○警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
昭和五十一年十二月二十四日
秋田県条例第五十七号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例をここに公布する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号。以下「法」という。)第四条第二項及び第六条第二項の規定に基づき、警察官の職務に協力援助した者の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に係る療養その他の給付に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭五七条例四一・一部改正)
(実施機関)
第二条 法第四条第二項の規定により、給付についての実施機関は、知事とする。
(給付の範囲、金額、支給方法等)
第三条 県が行う給付の範囲、金額、支給方法その他給付に関する事項については、警察庁の警察官に協力援助したことに起因する災害について国が行う給付の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年九月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この条例による改正前の警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による障害給付年金、遺族給付年金及び休業給付のうち適用日の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定による障害給付一時金、遺族給付一時金及び葬祭給付のうちその給付すべき事由が適用日の前日までに生じたものについては、なお従前の例による。
附則(昭和五七年条例第四一号)
この条例は、昭和五十七年十月一日から施行する。