○藤野町認定外道路の管理及び処分に関する事務処理の指針
平成6年5月1日
施行
第1節 総則
第1 目的
この指針は、藤野町認定外道路の管理及び処分に関する事務処理要領(以下「要領」という。)の運用にあたり、適正かつ円滑な事務処理が行われるよう事務の概要及び細部の方針等を定めるものである。
第2節 管理及び処分事務
第1 共通事項
申請書等及び添付図面は、次に掲げるものであることとする。
1 申請書
(1) 申請者及び寄付をしようとする者(以下「申請者等」という。)の「住所」は、申請者等が個人の場合は現住所とし、法人(公法人を除く。以下同じ。)の場合は、法人登記簿記載の住所が記載され、法人の場合の「氏名」欄には、法人の種類、名称、代表者名を記載したものとし、申請者等の捺印があるものとする。
(2) 申請者等が代理人等を選任した場合は、申請者等の住所氏名の下段にその代理人等の氏名及び連絡先(電話番号等)を記載・捺印させ、委任状及び印鑑証明書を添付させるものとする。
(3) 認定外道路の「所在地」又は「位置」は、小字(コアザ)名まで記載させ、無番地の場合、原則として当該認定外道路に隣接する最少地番の番地先として表示させるものとする。
2 位置図
案内図と同義であり、目標物件等が明示され、申請等の箇所を朱書し、位置が確認できるものとする。
3 公図写
(1) 当該申請箇所及びその周辺を転写(公図着色箇所は、同様に着色)し、申請箇所を朱書により表示したもので、次に掲げる事項が記載押印されたものとする。なお、申請等の年月日から3ケ月以内に交付又は転写したものであるものとする。
ア 字名、地番及び方位
イ 当該公図を保管する法務局名
ウ 転写年月日及び転写した者の資格(職)氏名印
(2) 字が交錯している場合は接合せず、適当な間隔を開け、字界を一点破線で表示させることとし、広域にわたる場合(住宅団地、ゴルフ場造成等)は、別に公図の複合図を提出させるものとする。
4 実測平面図(計画平面図)
縮尺は、1/100から1/500までの範囲内を原則とし、現況が把握できる適当なもので、土地の形状及び地上物件等が明示され、申請箇所を表示したもので、次に掲げる事項が記載押印されたものとする。
(1) 町、字名、小字名
(2) 測量の年月日及び測量者の資格(職)氏名印(製図者が別の者である場合には、その者の資格(職)氏名印)
5 求積図
(1) 縮尺は、1/100から1/250までの範囲内を原則とし、三斜法の場合は、面積求積線及びその数値を記入し、座標法の場合は、測点及び測点間距離を記入した図面に、次に掲げる事項が記載押印されたものとする。
ア 面積計算書(座標図面計算書)
イ 作製者(検測者)の資格(職)氏名印
(2) 求積計算は、次に掲げるところによるものとする。
ア 求積上の単位は、長さは「メートル」とし、面積は、「平方メートル」とする。
イ 登記可能な面積ごとに求積するものとする。この場合には、各区画ごとに番号を付するものとする。
ウ 面積求積線及び測点間距離の数値は、小数点以下2位までを記入し、三斜法の場合は、個々の三角形の面積は小数点以下4位まで算出し、各区画合計の倍面積を最終値において2分して小数点いか2位(以下切捨て)まで求積するものとする。
6 断面図
(1) 縮尺は、1/10から1/250までの範囲内を原則とし、目的物件の標準的な断面を図示したものであることとするが、目的物件の形状が複雑、特異な場合は必要な箇所の断面図を図示し、実測平面図(計画平面図)の測点番号と符号させるものとする。
(2) 作製者の資格(職)氏名を記載し、作製者印が押印されたものとする。
7 構造図
(1) 代替施設を設置しようとする場合及び寄付をしようとする土地に付帯する公共施設及びその付属工作物の構造図であって、縮尺は、1/10から1/50までの範囲内とし、個々の施設及び工作物の構造が把握できる適当なものとする。
(2) 公共施設の構造上、防災措置が必要と認められる場合は、防護棚、フェンス等の設置を配慮したもので、当該工作物の構造を図示するものとする。
(3) 作製者の資格(職)氏名を記載し、作製者印が押印されたものとする。
8 境界確定図
境界線について、関係者の合意を得たことを認証したもので、写が提出された場合は、認定外道路管理主管課で保管する原本と照合するものとする。
9 利害関係人の承諾(同意)書
(1) 地域住民の日常的な生活に密着した認定外道路であることの性格上から、当該認定外道路の改廃に関し、地域住民の団体及び隣接土地保有者等の意向を確認する趣旨である。また、当該認定外道路について事実上の維持管理者として、公共団体が存在するときは、当該団体の承認書を徴させるものとする。
