○県章県旗の決定にともなう県旗作成方法
昭和三十五年八月二十七日
秋田県告示第三百七十一号
県章県旗の決定(昭和三十四年秋田県告示第三百八十号)の県旗について、その作成方法を次のとおり定める。
一 県旗の製図 県旗は別記の図により、次の各点を直線および曲線で結んで製図する。
A 基点
B Aより二〇〇センチメートル右
C AよりAB線に直角に一四〇センチメートル下
D CよりAC線に直角に二〇〇センチメートル右
① AB線より一八センチメートル下
AC線より三〇センチメートル右
② CD線より一八センチメートル上
AC線より五二センチメートル右
③ BD線より三五センチメートル左
CD線より五〇センチメートル上
④ Dより五四センチメートル上
⑤ Dより一八センチメートル上
⑥ Dより四四センチメートル上
⑦ Bより四〇センチメートル下
⑧ Cより四三センチメートル右
⑨ ①⑤線、⑦⑧線の交わる点
⑩ ⑨を通るAB線の平行線と、AC線の交わる点
⑪ ⑨を通るAB線の平行線と、BD線の交わる点
⑫ CD線の中心
⑬ ⑫より五センチメートル右
⑭ ⑬より垂直に延長した線と、①⑤線の交わる点
⑮ ⑬よりCD線の二〇分の一右
⑯ ⑮より垂直に延長した線と、①④線の交わる点
⑰ ⑮⑯線と、⑩⑪線の交わる点
⑱ ⑮⑯線と、⑦⑧線の交わる点
⑲ ⑰より⑨⑰間の三分の一左
⑳ ①④線と、⑦⑧線の交わる点
((21)) ⑳より垂直に延長した線と、②⑥線の交わる点
((22)) ⑳より⑳((21))間の六分の一
((23)) ((21))((22))線と、①⑤線の交わる点
((24)) ((21))よりAB線の一〇分の一左
((25)) ((24))を通る垂直線と、②⑥線の交わる点
((26)) ((24))より上に延長した線と、①⑤線の交わる点
((27)) ((26))より((22))((23))線の長さと同一の長さを、上に延長した点
((28)) ((21))を通るAB線の平行線と、AC線の交わつた点
((29)) ((28))より七一センチメートル右
((30)) ((29))の垂直線と②⑥線の交わる点
((31)) ②⑥線と、⑦⑧線の交わる点
((32)) ((31))より((30))((31))の三分の一左
((33)) ((31))より((30))((32))間と同一の長さを、⑦⑧線上に延長した点
((34)) ((29))を軸とし、((29))((30))を半径としてかいた円周上の((30))より左に三〇度開いた点
○ ⑯((27))((22))③((21))を通るカーブをかく
○ ⑭⑲⑱を通るカーブをかく
○ ((32))((33))間にカーブをかく
○ ②((34))間にカーブをかく
二 つりひも つりひもは県旗の右側の上下につく。ただし、使用の態様によつては、この限りでない。
別記