (1) 従量料金 180ιまでは1,800円とし、180ιを超える18ιごとに180円を加算する。 (2) ホース加算 ホース(1本20m)が2本を超える場合は、その超える1本につき100円を加算する。 |
2 ごみ | (1) 家庭系一般廃棄物 市が収集、運搬及び処分するごみ等 可燃ごみ 指定ごみ袋 極小袋(容量10l相当) 1袋につき8円 指定ごみ袋 小袋(容量15l相当) 1袋につき12円 指定ごみ袋 中袋(容量30l相当) 1袋につき25円 指定ごみ袋 大袋(容量45l相当) 1袋につき38円 (2) 家庭系一般廃棄物、事業系一般廃棄物及び産業廃棄物の搬入分 従量料金 50kgまでを500円とし、50kgを超える部分は10kgを増すごとに100円を加算した額 ただし、50kgを超えて10kg未満の端数が生じた場合はこれを切り上げる。 |
3 動物の死体 | (1) 犬 1頭につき1,500円 ただし、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づき捕獲された処分犬の処分手数料については、県市において委託契約を締結する。 (2) 猫 1頭につき1,000円 (3) その他犬、猫に類する動物 1頭につき、市長が別に定める額 |
備考
1 この表によるもののほか、尾鷲市以外の者の動物の死体処理については、この表の料金の2倍の額とする。
2 この表によることが適当でない特殊なものについては、市長が別に定める。