(2) 利害関係人の範囲は、広い意味では、認定外道路の改廃により利害を生ずる者及び生ずるおそれのある者全てを含むが、ここでは、原則として、当該認定外道路に隣接する土地の所有者及びその地域を包括する自治会の代表者とするものとする。
(3) 利害関係人の住所氏名は、法人を除き、本人が自署し、押印されたものとする。
(4) 藤野町に所有権が移転することとなる土地の所有者の同意書には、本人の印鑑証明書を添付させるものとする。
10 土地登記簿謄本
(1) 申請等の年月日から3月以内に所轄法務局から交付されたものであり、その範囲は、次に掲げるところによるものとする。
ア 当該認定外道路に隣接する土地の謄本
イ 藤野町に所有権が移転する土地の謄本
ウ 当該認定外道路が有地番の場合は、当該土地の謄本
エ その他特に必要と認められる土地の謄本
(2) 土地登記簿記載の所有者と真正な所有者と異なっている場合は、権利の承継を証する書類を付けさせるものとする。
11 確約書
確約書については、法人を除き、本人が自署し押印させるものとする。
第2 付替
1 概要
認定外道路の付替とは、町(認定外道路管理者)以外の者が住宅又は工場等の造成あるいは認定外道路の機能、保全等の理由により、認定外道路の用途又は目的を損なうことなく、代替施設を設置する工事をいう。規制規定はないが町以外のものが、管理者の関知しない間に認定外道路が付替られると、代替施設の管理権の帰属先が不明確になること、従前の認定外道路が不法占拠されるおそれが考えられること等の理由により事前に承認を与えることによって、管理の適正化を図る趣旨である。このように付替承認とは、付替工事の事前承認という意味であって、既に公図上と現況とで認定外道路の位置が変更されている場合は、あえて付替承認を与えることなく、別途の手続きにより財産整理をすべきである。
2 留意事項
(1) 付替工事完了後の財産整理について、交換によるかあるいは代替施設の用に供する土地を町に寄付(施設及び工作物、町の維持管理に属させること。)し、従前の認定外道路については、用途廃止の手続きによるか、あらかじめ申請者の意向をも確認したうえで事後処理方針を定め、承認にあたってはこれらいずれかの事後措置を講ずる旨を条件に付けておくものとする。
(2) 付替とは広い意味では認定外道路の用途又は目的が阻害しない限り、複数の認定外道路を一つの代替施設にとりまとめることも代替性を有すると解される場合もあるが実務上、藤野町としては代替性を狭義に解し、同一路線の道路に限り、かつ、起終点を一致させることをもって代替施設とみなして対応する。
(3) 代替施設の用に供する土地に所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利の設定者から交換承認申請時又は寄付申出時までに当該権利を消滅させることを証する書類を添付させるものとする。
(4) 代替施設の用に供する土地を確定するための境界杭については、工事完成検査までに設置するものとする。
3 審査事項
(1) 申請書には、必要事項が記載、押印されているか。
(2) 要領に定める必要な図書が添付されているか。
(3) 藤野町の管理に属する認定外道路であるか。
(4) 認定外道路としての現況はあるのか。
(5) 認定外道路の事実上の管理者がいるか。
(6) 代替施設は、機能的かつ構成的に代替性をもっているのか。
(7) 代替施設の用に供する土地の権利関係はどうか。
(8) 代替施設の維持管理者が明確になっているか。
(9) 求積図と境界確定図との数値に差異はないか。
(10) 危険防護又は不法占拠の防止についての配慮はされているか。
(11) 他法令による許認可との関連はどうか。
(12) 申請地付近の国、県及び町工事の有無、それに対する影響はないか。
第3 交換
1 概要
(1) 交換とは、当事者双方が互いに金銭以外の財産権を移転する契約である。
(2) 交換には、次の要件が必要とされている。
ア 交換により、相手方に所有権が移転することとなる財産(以下「渡財産」という。)は普通財産であること。従って、交換にあたっては認定外道路の用途を廃止するものとする。ただし、この場合の普通財産は普通財産管理主管課への「引継不適当財産」となり、用途廃止の申請手続を省略するものとする。
イ 交換は、要領第9条第1項に定める場合の外、次に掲げるところによるものとし事前に認定外道路管理主管課と協議するものとする。
