○県章県旗の決定にともなう県旗作成方法

昭和三十五年八月二十七日

秋田県告示第三百七十一号

県章県旗の決定(昭和三十四年秋田県告示第三百八十号)の県旗について、その作成方法を次のとおり定める。

一 県旗の製図 県旗は別記の図により、次の各点を直線および曲線で結んで製図する。

A 基点

B Aより二〇〇センチメートル右

C AよりAB線に直角に一四〇センチメートル下

D CよりAC線に直角に二〇〇センチメートル右

① AB線より一八センチメートル下

AC線より三〇センチメートル右

② CD線より一八センチメートル上

AC線より五二センチメートル右

③ BD線より三五センチメートル左

CD線より五〇センチメートル上

④ Dより五四センチメートル上

⑤ Dより一八センチメートル上

⑥ Dより四四センチメートル上

⑦ Bより四〇センチメートル下

⑧ Cより四三センチメートル右

⑨ ①⑤線、⑦⑧線の交わる点

⑩ ⑨を通るAB線の平行線と、AC線の交わる点

⑪ ⑨を通るAB線の平行線と、BD線の交わる点

⑫ CD線の中心

⑬ ⑫より五センチメートル右

⑭ ⑬より垂直に延長した線と、①⑤線の交わる点

⑮ ⑬よりCD線の二〇分の一右

⑯ ⑮より垂直に延長した線と、①④線の交わる点

⑰ ⑮⑯線と、⑩⑪線の交わる点

⑱ ⑮⑯線と、⑦⑧線の交わる点

⑲ ⑰より⑨⑰間の三分の一左

⑳ ①④線と、⑦⑧線の交わる点

((21)) ⑳より垂直に延長した線と、②⑥線の交わる点

((22)) ⑳より⑳((21))間の六分の一

((23)) ((21))((22))線と、①⑤線の交わる点

((24)) ((21))よりAB線の一〇分の一左

((25)) ((24))を通る垂直線と、②⑥線の交わる点

((26)) ((24))より上に延長した線と、①⑤線の交わる点

((27)) ((26))より((22))((23))線の長さと同一の長さを、上に延長した点

((28)) ((21))を通るAB線の平行線と、AC線の交わつた点

((29)) ((28))より七一センチメートル右

((30)) ((29))の垂直線と②⑥線の交わる点

((31)) ②⑥線と、⑦⑧線の交わる点

((32)) ((31))より((30))((31))の三分の一左

((33)) ((31))より((30))((32))間と同一の長さを、⑦⑧線上に延長した点

((34)) ((29))を軸とし、((29))((30))を半径としてかいた円周上の((30))より左に三〇度開いた点

○ ⑯((27))((22))((21))を通るカーブをかく

○ ⑭⑲⑱を通るカーブをかく

○ ((32))((33))間にカーブをかく

○ ②((34))間にカーブをかく

二 つりひも つりひもは県旗の右側の上下につく。ただし、使用の態様によつては、この限りでない。

別記

画像

県章県旗の決定にともなう県旗作成方法

昭和35年8月27日 告示第371号

(平成3年3月15日施行)