○六戸町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成二十六年三月十七日
条例第九号
(趣旨)
第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の四十六第五項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
一 包括的支援事業 法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業をいう。
二 地域包括支援センター 法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。
三 第一号被保険者 法第九条第一号に規定する第一号被保険者をいう。
(包括的支援事業の基本方針)
第三条 地域包括支援センターは、次条第一項に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数)
第四条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第一号被保険者の数がおおむね三、○○○人以上六、○○○人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員及びその員数は、原則として次のとおりとする。
一 保健師その他これに準ずる者 一人
二 社会福祉士その他これに準ずる者 一人
三 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百四十条の六十八第一項第一号に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者であって、当該主任介護支援専門員研修又は同項第二号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して五年を超えない期間ごとに同号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 一人
一 町内の第一号被保険者の数がおおむね三、○○○人未満の場合
二 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると六戸町介護保険運営協議会(六戸町地域包括支援センター設置規則第六条第一項(平成十九年三月十三日規則第八号)に規定する六戸町介護保険運営協議会をいう。次条において同じ。)において認められた場合
担当する区域における第一号被保険者の数 | 地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数 |
おおむね一、○○○人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから一人又は二人 |
おおむね一、○○○人以上二、○○○人未満 | 前項各号に掲げる者のうちから二人(うち一人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね二、○○○人以上三、○○○人未満 | 専らその職務に従事する常勤の前項第一号に掲げる者一人及び専らその職務に従事する常勤の同項第二号又は第三号に掲げる者のいずれか一人 |
(適切、公正、かつ、中立な運営の確保)
第五条 地域包括支援センターは、六戸町介護保険運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正、かつ、中立な運営を確保しなければならない。
附 則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二八日条例第一二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。