(ア) 原則として申請者は、渡財産(土地)に隣接する土地の所有者又は当該土地に賃借権等を有する者であること。
(イ) 認定外道路の付替承認を受けなかったものの既に事実上付替が行われ財産整理をするための交換であり、代替施設の機能及び構造が従前の認定外道路と同等か、それを上回る場合で町が維持管理できるもの
(ウ) 渡財産価格と交換によって所有権を取得する土地(以下「受財産」という。)の価格とに生じた差額(以下「交換差金」という。)が、高価なものの価格の6分の1を超えないこと。
2 留意事項
(1) 土地の評価は、次に掲げるところによる。
ア 交換は、付替を前提としているため起終点が同一であり、位置的にも隣接し形状も類似することから不動産鑑定評価書の提出は受財産のみでたり、渡財産の評価額は受財産のm2単位を使用するものとする。
イ 受財産の面積が渡財産の面積を上回る場合、町が交換差金を補足しなければならないが、現在町では財政措置が講じられていないため、当該交換差金の請求権を放棄させることとする。
(2) 申請者は、交換契約終了後、交換契約書に明記された交換差金を町で指定する納付書により、指定期日までに納入しなければならない。
(3) 交換渡財産が無番地の場合、町との協議の際は番地先として表示してもよいが、交換契約を締結しようとするときは、交換渡財産を特定するため、当該土地の表示及び所有権保存(藤野町名義)の登記の嘱託手続きを行うものとする。
(4) 交換に伴う登記関係書類は、申請者に作成させることとしてもよいものとする。
(5) 交換による交換差金が生ずる場合は、申請者は納入確約書を提出するものとする。
3 審査事項
共通事項(第2節第1)による申請書及び添付図書の作成基準により内容を審査するほか、次の事項について審査するものとする。
(1) 申請書には必要事項が記載、押印されているか。
(2) 要領に定める必要な図書が添付されているか。
(3) 渡財産は、藤野町の管理に属する認定外道路であるか。
(4) 受財産の登記名義人は、申請者と同一人であるか、また、所有権以外の権利が設定されていないか。
(5) 申請者は、渡財産に隣接する土地の所有者又は賃借権を有するものであるか。
(6) 付替工事が完了し、代替施設は認定外道路として公共の用に供されているか。
(7) 受財産の境界は、現地で明確になっているか。
(8) 渡財産の事実上の管理者はいるか。
(9) 代替施設は、機能的かつ構造的に代替性をもっているか。
(10) 求積図と境界確定図との数値に差異はないか。
(11) 危険防護又は不法占拠防止について、配慮はされているか。
(12) 他法令による許認可との関連はどうか。
(13) 申請地付近の国、県及び町工事の有無、それに対する影響はないか。
第4 寄付受入れ
1 概要
寄付受入れとは、町が町以外の者から無償で町有財産を取得することをいい、民法上の贈与と同意義である。
2 留意事項
(1) あらかじめ付替の承認を得た場合で、当該工事が完了しているものとする。
(2) 既に付替が行われている場合で、従前の認定外道路の用途廃止の手続きを行うことを前提とし、設置された施設の機能が従前の認定外道路と同じ程度か、それを上回るもので町が維持管理できるものとする。
(3) 寄付の申出と用途廃止の申請は、同時に手続きをさせるものとし、寄付受入れと用途廃止の時期を一致させるか、又は寄付受入れを先行するものとする。
(4) 寄付に伴う登記関係書類は、寄付をしようとする者に作成させることとしても差支えないものとする。
3 審査事項
共通事項(第2節第1)よる申請書等及び添付図書の作成基準により内容を審査するほか、次の事項について審査するものとする。
(1) 寄付申出書には、必要事項が記載、押印されているか。
(2) 要領に定める必要な図書が添付されているか。
(3) 寄付しようとする土地の登記名義人は、寄付をしようとする者と同一人であるか。また、所有権以外の権利が設定されてはいないか。
(4) 付替工事が完了し、代替施設は公共施設として公共の用に供されているか。
(5) 寄付しようとする土地の境界は、現地で明確になっているか。
(6) 代替施設は、機能かつ構造的に代替性をもっているか。
(7) 代替施設の維持管理者が明確になっているか。
(8) 求積図と境界確定図との数値に差異はないか。
(9) 危険防護又は不法占拠の防止について配慮されているか。
(10) 他法令による許認可との関連はどうか。
(11) 寄付申出地付近の国、県及び町の工事の有無、それに対する影響はないか。
