○新潟県食品衛生法施行条例
平成11年12月27日
新潟県条例第53号
〔新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例〕をここに公布する。
新潟県食品衛生法施行条例
(平24条例57・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)及び食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24条例57・一部改正)
(食品衛生検査施設の基準)
第2条 政令第8条第1項に規定する食品衛生検査施設の設備に係る基準は、次のとおりとする。ただし、法第29条の製品検査及び試験に関する事務の一部の実施が他の都道府県若しくは保健所を設置する市若しくは特別区が設置する食品衛生検査施設又は登録検査機関への委託により、緊急時を含めて確保される場合は、当該事務の一部に係る設備については、この限りでない。
(1) 理化学検査室、微生物検査室、動物飼育室、事務室等を設けること。
(2) 純水装置、定温乾燥器、ディープフリーザー、電気炉、ガスクロマトグラフ、分光光度計、高圧滅菌器、乾熱滅菌器、恒温培養器、嫌気培養装置、恒温槽その他の検査又は試験のために必要な機械及び器具を備えること。
2 政令第8条第1項に規定する食品衛生検査施設に配置する職員に係る基準は、検査又は試験のために必要な職員を置くこととする。
(平24条例57・追加、平27条例26・一部改正)
第3条 削除
(令2条例28)
(営業施設の基準)
第4条 法第54条に規定する営業の施設について公衆衛生の見地から必要な基準は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第66条の7の定めるところによるものとする。
(平16条例21・一部改正、平24条例57・旧第3条繰下、令2条例51・一部改正)
(平24条例57・旧第4条繰下、令2条例28・一部改正)
(1) 死亡し、又は解散した場合であって、法第56条第1項の規定により許可営業者の地位を承継する者がいないとき。
(2) 30日以上休業しようとするとき又は復業したとき。
(平16条例21・追加、平17条例83・一部改正、平24条例57・旧第5条繰下、令2条例51・一部改正)
(手数料)
第7条 法第26条第1項の規定による知事の行う検査を受けようとする者は、新潟県保健環境科学研究所等使用料及び手数料条例(昭和43年新潟県条例第7号)の定めるところにより、同条例別表第1の8の項に定める額の手数料を納めなければならない。
(平16条例21・旧第5条繰下・一部改正、平24条例57・旧第6条繰下・一部改正)
第8条 法第55条第1項の規定による営業の許可の申請をしようとする者は、政令第35条各号に掲げる営業の種類ごとに、1件につきそれぞれ別表に定める額の手数料を納めなければならない。
2 知事は、公益上必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
3 既に納めた第1項の手数料は、還付しない。
(平16条例21・旧第6条繰下・一部改正、平16条例58・一部改正、平24条例57・旧第7条繰下・一部改正、令2条例51・令4条例20・令4条例47・一部改正)
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第58号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第83号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第57号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第41号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第57号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定(新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例第6条の改正(「別表第1の7の項」を「別表第1の8の項」に改める部分に限る。)に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第1条(新潟県食品衛生法施行条例別表第1の改正に限る。)の規定は、食品表示法(平成25年法律第70号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成30年条例第53号)
この条例は、平成30年12月28日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の第3条に規定する基準については、この条例の施行の日から起算して1年間は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年条例第20号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令2条例51・追加)
営業の種類 | 区分 | 手数料の額 |
飲食店営業 | 臨時的に営まれるもの | 4,000円 |
市日の市場又は祭礼の会場に限り営まれるもの | 2,000円 | |
上記以外のもの | 16,000円 | |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売す る営業 | 9,800円 | |
食肉販売業 | 13,000円 | |
魚介類販売業 | 13,000円 | |
魚介類競り売り 営業 | 21,000円 | |
集乳業 | 9,800円 | |
乳処理業 | 23,000円 | |
特別牛乳搾取処理業 | 23,000円 | |
食肉処理業 | 23,000円 | |
食品の放射線照射業 | 23,000円 | |
菓子製造業 | 21,000円 | |
アイスクリーム類製造業 | 21,000円 | |
乳製品製造業 | 23,000円 | |
清涼飲料水製造業 | 23,000円 | |
食肉製品製造業 | 23,000円 | |
水産製品製造業 | 23,000円 | |
氷雪製造業 | 21,000円 | |
液卵製造業 | 23,000円 | |
食用油脂製造業 | 23,000円 | |
みそ又はしょうゆ製造業 | 21,000円 | |
酒類製造業 | 21,000円 | |
豆腐製造業 | 21,000円 | |
納豆製造業 | 21,000円 | |
麺類製造業 | 21,000円 | |
そうざい製造業 | 23,000円 | |
複合型そうざい製造業 | 34,000円 | |
冷凍食品製造業 | 23,000円 | |
複合型冷凍食品製造業 | 34,000円 | |
漬物製造業 | 21,000円 | |
密封包装食品製造業 | 23,000円 | |
食品の小分け業 | 21,000円 | |
添加物製造業 | 23,000円 |