○秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例
昭和五十三年十月五日
秋田県条例第三十三号
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例をここに公布する。
秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 青少年の健全育成の推進(第五条―第五条の三)
第三章 青少年の健全育成のための自主規制等(第六条―第八条の二)
第四章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制(第九条―第十九条)
第五章 秋田県青少年健全育成審議会(第二十条―第二十四条)
第六章 雑則(第二十五条・第二十六条)
第七章 罰則(第二十七条―第二十九条)
附則
青少年が心身ともに健やかに成長することは、県民すべての願いである。
この願いは、青少年が、次代を担う者としての責任と誇りを自覚し、自らを律するとともに、県民すべてが、青少年に対し深い愛情と理解を持ち、豊かな心とたくましい意欲のある社会人としての人間形成ができるよう、よりよい環境づくりに努め、健全な育成を図ることにより、実現されるものである。
ここに、新たな自覚と決意の下に、この条例を制定するものである。
この条例は、青少年の健全な育成を図るためにのみ適用するものであつて、その運用に当たつては、いやしくもこれを濫用し、県民の権利及び自由を不当に侵害するようなことがあつてはならない。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、青少年の健全育成に関する施策を推進するとともに、青少年を取り巻く社会環境を浄化し、もつて青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(県の責務)
第二条 県は、青少年の健全な育成を図るため総合的な施策を講ずるものとする。
(市町村の責務)
第三条 市町村は、県の行う青少年の健全な育成に関する施策と相まつて、地域の実情に即した施策を推進するように努めるものとする。
(県民の責務)
第四条 県民は、青少年の健全な育成を図ることがその責務であることを深く認識し、健全な家庭及び良好な社会環境をつくるように努めるものとする。
第二章 青少年の健全育成の推進
(健全育成の推進)
第五条 県は、青少年の健全な育成を図るため、次の各号に掲げる事項を内容とする施策を推進するものとする。
一 青少年の自主的活動の助長に関すること。
二 青少年育成団体及び青少年団体の育成に関すること。
三 青少年を取り巻く社会環境の整備に関すること。
四 青少年健全育成施設の整備に関すること。
(優良図書等の推奨)
第五条の二 知事は、書籍、映画、演劇その他これらに類するものでその内容が特に優れているもののうち、青少年の健全な育成を図る上において有益であると認めるものを推奨することができる。
2 前項の規定による推奨は、告示してしなければならない。
(平一五条例五九・追加、平一八条例七四・一部改正)
(青少年健全育成重点地区)
第五条の三 次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートル以内の区域は、青少年の健全な育成を図るため重点的に施策を推進すべき地区とする。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設
四 前三号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの
2 知事は、前項の地区において青少年の健全な育成を図るために講ずべき施策に関し、計画を定めるものとする。
3 知事は、前項の計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(平一五条例五九・追加、平一八条例七四・一部改正)
第三章 青少年の健全育成のための自主規制等
(平一八条例七四・改称)
一 青少年 六歳以上十八歳未満の者をいう。
二 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者であつて、青少年を現に監督保護するものをいう。
三 図書類 書籍、雑誌その他の出版物、絵画、写真、映画フィルム、スライドフィルム、録画テープ、録音テープ、録音盤、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものをいう。
四 興行 映画、演劇、演芸及び見せ物をいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第六項第三号の営業に係るものを除く。
五 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示され、又は頒布されるものであつて、看板、立看板、貼紙、貼札及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。
六 特定玩具類 性的感情を刺激する玩具その他の物品(図書類を除く。)及び人の生命、身体又は財産に対し危害を及ぼすおそれのある刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第二条第二項に規定する刀剣類を除く。)、玩具その他の物品をいう。
(昭五九条例四一・平一一条例二〇・平一二条例四八・平一五条例五九・平二六条例五〇・一部改正)
(図書類の販売等の自主規制)
第七条 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、読ませ、見せ、又は聴かせないように努めなければならない。
一 青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
三 青少年の犯罪又は自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
2 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、図書類であつて、当該書籍等の表紙、当該図書類の容器等の直接人の目に触れる部分に前項各号のいずれかに該当すると認められる写真又は絵を掲載するものを陳列するときは、当該図書類を他の図書類と区分して容易に監視できる場所に置き、かつ、容易に青少年の目に触れない措置として規則で定める措置をとるように努めなければならない。
3 興行を主催する者は、興行の内容の全部又は一部が第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に観覧させないように努めなければならない。
