○尾鷲市消防団条例
昭和32年3月25日
条例第4号
(通則)
第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、定員、服務、給与については、この条例の定めるところによる。
(任免)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中より、市長の承認を得てこれを任命する。
(1) 本市に居住する年齢満18年以上であること。
(2) 団員は志操堅固、身体強健であって、団員たるに適するものであること。
(定員)
第3条 団員の定数は260人とする。
(退職)
第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって、次の各号の一に該当する者があるときは任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区分によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
(服務規律)
第7条 団員は団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は火災警報発令中、その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場合に多数集合したり、又は多数集合して飲酒してはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し又はこれを加担し又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。
(給与)
第12条 団員には、次の手当を支給する。
(1) 年手当 団長 83,000円
副団長 58,000円
分団長 34,000円
副分団長 21,000円
部長 17,000円
班長 14,000円
団員 12,000円
(2) 団務に従事した場合(1日又は1回につき)
出動手当 4,600円
訓練手当 3,700円
警戒手当 3,700円
整備手当 3,700円
2 前項の手当は、次の区分により支給する。
(1) 年手当は会計年度ごとにその者の在職する月数に応じ、月割計算をもって、その会計年度の属する3月末日又は市長の定める日
(2) 団務に従事した場合の手当は出場日数又は出場回数に応じてその翌月において市長の定める日
(費用弁償)
第13条 団員が団務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、団員に支給する旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和32年尾鷲市条例第15号)の規定を準用する。
附 則
1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
2 尾鷲市消防団に関する条例(昭和29年12月22日条例第26号)は廃止する。
附 則(昭和32年10月1日条例第14号抄)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附 則(昭和34年10月7日条例第20号)
この条例は、昭和34年10月1日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年10月9日条例第29号)
この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
附 則(昭和42年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年12月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月23日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月24日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月22日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月30日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。ただし、第12条第1項第1号の改正規定は昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成10年6月17日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の尾鷲市消防団条例第12条第1項第2号は、平成10年4月1日以後に支給すべき事由の生じた出動手当について適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日条例第23号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
区分 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1夜につき) | 日当 (1日につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
県内 | 37円 | 11,000円 | 1,600円 | ||
県外 | 100キロメートル未満 | 37円 | 12,000円 | ||
100キロメートル以上 | 37円 | 12,000円 | 2,000円 |
備考
1 片道150キロメートル以上の日帰り旅行についての日当は、前表の額に600円を加算する。
2 東京都特別区及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令(昭和31年政令第254号)に規定する指定都市への旅行については、1日につき日当600円、1夜につき宿泊料1,500円をそれぞれ前表の額に加算した額とする。