○秋田内陸縦貫鉄道運営助成基金条例
昭和五十九年九月二十八日
秋田県条例第三十号
秋田内陸縦貫鉄道運営助成基金条例をここに公布する。
秋田内陸縦貫鉄道運営助成基金条例
(設置)
第一条 地域交通の維持確保を図るため、県が秋田内陸縦貫鉄道(北秋田市松葉町から同市阿仁銀山を経て仙北市に至る鉄道をいう。)により地方鉄道業を営む者の当該事業の運営について助成する資金として、秋田内陸縦貫鉄道運営助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平一七条例一五・平一七条例五九・一部改正)
(積立て)
第二条 基金として積み立てる金額は、予算で定める。
(管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(平一四条例八・追加)
(処分の制限等)
第六条 基金のうち寄附金を財源として積み立てられた金額に相当する部分は、処分することができない。
2 前項の規定にかかわらず、知事は、基金に属する現金を預金等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項に規定する貯金等をいう。以下同じ。)として金融機関等(預金保険法第二条第一項に規定する金融機関及び農水産業協同組合貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下同じ。)に預け入れ、又は信託している場合において、当該金融機関等に係る保険事故(預金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故及び農水産業協同組合貯金保険法第四十九条第二項各号に掲げる保険事故をいう。)が発生したときは、当該金融機関等に対する借入債務(県が保証契約により負担することとなる債務を含む。)と当該預金等に係る債権を相殺するため、基金の全部又は一部を処分することができる。
(平一四条例八・旧第五条繰下・一部改正)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
(平一四条例八・旧第六条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第八号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、平成十七年三月二十二日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五九号)抄
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中秋田県地域振興局設置条例第二条第一項の表秋田県仙北地域振興局の項の改正規定、第三条中保健医療福祉協議会条例第二条の表秋田県仙北地域保健医療福祉協議会の項の改正規定、第四条から第六条までの規定、第七条中秋田県流域下水道設置条例第二条の表秋田県秋田湾・雄物川流域下水道の項の改正規定(「仙北郡角館町及び美郷町」を「仙北市 仙北郡美郷町」に改める部分に限る。)、第八条中秋田県立高等学校設置条例別表秋田県立角館高等学校の項及び秋田県立角館南高等学校の項の改正規定並びに第九条の規定(秋田県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表大松川発電所の項の改正規定を除く。) 平成十七年九月二十日