○秋田県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成十七年三月十八日
秋田県条例第三号
秋田県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例をここに公布する。
秋田県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第四項の規定に基づき、県が設置する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第二条 知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して当該公の施設の指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
一 公の施設の概要
二 指定管理者に行わせる管理の業務
三 管理を行わせる期間
四 申請をする団体に必要な資格
五 選定の方法及び基準
六 前各号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める事項
2 前項の場合において、知事等は、公の施設の効果的及び効率的な管理のために必要があると認めるときは、二以上の公の施設の管理を一括して行わせることとして公募することができる。
3 前二項の規定による公募は、県公報への掲載、インターネットの利用その他知事等が適当と認める方法により行うものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第三条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に事業計画書その他の知事等が別に定める書類を添えて、これを知事等に提出しなければならない。
2 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により、県が設置する公の施設の指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない団体は、前項の規定による申請をすることができない。
一 県民の平等な利用が確保されること。
二 公の施設の設置の目的が効果的に達成されること。
三 効率的な管理が行われること。
四 適正かつ確実な管理を行う能力を有すること。
五 前各号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的又は性質に応じ、知事等が必要と認めて定める基準
(指定管理者の指定)
第六条 知事等は、候補者を選定したときは、議会の議決を経て、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。
(協定の締結)
第七条 指定管理者は、次に掲げる事項について、知事等と協定を締結しなければならない。
一 管理の業務に関する事項
二 県が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項
三 管理の業務に関し保有する個人情報の保護に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、知事等が必要と認める事項
(指定等の公告)
第八条 知事等は、指定管理者を指定し、若しくはその指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公告するものとする。その公告した事項に変更があったときも、同様とする。
(委任)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(秋田県港湾施設管理条例の一部改正)
2 秋田県港湾施設管理条例(昭和三十四年秋田県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(秋田県立男鹿水族館条例の一部改正)
3 秋田県立男鹿水族館条例(平成十五年秋田県条例第八十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(秋田県立武道館条例の一部改正)
4 秋田県立武道館条例(平成十五年秋田県条例第八十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略