○六戸町介護保険条例施行規則
平成十五年一月二十八日
規則第十二号
(趣旨)
第一条 この規則は、六戸町介護保険条例(平成十二年六戸町条例第四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 徴収猶予の対象となる保険料は、条例第八条第一項の申請があった日以後の日を納期限とする保険料とする。
(徴収猶予の取消し)
第五条 町長は、保険料の徴収猶予を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた場合は、当該徴収猶予の一部又は全部を取り消すことができる。
一 条例第九条第一項第一号に該当する場合は、第一号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産について生じた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を除く。)の当該住宅、家財又はその他の財産の価格に対する割合(以下「損害の程度」という。)が百分の三十以上であり、かつ、その者の前年(一月から三月までの間にあっては前々年。以下同じ。)中の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額(法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第三十四条第四項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合は、その適用前の金額)、法附則第三十五条第五項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第三百十四条の二の規定の適用がある場合は、その適用前の金額)又は法附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合は、当該金額を含む。以下「合計所得金額」という。)が千万円以下の場合、次のとおりとする。
合計所得金額/損害の程度 | 減免の割合 | |
十分の三以上十分の五未満のとき | 十分の五以上のとき | |
五百万円以下 | 二分の一以内 | 十分の十以内 |
五百万円を超え七百五十万円以下 | 四分の一以内 | 二分の一以内 |
七百五十万円を超え千万円以下 | 八分の一以内 | 四分の一以内 |
二 条例第九条第一項第二号に定める第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が死亡したことにより、その者の収入が著しく減少した場合(その者の本年中の収入見積額が前年中の収入金額の十分の六以下である場合)、相続財産が家屋敷のみであって、被相続人の死亡に伴う退職手当金、保険金等の収入額(相続財産である家屋敷が所有権留保の状態にある場合の債務、被相続人の医療費、葬祭費、生計を一にする者に係る医療費等、相続人が負担すべきものと認められる金額は収入から控除する。)が五百万以下である場合、次のとおりとする。
退職手当金・保険金等の収入額 | 減免の割合 |
二百万円以下 | 十分の十以内 |
二百万円を超え三百万円以下 | 十分の五以内 |
三百万円を超え五百万円以下 | 十分の三以内 |
三 条例第九条第一項第二号に定める生計中心者が心身に重大な障害を受け、又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した場合は、その者の前年中の合計所得金額(千万以下である場合に限る。)に対する医療費の実費負担総額の区分に応じ、次のとおりとする。
前年中の合計所得金額に対する医療費の実費負担総額の割合 | 減免の割合 |
十分の六以上 | 十分の十以内 |
十分の五以上十分の六未満 | 十分の五以内 |
十分の四以上十分の五未満 | 十分の四以内 |
十分の三以上十分の四未満 | 十分の三以内 |
四 条例第九条第一項第三号に該当する場合は、その者の前年中の合計所得金額(千万円以下である場合に限る。)に対する当該年の合計所得見積額の区分に応じ、次のとおりとする。
前年中の合計所得金額に対する当該年の合計所得見積額の割合 | 減免の割合 |
十分の三以下 | 十分の十以内 |
十分の三を超え十分の四以下 | 十分の五以内 |
十分の四を超え十分の五以下 | 十分の三以内 |
五 条例第九条第一項第四号に該当する場合は、当該年中に収穫すべき農作物について生じた減収額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した額)又は不漁による減収額(減収額から漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)によって支払われるべき共済金額を控除した額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額に対する割合が十分の三以上であり、かつ、その者の前年中の合計所得金額が千万円以下(当該合計所得金額のうち、農業所得及び漁業所得以外の所得が四百万を超えるものを除く。)の場合に限り、前年中の合計所得金額の区分に応じ、次のとおりとする。
合計所得金額 | 減免の割合 | |
三百万円以下 | 十分の十以内 |
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三百万円を超え四百万円以下 | 十分の八以内 |
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四百万円を超え五百五十万円以下 | 十分の六以内 |
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五百五十万円を超え七百五十万円以下 | 十分の四以内 |
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七百五十万円を超え千万円以下 | 十分の二以内 |
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2 減免の対象となる保険料は、当該年度分の保険料のうち、第六条第一項各号に定める事由を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料とする。
(減免の取消し)
第九条 町長は、保険料の減免を認める事由が消滅した場合又は虚偽の申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた場合は、当該減免の一部又は全部を取り消すことができる。
(災害発生時の特例)
第十条 一月一日から三月三十一日までに生じた条例第八条第一項各号及び条例第九条第一項各号に該当する事由については、当該年の四月一日に当該事由が発生したものとみなして、介護保険料の徴収猶予及び減免の規定を適用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成十五年四月一日から適用する。
附 則(平成一九年三月一三日規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年一〇月四日規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
附 則(平成二五年四月一日規則第一五号)
この規則は、平成二十五年四月一日より施行する。
附 則(平成二八年三月二五日規則第一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年三月二五日規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第一条の規定による改正前の六戸町情報公開条例施行規則、第二条の規定による改正前の六戸町個人情報保護条例施行規則、第四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険税条例施行規則、第五条の規定による改正前の六戸町児童福祉法の施行に関する規則、第六条の規定による改正前の六戸町児童手当事務取扱規則、第七条の規定による改正前の六戸町子ども手当事務処理規則、第八条の規定による改正前の六戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第九条の規定による改正前の六戸町子ども医療費助成条例施行規則、第十条の規定による改正前の六戸町老人福祉法施行細則、第十一条の規定による改正前の六戸町身体障害者福祉法の施行に関する規則、第十二条の規定による改正前の六戸町障害者自立支援法の施行に関する規則、第十三条の規定による改正前の六戸町知的障害者福祉法の施行に関する規則、第十四条の規定による改正前の六戸町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予に関する規則、第十五条の規定による改正前の六戸町介護保険条例施行規則、第十六条の規定による改正前の六戸町介護保険利用者負担額の減額及び免除に関する規則、第十七条の規定による改正前の六戸町母子保健法施行細則、第十八条の規定による改正前の六戸町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則及び第十九条の規定による改正前の六戸町都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。