○龍ケ崎市公印規則

昭和38年5月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、本市の公印について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公文書に使用する市印、庁印及び職印をいう。

(種類及び規格)

第3条 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、常に堅ろうな容器に収め、市印、庁印、市長印、副市長印、市長職務代理者印及び市長臨時代理者印は人事行政課において、専用印その他の印はそれぞれ主管課等において保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第5条 公印の調製、改刻及び廃棄をしたときは、これを告示するものとする。

(公印台帳)

第6条 人事行政課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の印影、種類その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書又は証明すべき文書を人事行政課長又は主管課等の長に提示して承認を受けなければならない。

2 会計管理者に事故があるため、他の職員が会計管理者の事務を代理する場合に使用する公印は、会計管理者の印とする。

(印影印刷)

第8条 公印の印影を印刷しようとするときは、公印刷込承認願(様式第2号)により人事行政課長又は主管課等の長の承認を受けなければならない。

2 刷込みに使用した印影の原版は、人事行政課長又は主管課等の長が保管するものとする。

(電子計算機処理による公印)

第9条 電子計算機に公印の印影の画像を記録させたもの(以下「電子公印」という。)により、証明又は通知の事務を行うときは、電子公印使用承認願(様式第3号)により人事行政課長又は主管課等の長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により人事行政課長又は主管課等の長の承認を受けて電子公印を使用する課等の長は、電子公印の改ざんその他不正使用のないよう適正に管理しなければならない。

3 前項の課等の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子公印を消去し、電子公印消去報告書(様式第4号)により人事行政課長又は主管課等の長に報告しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 龍ケ崎市消防本部公印規則(昭和37年12月1日龍ケ崎市規則第17号)は、これを廃止する。

3 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとする。

(昭和39年11月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月8日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年5月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月23日規則第10号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年7月17日規則第18号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年9月29日規則第26号)

この規則は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年8月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年8月26日規則第14号)

この規則は、昭和58年9月1日から施行する。

(昭和60年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月9日規則第21号)

この規則は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成元年3月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月20日規則第16号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年11月16日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年2月28日規則第2号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定に基づく様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年2月13日規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月26日規則第49号)

この規則は、平成13年8月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第9号抄)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月14日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第33号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年10月26日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月14日規則第28号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月10日規則第69号)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年2月28日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 龍ケ崎市の印(36ミリメートル平方)

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2 龍ケ崎市役所の印(36ミリメートル平方)

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3 市長の印(21ミリメートル平方)

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4 市長の印(市民窓口課専用)(21ミリメートル平方)

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5 市長の印(東部出張所専用)(21ミリメートル平方)

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6 市長の印(西部出張所専用)(21ミリメートル平方)

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7 市長の印(市民窓口ステーション専用)(21ミリメートル平方)

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8 市長の印(税務課専用)(21ミリメートル平方)

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9 市長の印(納税課専用)(21ミリメートル平方)

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10 市長の印(保険年金課専用)(21ミリメートル平方)

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11 市長の印(災害諸証明専用)(21ミリメートル平方)

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12 副市長の印(21ミリメートル平方)

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13 市長職務代理者の印(21ミリメートル平方)

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14 市長職務代理者の印(市民窓口課専用)(21ミリメートル平方)

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15 市長職務代理者の印(東部出張所専用)(21ミリメートル平方)

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16 市長職務代理者の印(西部出張所専用)(21ミリメートル平方)

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17 市長職務代理者の印(市民窓口ステーション専用)(21ミリメートル平方)

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18 市長職務代理者の印(税務課専用)(21ミリメートル平方)

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19 市長職務代理者の印(納税課専用)(21ミリメートル平方)

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20 市長職務代理者の印(保険年金課専用)(21ミリメートル平方)

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21 市長臨時代理者の印(21ミリメートル平方)

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22 福祉事務所長の印(21ミリメートル平方)

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23 会計管理者の印(21ミリメートル平方)

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24 八原保育所長の印(21ミリメートル平方)

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龍ケ崎市公印規則

昭和38年5月23日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)