○小山市交通安全対策会議条例

昭和47年9月30日

条例第37号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条の規定に基づき、小山市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 小山市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(3) 本市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、栃木県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。

(組織)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者

(2) 栃木県の職員のうちから市長が委嘱する者

(3) 栃木県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(4) 市の部内の職員のうちから市長が指名する者

(5) 市教育長

(6) 市消防長

4 委員の数は、10名以内とする。

(特別委員)

第4条 会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社、日本道路公団その他陸上交通に関する事業を営む公共的機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(幹事)

第6条 会議に、幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員の属する機関のうちから市長が委嘱又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長、委員及び特別委員を補佐する。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、市民生活部市民生活安心課において処理する。

(議事等)

第8条 この条例に定めるもののほか、議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月8日条例第19号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年3月15日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年12月25日条例第24号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

小山市交通安全対策会議条例

昭和47年9月30日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)