○小山市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和52年3月15日

条例第3号

(総則)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条の規定に基づく社会福祉法人の助成については、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例で「助成」とは、補助金の交付をいう。

(助成の範囲)

第3条 市長は、必要があると認めたときは、次の各号に掲げるものに対し、助成することができる。

(1) 小山市内において事業を行う社会福祉法人

(2) 小山市民が対象となる入所の措置又は保育所における保育を行う施設を有する社会福祉法人

(助成の条件)

第4条 市長は、助成する場合には、必要な条件を附することができる。

(助成申請手続)

第5条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 所要経費内訳書

(2) 事業計画書

(3) 収支予算書

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、助成の手続きについて必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月19日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

小山市社会福祉法人の助成に関する条例

昭和52年3月15日 条例第3号

(平成22年4月1日施行)