4 広告物の広告主又は管理者は、広告物の内容の全部又は一部が第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物を表示し、又は頒布しないように努めなければならない。
5 特定玩具類の販売を業とする者は、特定玩具類の形状、構造又は機能が第一項第一号に該当すると認めるとき又は人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定玩具類を青少年に販売し、頒布し、貸し付け、又は見せないように努めなければならない。
(平一五条例五九・平一八条例七四・平一九条例一七・平二六条例五〇・一部改正)
(自動販売機等への図書類等の収納の自主規制)
第八条 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)による図書類の販売又は貸付けを業とする者は、図書類の内容の全部又は一部が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を自動販売機等に収納しないように努めなければならない。
2 自動販売機による特定玩具類の販売を業とする者は、特定玩具類の形状、構造又は機能が前条第一項第一号に該当すると認めるとき又は人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定玩具類を自動販売機に収納しないように努めなければならない。
(平一五条例五九・平二六条例五〇・一部改正)
2 電子公告規則(平成十八年法務省令第十四号)第二条第九号に規定するプロバイダ及びインターネットを利用することができる通信端末機器(入出力装置を含む。)の販売又は貸付けを業とする者は、青少年がインターネットを利用して有害情報を容易に見、又は聴くことができないようにするため、情報制限機能に係る情報その他の必要な情報を提供するように努めなければならない。
(平一八条例七四・追加、平二一条例三九・一部改正)
第四章 青少年の健全育成を阻害する行為の規制
(有害図書類の指定及び販売等の制限)
第九条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該図書類を青少年に有害な図書類として指定することができる。
一 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
二 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を誘発し、又は助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
三 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
一 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での性的感情を刺激する姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(次号において「性的感情を刺激する姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵で規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。)の数が二十以上であるもの又は当該書籍若しくは雑誌のページ(表紙を含む。)の総数の五分の一以上であるもの
二 録画テープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他これらに類するものであつて、性的感情を刺激する姿態等を描写した場面で規則で定めるものの時間が合わせて三分を超えるもの又は当該場面の数が二十以上であるもの
三 図書類の内容を審査する団体で知事が適当と認めるものがその内容の全部又は一部が前項各号のいずれかに該当するとして青少年に販売し、頒布し、貸し付け、見せ、又は聴かせることが適当でないと認めたもの
3 知事は、前項第三号の規定による団体の認定をしたときは、その名称及び当該団体が定めた青少年に販売し、頒布し、貸し付け、見せ、又は聴かせることが適当でないと認めた図書類に関する表示の方法を告示しなければならない。当該団体の認定を取り消したときも、同様とする。
5 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列するときは、当該有害図書類を他の図書類と区分して容易に監視できる場所に置き、かつ、容易に青少年の目に触れない措置として規則で定める措置をとらなければならない。
6 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類を陳列する場所に、当該有害図書類を青少年が購入し、譲り受け、借り受け、読み、見、又は聴いてはならない旨の表示をしなければならない。
(平一五条例五九・平一八条例七四・平一九条例一七・一部改正)
(有害興行の指定及び観覧の制限)
第十条 知事は、興行の内容の全部又は一部が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該興行を青少年に有害な興行として指定することができる。
2 興行を主催する者は、前項の規定により指定された興行を青少年に観覧させてはならない。
3 興行を主催する者は、第一項の規定により指定された興行を行うときは、規則で定めるところにより、入場しようとする者の見やすい箇所に当該指定のあつた旨及び青少年の入場を禁ずる旨の掲示をしなければならない。
(有害広告物の規制)
第十一条 知事は、広告物の内容の全部又は一部が第九条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告物の広告主又は管理者に対し当該広告物の内容の変更、設置場所の変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(有害特定玩具類の指定及び販売等の制限)
第十二条 知事は、特定玩具類の形状、構造又は機能が第九条第一項第一号に該当すると認めるとき又は著しく人の生命、身体若しくは財産に対し危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該特定玩具類を青少年に有害な特定玩具類として指定することができる。
一 下着の形状をした玩具
二 使用済みの下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他のものに収納されている物品
