○小山市景観条例
平成20年3月19日
条例第2号
小山市都市景観条例(平成5年条例第20号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 景観計画(第5条)
第3章 行為の制限等(第6条―第12条)
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第13条)
第5章 景観形成市民団体(第14条―第16条)
第6章 市民景観協定(第17条―第20条)
第7章 表彰及び助成(第21条―第24条)
第8章 小山市景観審議会(第25条―第31条)
第9章 雑則(第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、小山市の景観に関する施策の基本を明らかにすることにより、緑豊かな美しい自然と歴史・文化に恵まれた小山市にふさわしい魅力ある個性的なまちづくりを推進し、もって親しみと誇りと愛着のもてる郷土の建設と市民文化の向上に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次に定めるところによるほか、特に定めのない限り、法及び景観法施行令(平成16年政令第398号)による用語の意義の例による。
(1) 景観の形成 小山市にふさわしい魅力ある個性的な景観をつくり、育て、守ることをいう。
(2) 工作物 建築物以外の塀、アーケードその他の工作物で規則で定めるものをいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民及び事業者の意見、要望等が十分に反映されるよう努めなければならない。
3 市は、公共施設、公益施設等の整備を行うときは、優れた景観の形成に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
4 市は、市民及び事業者が景観の形成に寄与することができるよう景観に関する意識を高め知識の普及を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(市民及び事業者の責務)
第4条 市民及び事業者は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、それぞれの立場からその個性と創意を発揮することにより、優れた景観の形成に努め、相互に協力しなければならない。
2 市民及び事業者は、市その他の行政機関が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
第2章 景観計画
(景観計画)
第5条 市長は、法第8条第1項に規定する景観計画を定めるものとする。
2 市長は、景観計画に、特に景観の形成を図る必要があると認める地区を景観計画重点地区(以下「重点地区」という。)として指定することができる。
3 市長は、景観計画を定めようとするときは、あらかじめ、小山市景観審議会の意見を聴かなければならない。景観計画を変更する場合についても同様とする。
第3章 行為の制限等
(届出を要する行為)
第6条 法第16条第1項第4号に規定する届出を要する行為として条例で定める行為は、重点地区内における次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の伐採
(届出及び勧告等の適用除外)
第7条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 重点地区以外の区域においては別表第1に掲げる行為以外のもの
(2) 重点地区においては別表第2に掲げる行為以外のもの
(3) 通常の管理行為又は軽易な行為で規則で定めるもの
(特定届出対象行為)
第8条 法第17条第1項の条例で定める特定届出対象行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(添付図書)
第9条 景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、規則で定める。
(勧告、命令等に係る手続き)
第10条 市長は、法第16条第3項の規定による勧告、同法第17条第1項又は第5項の規定による命令をする場合において、小山市景観審議会の意見を聴くことができる。
(指導)
第11条 市長は、建築物の建築等又は工作物の建設等が景観計画に適合しないものである場合において、良好な景観の形成のために必要があると認めるときは、これらの行為をしようとするもの又はしたものに対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。
(空地の管理に関する要請)
第12条 市長は、重点地区内の空地が当該地区の景観の形成に支障を及ぼしていると認めるときは、当該空地の所有者等(所有者及びその他の権原に基づく占有者並びに管理者がある場合の管理者をいう。以下同じ。)に対し、景観の形成に配慮した適正な管理又は利用を図るよう要請することができる。
第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除)
第13条 市長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、小山市景観審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。
3 前2項の規定は景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の解除について準用する。
第5章 景観形成市民団体
(景観形成市民団体の認定)
第14条 市長は、一定の地区の良好な景観の形成を推進することを目的とした団体が、規則で定める要件に該当すると認めるときは、これを景観形成市民団体として認定をすることができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする団体の代表者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項の規定による景観形成市民団体の認定をしようとするときは、小山市景観審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、第1項の規定により景観形成市民団体を認定したときは、当該景観形成市民団体の代表者に通知しなければならない。
(景観形成市民団体の認定の取消し)
第15条 市長は、前条第1項の規定により認定した景観形成市民団体が規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときその他景観形成市民団体として適当でないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(良好な景観の形成についての提案)
第16条 景観形成市民団体は、法第11条第2項に規定する景観計画の策定又は変更を提案できる団体とする。
第6章 市民景観協定
(市民景観協定の認定)
第17条 市長は、一定の地区内に存する土地、建築物又は工作物の所有者等によって、その地区における建築物等の規模、壁面の位置、色彩、形態、緑化の基準その他景観の形成を図るために必要な事項について締結された協定が、景観の形成に寄与するものであり、かつ、規則で定める要件に該当するものであるときは、これを市民景観協定として認定をすることができる。
2 前項の規定による認定を受けようとする協定を締結したものの代表者は、市長に申請しなければならない。
(市民景観協定の変更等の届出)
