○市町村への権限移譲の推進に関する条例施行規則
平成十六年十二月二十四日
秋田県規則第七十五号
〔市町村への権限移譲の推進に関する条例に基づき権限移譲対象事務等の範囲を定める規則〕をここに公布する。
市町村への権限移譲の推進に関する条例施行規則
(令四規則三八・改称)
秋田県の事務処理の特例に関する条例に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成十二年秋田県規則第三十八号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、市町村への権限移譲の推進に関する条例(平成十六年秋田県条例第七十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四規則三八・一部改正)
一 条例別表第十七第九号の規則で定める事務 | 秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例施行規則(平成十四年秋田県規則第六十七号)第八条の規定による適合証の返還の受理 |
二 条例別表第三十六第八号の規則で定める事務 | クリーニング業法施行細則(昭和三十一年秋田県規則第六号)第三条の規定による確認済証の交付 |
三 条例別表第三十七第七号の規則で定める事務 | 理容師法施行細則(昭和三十三年秋田県規則第二十五号)第四条の規定による確認済証の交付 |
四 条例別表第三十八第七号の規則で定める事務 | 美容師法施行細則(昭和三十三年秋田県規則第二十六号)第四条の規定による確認済証の交付 |
五 条例別表第三十九第六号の規則で定める事務 | 化製場等に関する法律施行細則(昭和五十九年秋田県規則第五十一号)第五条の規定による許可申請書の記載事項の変更等の届出の受理 |
六 条例別表第四十第九号の規則で定める事務 | 水道法施行細則(昭和三十五年秋田県規則第三十号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 規則第十四条第一項(規則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による専用水道設置者からの水道技術管理者の設置等の届出の受理 (二) 規則第十五条(規則第十七条において準用する場合を含む。)の規定による専用水道設置者からの水質検査実施等の届出の受理 (三) 規則第二十条第一項の規定による布設した水道が専用水道に該当することとなった旨の届出の受理 (四) 規則第二十二条の規定による専用水道の廃止等の届出の受理 |
七 条例別表第四十一第四号の規則で定める事務 | 水道法施行細則に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 水道法施行細則第二十三条第一項の規定による簡易専用水道の設置の届出の受理 (二) 水道法施行細則第二十四条第一項の規定による簡易専用水道の設置届の記載事項の変更の届出の受理 (三) 水道法施行細則第二十五条の規定による簡易専用水道の廃止等の届出の受理 |
八 条例別表第四十三第二十三号の規則で定める事務 | 浄化槽法施行細則(昭和六十年秋田県規則第四十一号)第二条の規定による浄化槽の設置等の届出の受理書の交付 |
九 条例別表第四十四第八号の規則で定める事務 | 秋田県小規模水道条例施行規則(昭和三十五年秋田県規則第三十一号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 規則第五条の規定による認可申請書の記載事項の変更の届出の受理 (二) 規則第十一条の規定による水質検査の実施の届出の受理 |
十 条例別表第六十二の二第六号の規則で定める事務 | 秋田県の景観を守る条例施行規則(平成五年秋田県規則第四十三号)第十条の規定による指導等をしない旨の通知 |
十一 条例別表第六十五第三号の規則で定める事務 | 租税特別措置法施行細則(昭和四十九年秋田県規則第十七号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 規則第六条第二項の規定による優良宅地の認定に係る証明書の交付 (二) 規則第七条の規定による造成工事の廃止の届出の受理 (三) 規則第八条の規定による優良宅地の認定を受けた者の地位の承継の届出の受理 (四) 規則第九条第三項の規定による優良宅地の認定基準に係る証明書の交付 |
十二 条例別表第八十一第四号の規則で定める事務 | 地すべり等防止法施行細則(昭和三十三年秋田県規則第四十四号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 規則第三条第二項の規定による許可事項の変更の許可 (二) 規則第四条第二項の規定による許可の期間の更新の許可 (三) 規則第五条の規定による許可に係る行為の廃止の届出の受理 |
十二 条例別表第八十二第七号の規則で定める事務 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則(昭和四十四年秋田県規則第四十一号)第二条の規定による許可事項の変更の許可 |
(平一七規則一五・平一七規則一六・平一九規則一・平一九規則三九・平一九規則七九・平二〇規則二四・平二〇規則二五・平二四規則三一・平二四規則四三・平二六規則二二・令二規則八・令三規則六一・令五規則七・一部改正)
(条例別表第七十二の三の二の備考の規則で定める場合)
第三条 条例別表第七十二の三の二の備考の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 次のいずれにも該当する場合
(一) 申請者が早急に渡航する必要がある場合
二 申請者が旅券法第十三条第一項各号のいずれかに該当する場合
三 申請者がやむを得ない理由によりその者が記録されている住民基本台帳を備える市町村において発給申請をすることが困難であると認められる場合
(令四規則三八・追加、令五規則七・令六規則五・一部改正)
一 条例別表第八十五第三号の規則で定める事務 | 秋田県母子福祉資金等貸付規則(昭和四十年秋田県規則第五十九号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 規則第三条第一項及び第四条第一項(これらの規定を規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けの申請の受理 (二) 規則第八条(規則第九条第四項、第十条第四項、第十一条第三項及び第十七条第三項(これらの規定を規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による借用証書等の受理 (三) 規則第九条第一項(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の増額の申請の受理 (四) 規則第十条第一項(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けの継続の申請の受理 (五) 規則第十一条第一項(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の貸付けの辞退等の申出の受理 (六) 規則第十二条第一項(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による償還方法の変更の承認の申請の受理 (七) 規則第十三条(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による繰上償還の申出の受理 (八) 規則第十六条第一項(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による貸付金の償還の免除の申請の受理 (九) 規則第十六条第三項(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払の猶予の申請の受理 (十) 規則第十七条第二項(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による保証人の変更の承認の申請の受理 (十一) 規則第十八条(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の変更の承認の申請の受理 (十二) 規則第十九条(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業収益の事業外使用の承認の申請の受理 (十三) 規則第二十一条(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の支払の免除の申請の受理 (十四) 規則第二十二条(規則第二十三条及び第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による借主資格喪失等の届出の受理 |
二 条例別表第八十五第五号(八)の規則で定める事務 | 調理師法施行細則(昭和三十四年秋田県規則第三十四号)第二条第二項の規定による調理師試験の受験願書の受理 |
三 条例別表第八十五第十二号(七)の規則で定める事務 | 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和四十九年秋田県規則第一号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 規則第三条の規定による毒物劇物取扱者試験の受験願書の受理 (二) 規則第六条第一項の規定による合格証の書換え交付の申請の受理 (三) 規則第七条第一項及び第三項の規定による合格証の再交付の申請等の受理 (四) 規則第八条の規定による合格者の死亡等の届出の受理 (五) 規則第十三条第一項の規定による特定毒物実地指導員の指定の申請の受理 (六) 規則第十五条第一項の規定による指導員証の交付 (七) 規則第十六条第一項の規定による指導員証の書換え交付の申請の受理 (八) 規則第十七条第一項の規定による指導員証の再交付の申請の受理 (九) 規則第十七条第三項の規定による指導員証の返納の受理 (十) 規則第十八条の規定による特定毒物実地指導員の死亡等の届出の受理 |
四 条例別表第八十五第十八号(三十六)の規則で定める事務 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(昭和三十八年秋田県規則第二十四号。以下この号において「規則」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの (一) 規則第三条第二項の規定による許可証の交付 (二) 規則第四条第一項及び第二項の規定による許可証の返納等の受理 (三) 規則第七条第一項の規定による身分証明書の書換え交付の申請の受理 (四) 規則第八条第一項及び第三項の規定による身分証明書の再交付の申請等の受理 (五) 規則第九条第一項及び第二項の規定による身分証明書の返納等の受理 |
一 条例別表第八十五第八号(五)に掲げる事務
二 条例別表第八十五第九号に掲げる事務
三 条例別表第八十五第十六号(二)に掲げる事務
(平一七規則一五・平一七規則一六・平一七規則四四・平一九規則三九・平二〇規則一九・平二四規則九・平二五規則二〇・平二六規則四三・平二六規則五三・平二七規則一四・平二七規則六一・令二規則八・令三規則六一・一部改正、令四規則三八・旧第三条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第四四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一九号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第二五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第三一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第二〇号)
この規則は、市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年秋田県条例第十三号)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則(平成二六年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第四三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第五三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
附則(平成二七年規則第一四号)
この規則は、市町村への権限移譲の推進に関する条例の一部を改正する条例(平成二十七年秋田県条例第九号)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
附則(平成二七年規則第六一号)
この規則は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例を廃止する等の条例(平成二十七年秋田県条例第六十七号)の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
附則(令和二年規則第八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第六一号)
この規則は、令和三年八月一日から施行する。ただし、第二条の表八の項及び第三条の表三の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十二月三十一日から施行する。
(市町村への権限移譲の推進に関する条例別表第七十二の三の二の備考の規則で定める場合を定める規則の廃止)
2 市町村への権限移譲の推進に関する条例別表第七十二の三の二の備考の規則で定める場合を定める規則(平成二十一年秋田県規則第九号)は、廃止する。
附則(令和五年規則第七号)
この規則は、令和五年三月二十七日から施行する。ただし、第二条の表十の項の改正規定は、同年六月一日から施行する。
附則(令和六年規則第五号)
1 この規則は、令和六年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の市町村への権限移譲の推進に関する条例施行規則第三条の規定により県が処理している事務については、この規則による改正後の市町村への権限移譲に関する条例施行規則第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。