○尾鷲市農業委員会事務局規程
平成30年6月7日
農業委員会告示第7号
(設置)
第1条 尾鷲市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、尾鷲市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長その他の職員を置く。
2 特に必要がある場合は、事務局に次長を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、委員会会長(以下「会長」という。)の命を受け、委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第4条 事務局は、次に掲げる事務を行う。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)による農地等の買収又は売渡しの登記に関すること。
(2) 自作農資金等融資事務に関すること。
(3) 国有農地の管理に関すること。
(4) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の事務に関すること。
(5) 農業者年金に関すること。
(6) 一般農地事務に関すること。
(7) 委員会の運営及び事務局の庶務に関すること。
(事務の処理)
第5条 事務の処理に当たっては、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、会長があらかじめ指定したものについては、事務局長が専決することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附 則
この告示は、平成30年6月16日から施行する。