○秋田県北部老人福祉総合エリア条例

平成十七年七月八日

秋田県条例第六十三号

秋田県北部老人福祉総合エリア条例をここに公布する。

秋田県北部老人福祉総合エリア条例

(設置)

第一条 高齢者に対し、健康の増進、生きがいの創出及びレクリエーションのための便宜を供与するため、秋田県北部老人福祉総合エリア(以下「エリア」という。)を大館市十二所字平内新田二百三十七番地の一に設置する。

(使用の許可)

第二条 エリアの施設のうち、次に掲げるものを使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、屋内運動広場を貸切使用によらず使用する場合は、この限りでない。

 コミュニティセンターの会議室、研修室、視聴覚室、多目的ホール、茶室、文芸室、陶芸室、木工室、料理室及び宿泊室

 屋内運動広場

 テニスコート

(平二六条例四三・全改)

(使用の許可の取消し等)

第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

 不正な行為により使用の許可を受けたとき。

 使用の目的を変更したとき。

 知事の指示に従わなかったとき。

 前三号に掲げるもののほか、エリアの管理上支障が生じたとき。

(使用料の徴収)

第四条 使用の許可を受けて第二条各号に掲げる施設を使用する者及びエリアのコミュニティセンターの休憩用施設を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用の都度徴収する。ただし、回数券による使用料については、これを発行するときに徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、特別の理由があると認める者については、使用料を後納させ、又は分納させることができる。

(使用料の減免)

第五条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第六条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、知事は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第七条 エリアの管理は、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第八条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 使用の許可、使用の許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務

 施設及び設備の維持管理に関する業務

 エリアの利用を通じた高齢者の健康の増進、生きがいの創出及びレクリエーションの機会の提供に関する業務

 前三号に掲げるもののほか、エリアの管理に関し知事が必要と認める業務

2 前条の規定によりエリアの管理を指定管理者に行わせる場合における第二条及び第三条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(管理の基準)

第九条 指定管理者は、前条第二項の規定により読み替えて適用される第三条に定めるもののほか、使用時間及び休業日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってエリアの管理を行わなければならない。

(利用料金の収受)

第十条 第七条の規定によりエリアの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、使用の許可を受けて第二条各号に掲げる施設を使用する者及びエリアのコミュニティセンターの休憩用施設を使用する者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。この場合において、第四条から第六条までの規定は、適用しない。

(利用料金の承認)

第十一条 利用料金は、指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 知事は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。

 別表の規定を基準として定められていること。

 第八条第一項各号に掲げる業務の適切な運営に要する費用に照らし妥当なものであること。

 特定の使用者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3 知事は、第一項の承認をしたときは、当該承認をした利用料金を公告するものとする。

4 指定管理者は、第一項の承認を受けた利用料金をエリアにおいて公衆の見やすいように掲示しておかなければならない。

(利用料金の減免)

第十二条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。

(利用料金の不還付)

第十三条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、使用者の責めに帰することができない理由により施設を使用することができなくなった場合その他特に必要があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(規則への委任)

第十四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第十一条の規定による利用料金の承認に関する手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成一八年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第四三号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三七号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(平成三一年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

別表(第四条、第十一条関係)

(平一八条例一四・平二六条例四三・平二八条例三七・平三一条例一四・一部改正)

一 コミュニティセンター

(一) 施設使用料

区分

使用料の額

会議室

一時間につき 一、三六〇円

研修室

一時間につき 一、五七〇円

視聴覚室

一時間につき 一、五七〇円

多目的ホール

一時間につき 二、六二〇円

茶室

一時間につき 九〇〇円

文芸室

一時間につき 一、三六〇円

陶芸室

一時間につき 一、五七〇円

木工室

一時間につき 一、五七〇円

料理室

一時間につき 一、五七〇円

宿泊室

幼児

一人一泊につき 一、一五〇円

小学校児童

一人一泊につき 二、三一〇円

一般

一人一泊につき 三、一四〇円

備考

一 この表に掲げる施設(宿泊室を除く。)の使用については、使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該端数を一時間とする。

二 この表に掲げる施設(宿泊室を除く。)の使用において、使用者が入場料(使用者が、いずれの名義でするかを問わず、これらの施設の入場者から徴収するその入場の対価をいう。)を徴収するとき又は使用者が入場料を徴収しない場合で営業その他これに類する目的をもって使用するときの使用料の額は、この表に定める額に一・五を乗じて得た額とする。

三 この表において「幼児」とは、三歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

四 この表における「小学校児童」には、これに準ずる者を含むものとする。

(二) 設備使用料

区分

使用料の額(一式一回につき)

スライド用映写機

六一〇円

オーバーヘッドプロジェクター

六一〇円

プロジェクター

六一〇円

ビデオテープレコーダー

六一〇円

(三) 休憩使用料

区分

使用料の額

小学校児童

一人一回につき 三一〇円

一般

一人一回につき 六三〇円

回数券(六回券)

小学校児童

一、五七〇円

一般

三、一四〇円

備考 この表における「小学校児童」には、これに準ずる者を含むものとする。

二 屋内運動広場及びテニスコート

区分

使用料の額

屋内運動広場

一面一時間につき 四五〇円

テニスコート

一面一時間につき 四五〇円

備考 使用時間が一時間未満であるときは一時間とし、使用時間に一時間未満の端数があるときは当該端数を一時間とする。

秋田県北部老人福祉総合エリア条例

平成17年7月8日 条例第63号

(令和元年10月1日施行)