三 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する玩具であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
(平一五条例五九・平二六条例五〇・一部改正)
(自動販売機等への有害図書類等の収納の制限等)
第十三条 自動販売機等による図書類の販売若しくは貸付け又は自動販売機による特定玩具類の販売を業とする者(以下「自動販売機等取扱業者」という。)は、有害図書類又は有害特定玩具類(以下「有害図書類等」という。)を自動販売機等に収納してはならない。
3 知事は、有害図書類等が自動販売機等に収納されているときは、自動販売機等取扱業者に対し当該有害図書類等の撤去を命ずることができる。
4 図書類等を収納する自動販売機等を設置しようとする者は、設置しようとする日の十日前までに、規則で定めるところにより、自動販売機等を設置しようとする場所、次条第一項に規定する自動販売機等管理者の住所及び氏名その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
5 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項を変更しようとするときは変更しようとする日の十日前までに、その届出に係る自動販売機等の使用を廃止したときは廃止した日から起算して十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
6 自動販売機等取扱業者は、規則で定めるところにより、当該自動販売機等の表面の見やすい箇所に氏名(法人にあつては、名称及び代表者の氏名)その他規則で定める事項を表示しなければならない。
7 前各項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置し、又は設置しようとしている自動販売機等については適用しない。
(平一五条例五九・平二六条例五〇・一部改正)
(自動販売機等管理者の設置)
第十三条の二 自動販売機等取扱業者は、自動販売機等ごとに、自動販売機等に収納する図書類等を管理する者(以下「自動販売機等管理者」をいう。)を置かなければならない。
2 自動販売機等管理者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
一 有害図書類等を当該自動販売機等から撤去する権限を有すること。
二 当該自動販売機等が設置されている市町村の区域その他有害図書類等の撤去に支障がないと知事が認める範囲内の区域に居住していること。
三 未成年者でないこと。
(平一五条例五九・追加、令元条例一五・一部改正)
(質受け及び古物買受け等の制限)
第十三条の三 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋は、その営業に関し青少年から物品(有価証券を含む。)を質に取つて金銭を貸し付けてはならない。
2 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第二条第三項に規定する古物商は、その営業に関し青少年から古物を買い受け、若しくは古物の販売の委託を受け、又は青少年と古物を交換してはならない。
3 前二項の規定は、当該青少年が保護者の委託を受け、又はその承諾を得たと認められる場合その他正当な理由があると認められる場合は、適用しない。
(平一五条例五九・追加)
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え、又は見せてはならない。
(有害行為に使用するための場所の提供等の禁止)
第十五条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為をすることを知つて、その場所を提供し、又はその周旋をしてはならない。
一 淫らな性行為若しくはわいせつな行為又はこれらの行為を教え、若しくは見せる行為
二 麻薬又は覚醒剤を使用する行為
三 トルエン又は酢酸エチル、トルエン若しくはメタノールを含有するシンナー、接着剤若しくは塗料をみだりに摂取し、又は吸入する行為
四 暴力行為
五 飲酒又は喫煙
六 賭博
(令六条例五九・一部改正)
(深夜連れ出し等の制限)
第十六条 保護者は、特別の事情がある場合のほか、青少年を深夜(午後十一時から翌日の日の出時までの時間をいう。次項において同じ。)に外出させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がある場合のほか、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
第十七条 削除
(昭五九条例四一)
(平一五条例五九・平一八条例七四・一部改正)
第五章 秋田県青少年健全育成審議会
(平二六条例五〇・改称)
(設置及び所掌事務)
第二十条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、秋田県青少年健全育成審議会(以下「審議会」という。)を置く。
一 第五条の二第一項の規定による推奨
三 第九条第二項第三号の規定による団体の認定及び当該団体の認定の取消し
四 第十一条の規定による措置命令
五 第十八条の規定による指定の取消し
2 知事は、前項各号に掲げる推奨、指定、団体の認定若しくは当該団体の認定の取消し、措置命令又は指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要すると認めるときは、この限りでない。
3 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで指定、団体の認定若しくは当該団体の認定の取消し、措置命令又は指定の取消しをしたときは、次に招集される審議会の会議においてその旨を報告しなければならない。
4 審議会は、第一項の規定による調査審議をするほか、知事の諮問に応じ青少年の健全な育成及び青少年を取り巻く社会環境の浄化に関する重要事項を調査審議するとともに、その事項に関して知事に意見を述べることができる。
(平一五条例五九・平一八条例七四・平二六条例五〇・一部改正)
(組織及び委員の任期)
第二十一条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、青少年の健全育成に関し学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第二十二条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定する委員が、会長の職務を代理する。
