○龍ケ崎市災害復興本部条例施行規則
平成25年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は,龍ケ崎市災害復興本部条例(平成25年龍ケ崎市条例第2号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,龍ケ崎市災害復興本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理の順序)
第2条 条例第2条第5項に規定する規則で定める順序は,副市長,教育長の順とする。この場合において,副市長及び教育長に事故があった場合の本部長の職務を代理する者の順序は,龍ケ崎市長の職務を代理する者の順序に関する規則(昭和29年龍ケ崎市規則第9号)に定める順序とする。
(本部員)
第3条 条例第2条第6項の規定による本部員は,龍ケ崎市行政組織規則(平成15年龍ケ崎市規則第3号)第3条第1項に規定する部長及び室長,龍ケ崎市教育委員会事務局組織規則(昭和51年龍ケ崎市教育委員会規則第2号)第7条第1項に規定する教育部長並びに議会事務局長(以下「部長等」という。)とする。
(本部員の職責)
第4条 本部員は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 本部長の命を受け,又は本部の決定に従い,災害復興に係る事務事業の企画立案を行うこと。
(2) 本部長の命を受け,又は本部の決定に従い,災害復興に係る事務事業を実施すること。
(3) 災害復興に関して担任する事務事業の執行状況について,本部長又は本部に報告すること。
(4) その他本部長の特命に関すること。
2 前項の規定にかかわらず,本部長は,必要があると認めるときは,部の分掌事務の一部を変更し,及び部に新たな事務を一時的に分掌させることができる。
3 部に属すべき職員は,通常の行政組織における課等の所属職員のうちから部長等が指名する。
4 前項の規定にかかわらず,本部長は,必要があると認めるときは,本部の職員の属すべき部を変更し,及び新たに部に属すべき職員を定めることができる。
(災害復興本部事務局)
第6条 条例第4条に規定する事務局は,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 災害復興事業に関する重要な方針及び計画に係る国,茨城県その他の地方公共団体等との連絡及び調整に関すること。
(2) 災害復興事業に係る基本的な方針並びに事業,財政,人事及び組織に関する計画の総合調整に関すること。
(3) 災害復興事業の推進に係る土地利用その他重要事項に係る全庁的な調整に関すること。
(4) 本部長の特命事項の処理に関すること。
(5) その他本部の庶務に関すること。
2 事務局に事務局長を置き,市長公室長をもって充てる。
3 事務局に事務局次長を置き,総務部長をもって充てる。
4 事務局に属する職員は,市の職員のうちから本部長が指名する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,本部長が定める。
付 則
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(平成25年3月26日規則第18号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成26年3月28日規則第16号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成29年3月13日規則第6号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年2月28日規則第2号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
部の名称 | 本部長が指名する本部員(部長) | 部の分掌事務 |
復興総務部 | 総務部長 | 1 災害情報の統括に関すること。 2 被災者の状況把握に関すること。 3 災害復興事業に必要な職員の配置に関すること。 4 災害復興予算に関すること。 5 災害復興に係る財政計画に関すること。 6 災害復興基金に関すること。 7 災害復興に必要な物品の保管に関すること。 8 災害復興に必要な現金の出納に関すること。 9 本部長の特命事項に関すること。 10 本部の庶務に関すること。 |
復興市長部 | 市長公室長 | 1 災害復興基本方針の策定に関すること。 2 災害復興計画の策定に関すること。 3 災害復興事業の総合調整に関すること。 4 復興関連情報の提供に関すること。 5 災害復興に係る広報及び広聴並びに報道機関との連絡に関すること。 6 本部長の特命事項に関すること。 7 本部の庶務に関すること。 |
復興福祉部 | 福祉部長 | 1 被災者の生活実態調査に関すること。 2 被災者に対する福祉サービスに関すること。 3 被災者に対する生活支援対策に関すること。 4 社会福祉施設及び児童福祉施設の再建に関すること。 5 ボランティアへの支援に関すること。 |
復興健康づくり推進部 | 健康づくり推進部長 | 1 被災者の保健・医療対策に関すること。 2 被災した医療機関の再建支援に関すること。 3 被災者総合相談所の設置及び運営に関すること。 4 スポーツ施設の再建に関すること。 |
復興市民生活部 | 市民生活部長 | 1 地域コミュニティの再建支援に関すること。 2 文化活動による支援の受入れ及び調整に関すること。 |
復興産業経済部 | 産業経済部長 | 1 産業復興事業に関すること。 2 雇用の維持に関すること。 3 消費者の保護に関すること。 4 アスベスト等有害物質の処理に関すること。 5 ごみの収集及び処理に関すること。 |
復興都市整備部 | 都市整備部長 | 1 市街地の復興計画に関すること。 2 市街地の復興推進に関すること。 3 道路,河川,橋りょう,公園,下水道等の所管施設の復興実施計画の策定及び実施に関すること。 4 公園用地等の利用調整に関すること。 5 がれき等の障害物の処理計画に関すること。 6 し尿の処理計画に関すること。 |
復興教育部 | 教育部長 | 1 学校施設の再建に関すること。 2 生涯学習施設の再建に関すること。 3 被災した児童,生徒等への支援に関すること。 |
復興議会部 | 議会事務局長 | 1 市議会との連絡及び調整に関すること。 |