○新潟県環境審議会条例
平成6年7月20日
新潟県条例第41号
新潟県環境審議会条例をここに公布する。
新潟県環境審議会条例
(趣旨)
第1条 この条例は、環境基本法(平成5年法律第91号)第43条第2項及び自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条第3項の規定に基づき、環境基本法第43条第1項及び自然環境保全法第51条第1項に規定する審議会その他の合議制の機関(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平11条例44・平15条例13・一部改正)
(名称)
第2条 審議会の名称は、新潟県環境審議会とする。
(平11条例44・追加)
(組織)
第3条 審議会は、委員45人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱し、又は任命する。
(平11条例44・旧第2条繰下、平15条例13・一部改正)
(任期等)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(平11条例44・旧第3条繰下)
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長1人及び副会長2人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する順序に従い、その職務を代行する。
(平11条例44・旧第4条繰下、平15条例13・一部改正)
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平11条例44・旧第5条繰下)
(特別委員)
第7条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が委嘱し、又は任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(平11条例44・旧第6条繰下、平15条例13・一部改正)
(部会)
第8条 審議会は、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
3 部会に、その部会に属する委員の互選により、部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長は、部会の会務を掌理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代行する。
6 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
(平11条例44・旧第7条繰下、平15条例13・一部改正)
(関係者の出席)
第9条 審議会は、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(平11条例44・旧第8条繰下)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、環境局において行う。
(平7条例61・一部改正、平11条例44・旧第9条繰下、平14条例5・令3条例41・一部改正)
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平11条例44・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成6年8月1日から施行する。
(新潟県公害対策審議会条例の廃止)
2 新潟県公害対策審議会条例(昭和46年新潟県条例第30号)は、廃止する。
附則(平成7年条例第61号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の新潟県環境審議会条例第3条第2項の規定により委嘱され、又は任命された新潟県環境審議会の委員である者の任期は、同条例第4条第1項の規定にかかわらず、その時において満了する。
(新潟県立自然公園条例の一部改正)
3 新潟県立自然公園条例(昭和43年新潟県条例第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(新潟県自然環境保全条例の一部改正)
4 新潟県自然環境保全条例(昭和48年新潟県条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。