○短期所有土地譲渡益重課制度の適用除外,長期譲渡所得の課税の特例及び一般土地譲渡益重課制度の適用除外に係る龍ケ崎市優良住宅認定事務施行細則
昭和49年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第7号ロ,第31条の2第2項第15号ニ,第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は,住宅を新築した後に優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし,法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は,住宅の新築の工事着手後で,かつ,認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては,工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)及び同法第7条第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を前項ただし書の規定により,住宅の新築の工事完了前に行う場合を除く。)
(2) 新築された住宅の敷地の用に供された1団の宅地(以下「1団の宅地」という。)の面積計算図
(3) 1団の宅地の付近見取図
(4) 1団の宅地の平面図
(5) 配置図
(6) 敷地面積計算図
(7) 各階平面図
(8) 床面積計算図
(9) 公図の写し
(10) 建築費計算書
(11) 設備図
(12) 家屋に係る登記事項証明書
(13) 1団の土地に係る登記事項証明書
(14) 請負契約書の写し
(15) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格,及び工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格の証明書
(16) 前各号に掲げるもののほか必要と認める図書で指示するもの
(認定申請の手続の特例)
第3条 前条第1項ただし書の規定により住宅の新築工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で,新築の工事完了後に法第28条の4第3項第7号ロ又は第63条第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は,優良住宅認定申請書に,法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して市長に提出しなければならない。
2 前項の申請には,次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項等に関する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める図書
(優良住宅の認定)
第4条 市長は,認定の申請があった場合において,当該申請に係る新築の住宅が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準(以下「優良住宅認定基準」という。)に適合しているときに認定を行うものとし,この優良住宅認定基準に適合しないとき,又はその申請手続がこの規則に違反していると認められるときは,認定をしないものとする。
(申請書の提出)
第6条 この規則の規定により,市長に提出する申請書及びこれらに添付する図書は,正本1部及び副本1部とする。
(認定申請手数料)
第7条 市長は,龍ケ崎市手数料条例(平成12年龍ケ崎市条例第2号)に規定するところにより,当該申請者から手数料を徴収する。
付 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和53年6月23日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(昭和63年7月6日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成12年3月31日規則第18号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月30日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成14年12月24日規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成15年12月1日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成17年4月12日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成17年7月20日規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成28年3月31日規則第58号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
付近見取図 | 方位,道路及び目標となる地物 |
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宅地の平面図 | 方位,1団の宅地の境界,給排水施設の位置及び道路の幅員 | 1/600以上 |
宅地の面積計算図 | 1団の宅地の面積計算書 | 1/600以上 |
配置図 | 方位,敷地の境界線,敷地内における建築物の位置,擁壁及びし尿浄化槽の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 | 1/500以上 |
敷地面積計算図 | 敷地の面積計算書 | 1/500以上 |
各階平面図 | 方位,間取,各室の用途,壁及び筋違の位置,台所等の設備 | 1/100以上 |
床面積計算図 | 1 床面積の計算方法は,建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する方法による。 2 各戸及び各階ごとに,居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別,専有部分と共有部分との別,住宅部分と非住宅部分との別,延床面積,各階ごとの床面積共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの | 1/300以上 |
土地の公図の写し | 1団の土地の境界,道路及び水路 | 1/600以上 |
工事費見積内訳書 | 各工事種別ごとの工事費を明らかにする。 |
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設備図 | 台所,水洗便所,洗面設備,浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面 | 1/100以上 |