第18条 市民景観協定を締結したものの代表者は、当該市民景観協定で定めた事項を変更し、又は廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(市民景観協定の認定の取消し)
第19条 市長は、前条の規定による変更等の届出を受理し、当該変更等により協定の内容が景観計画の趣旨に適合しなくなったと認めるとき又は規則で定める要件に該当しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
(景観協定の認可)
第20条 市長は、第17条に規定する市民景観協定の認定を受けたものが法第81条第4項に規定する景観協定の認可の申請をした場合において、当該申請が法第83条第1項各号のいずれにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。
第7章 表彰及び助成
(表彰)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものを表彰することができる。
(1) 魅力あるまちなみや景観を創り出していると認められる建築物、工作物等の所有者、設計者、施工者等
(2) 景観の形成に著しく貢献した個人、団体等
2 市長は、前項による表彰をしようとするときは、あらかじめ、小山市景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物及び景観重要樹木に係る助成等)
第22条 市長は、景観重要建造物若しくは景観重要樹木の所有者等に対し、適正な維持管理のための技術的助言又は経費の一部助成をすることができる。
2 市長は、景観重要建造物の保存のために特に必要があると認めるときは、その所有者等からの申出により、当該景観重要建造物を買い取ることができる。
(景観形成に係る助成等)
第24条 市長は、前2条に定めるもののほか景観の形成のために必要な行為をすると認めるものに対し、技術的援助、経費の一部助成等をすることができる。
第8章 小山市景観審議会
(設置)
第25条 この条例の規定に基づきその権限に属するものと定められた事項及び景観の形成に関し市長から諮問された事項を審議するため、小山市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第26条 審議会は、15人以内の委員で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市議会議員
(3) 関係団体の役員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 市民
(委員の任期)
第27条 委員の任期は、2年とする。ただし、前任者が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱されたときの要件を欠いたときは、その職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第28条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第29条 審議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(景観専門委員)
第30条 審議会に、専門の事項に関して特に意見を聴取するための景観専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。
2 専門委員は、景観に関し優れた識見を有する者の中から市長が委嘱する。
3 専門委員は、非常勤とする。
(規則への委任)
第31条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 雑則
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の小山市都市景観条例第19条の規定による届出がなされた行為の取扱いについては、なお、従前の例による。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第7条第1号関係)
区分 | 対象となる行為 | |
行為 | 規模 | |
景観計画区域(重点地区を除く。) | 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更 | 1 商業地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域。以下同じ。) 次のいずれか □ 地階を除く階数(増築にあっては当該増築部分の階数。この場合において、既存建築物の上部に増築する場合における階数は、当該既存の階数を加えたものとする。以下同じ。)が6以上のもの □ 高さ(増築にあっては当該増築部分の地盤面からの高さ。以下同じ。)が18mを超えるもの 2 近隣商業地域 次のいずれか □ 地階を除く階数が5以上のもの □ 高さが15mを超えるもの 3 準工業地域又は工業地域 次のいずれか □ 地階を除く階数が4以上のもの □ 高さが12mを超えるもの 4 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域 次のいずれか □ 地階を除く階数が4以上のもの □ 高さが10mを超えるもの 5 1~4を除く市街化区域及び市街化調整区域(都市計画法第7条に規定する区域区分) 次のいずれか □ 地階を除く階数が4以上のもの □ 高さが12mを超えるもの 6 建築面積(増築にあっては当該増築部分の建築面積)が1,000m2を超えるもの |
工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更 | 1 高さが5mを超える垣、柵、塀、金網、擁壁(建築物に付属する門及び塀を除く。)その他これらに類するもの 2 高さが15m又は築造面積(増築にあっては当該増築部分の築造面積)が1,000m2を超えるアーケード、立体駐車場(建築物に該当するものを除く。)、コースター・ウォーターシュート・メリーゴーランド等の遊戯施設、製造施設及び貯蔵施設その他これらに類するもの 3 高さが15mを超える装飾塔・記念塔・広告物、高架水槽・サイロ・物見塔、街灯・照明灯、鉄筋コンクリート造の柱・鉄柱・木柱(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第10号に規定する電気事業者及び同項第12号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)その他これらに類するもの 4 高さが20mを超える電線路又は空中線の支柱物その他これらに類するもの 5 高さが5m又は延長が30mを超える橋りょう、高架道路、高架構造物その他これらに類するもの | |
土地の区域面積が50,000m2を超える開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。別表第2において同じ。) |
別表第2(第7条第2号関係)
区分 | 対象となる行為 |
重点地区 | 1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更 2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観の過半を変更することとなる修繕、模様替え若しくは色彩の変更 3 開発行為 4 土地の開墾、土石の採取その他の土地の形質の変更 5 木竹の伐採 |