○秋田県土地利用審査会条例

昭和四十九年九月三十日

秋田県条例第四十九号

秋田県土地利用審査会条例をここに公布する。

秋田県土地利用審査会条例

(趣旨)

第一条 この条例は、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号。以下「法」という。)第三十九条第十項の規定に基づき、秋田県土地利用審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び委員の任期)

第二条 審査会は、委員七人以内で組織する。

2 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(平二六条例六八・一部改正)

(会長)

第三条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第四条 審査会は、会長が招集する。

2 会長は、審査会の議長となる。

3 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の規定にかかわらず、法第十二条第六項又は第十三項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による規制区域の指定若しくは指定の解除又はその区域の減少に係る確認の議決は、委員総数の過半数をもつて決する。

(平二六条例六八・一部改正)

(委任規定)

第五条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二六年条例第六八号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

秋田県土地利用審査会条例

昭和49年9月30日 条例第49号

(平成26年4月1日施行)