○蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年6月15日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、蘭越町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康保持と健康意識の啓発並びに町民の福祉の向上を図り、高齢者及び障害者に対する在宅福祉サービスの推進並びに生きがい対策等のための施設として設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 蘭越町保健福祉センター

(2) 位置 蘭越町蘭越町250番地1

(職員)

第4条 保健福祉センターに、館長その他必要な職員を置く。

(業務)

第5条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 保健指導及び栄養指導に関すること。

(3) 各種検診及び疾病予防に関すること。

(4) 機能回復訓練に関すること。

(5) 社会福祉業務に関すること。

(6) 在宅介護サービスに関すること。

(7) 介護保険事業に関すること。

(8) 蘭越町地域包括支援センター事業に関すること。

(9) 蘭越町福祉の家の管理・運営に関すること。

(10) その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要な業務に関すること。

(附置施設)

第6条 前条第8号及び第9号に規定する業務を行うため、保健福祉センター内に蘭越町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)及び蘭越町福祉の家(以下「福祉の家」という。)を附置する。

2 地域包括支援センターの事業運営及び福祉の家の管理運営については、別に定めるところによる。

(施設利用者)

第7条 保健福祉センターの利用者は、健康管理に関心のある者若しくは高齢者等で自己の福祉の向上に関心のある者とする。

(使用料)

第8条 保健福祉センターの使用料は、無料とする。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 保健福祉センター内の所定の場所以外で、飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 建物又は付属設備若しくは備え付け備品を損傷し、又は滅失したときは、直ちに館長に届け出ること。

(3) 許可なく使用許可以外の室及び付属器具を使用しないこと。

(4) その他、関係職員の指示に従うこと。

(原状回復)

第10条 使用者がその使用を終わつたときは、直ちにその使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 保健福祉センターの利用者は、その責に帰すべき理由により施設、設備又は備品を損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。

(罰則)

第12条 保健福祉センターを無断使用した者に対しては、町長は、その使用を中止させなければならない。この場合において、使用を中止しないときは、10,000円以下の過料を科することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成20年3月12日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

蘭越町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成12年6月15日 条例第24号

(平成20年4月1日施行)