(会議)
第二十三条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第二十三条の二 審議会に、部会を置く。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長を置く。
5 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。
(平二六条例五〇・追加)
(委任規定)
第二十四条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
第六章 雑則
(立入調査)
第二十五条 知事は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、その職員に、図書類を販売し、若しくは貸し付ける場所、興行を行う場所、広告物を表示し、若しくは頒布する場所、特定玩具類を販売する場所又は自動販売機等を設置する場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問させ、若しくは資料を提出させることができる。
2 前項の規定による立入調査は、必要かつ最小限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 第一項の規定により立入調査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(昭五九条例四一・平一五条例五九・平二六条例五〇・一部改正)
(規則への委任)
第二十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第七章 罰則
3 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
二 第十一条の規定による措置命令に従わなかつた者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
四 第二十五条第一項の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、資料の提出を拒み、若しくは忌避し、又は虚偽の資料を提出した者
(昭五九条例四一・平四条例一六・平一五条例五九・平一八条例七四・一部改正)
第二十九条 この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十四年一月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、昭和五十三年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に図書類を収納する自動販売機を設置している者は、規則で定めるところにより、昭和五十四年一月二十日までに、自動販売機の設置場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
(平一八条例七四・全改)
附則(昭和五九年条例第四一号)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成四年条例第一六号)
この条例は、平成四年五月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年条例第四八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第五九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第四項に規定する自動販売機等(以下「自動販売機等」という。)を設置している者は、平成十六年四月三十日までに、同項の規定により知事に届け出なければならないものとされる事項を知事に届け出なければならない。
3 前項の規定は、自動販売機等が法令により青少年の立入りが禁止されている場所に設置されている場合は、適用しない。
4 附則第二項の規定による届出をした者は、新条例第十三条第四項の規定による届出をしたものとみなす。
5 この条例の施行の日から平成十六年四月十日までの間に自動販売機等を設置しようとする場合における新条例第十三条第四項の規定の適用については、同項中「設置しようとする日の十日前まで」とあるのは、「平成十六年四月一日」とする。
6 附則第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
附則(平成一八年条例第七四号)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第五条の三第一項の改正規定は平成十八年十月一日から施行する。
2 この条例による改正後の秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例第九条第二項第三号の規定による団体の認定については、知事は、この条例の施行前においても秋田県青少年環境浄化審議会の意見を聴くことができる。
附則(平成一九年条例第一七号)
この条例は、平成十九年六月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第五〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(秋田県青少年問題協議会条例の廃止)
2 秋田県青少年問題協議会条例(昭和二十八年秋田県条例第六十七号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日においてこの条例による改正前の秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例第二十条第一項の秋田県青少年環境浄化審議会の委員である者の任期は、この条例による改正後の秋田県青少年の健全育成と環境浄化に関する条例第二十一条第三項の規定にかかわらず、同日に満了する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例(昭和三十一年秋田県条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第五九号)
この条例は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十四号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(施行の日=令和六年一二月一二日)