(12) 寄付しようとする土地は、土地登記簿上で公衆用道路となっているか。
第5 用途廃止
1 概要
(1) 認定外道路の用途廃止とは、道路法の適用を受けない道路の使用を禁止することをいう。この用途廃止は、町長の意思決定行為であり、外部へ公示する必要はないと解されている。なお、当該用途廃止によって生じた普通財産は、普通財産管理主管課に引き継がれることになる。
(2) 要領で定める認定外道路の用途廃止申請とは、用途廃止によって生じた普通財産を普通財産管理主管課から払下げを受けることを目的とする者が、町長に対してその前提たる認定外道路の用途の廃止を求める申請行為を定めたものであり、このことによって、認定外道路の処理の的確化を図るものである。
2 留意事項
(1) 申請者(普通財産管理主管課から払下げを受けようとする者)は、当該認定外道路と隣接する土地の所有権又は賃借権等を有する者であるものとする。
(2) 広い意味で行政財産としての用途を失っているか、又は失わせることに将来とも支障が生じないかを判断する必要がある。
(3) 一定の長さで機能を失っている道路の場合、当該道路を一括して用途廃止申請をさせることが望ましいが、その道路の一部に隣接する土地所有者が払下げを受けることが確実である場合に限り、当該認定外道路の一部の箇所について単独で用途廃止の申請をすることもやむを得ないものとする。
(4) 認定外道路の付替による場合で、従前の認定外道路の用途を廃止しようとする者が2名以上ある場合は、同時に申請させるものとする。
(5) 都市計画法第32条の規定に基づく編入同意により、用途の廃止を申請しようとする場合は、当該同意書の写を添付させるものとする。
(6) 払下げに伴う買受け確約書は、用途廃止(払下げ)申請地の所在地及び面積を明記し「用途廃止後すみやかに町の指示する価格に従い買受けの手続きを行う。」旨を記載した確約書に申請書の住所、氏名を記載し、押印して添付するものとする。
(7) 用途廃止申請地状況申告書は、所定の用紙に記載の項目について、あてはまるものはすべて記入するものとする。なお、記載した人が申請者以外の人の場合、記載者の記名捺印も要する。また、記載内容により家屋の登記簿謄本も添付しなければならない場合がある。提出部数は原本1部のみでよい。
この申告書は、申請により用途廃止した認定外道路をすみやかに普通財産管理主管課に引き継ぎ、もって早期の払下げを実現させるための大切な資料となる。
3 審査事項
共通事項(第2節第1)よる申請書等及び添付図書の作成基準により内容を審査するほか、次の事項について審査するものとする。
(1) 申請書には、必要事項が記載、押印されているか。
(2) 要領に定める必要な図書が添付されているか。
(3) 藤野町の管理に属する認定外道路であるか。
(4) 認定外道路の事実上の管理者はいるか。
(5) 付替による場合は、付替工事が完了し代替施設は、公共施設として公共の用に供されているか。
(6) 道路の用途廃止により付近に無道路地が生じないか。生じる場合は、他の通行手段が確保されているか。
(7) 道路の用途廃止で認定外道路との交差する部分が含まれてはいないか。
(8) 申請者以外の隣接所有者が当該認定外道路について、申請書に将来払下げをすることについてまでも支障ないとの意向が明確になっているか。(この場合の隣接所有者もまた払下げを受ける有資格者である。
(9) 求積図と境界確定図との数値に差異はないか。
(10) 他法令による許認可との関連はどうか。
(11) 申請地付近の国、県及び町の工事の有無、それに対する影響はないか。
ア 将来、認定道路の拡幅工事等により、当該認定外道路が取り込まれる予定はないか。
イ 農道、林道として再利用されないか。
ウ 上下水道の布設計画はないか。
エ その他
第5 都市計画法第32条編入同意
1 概要
(1) 開発行為とは、都市計画法に基づき、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、当該開発行為の許可申請者に対して、開発行為に関係する認定外道路の編入を同意する事務である。
(2) 開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の認定外道路に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合は、従前の認定外道路である土地は、同法第36条第3項の規定による公告の日の翌日に開発許可を受けたものに帰属し、認定外道路に代わるものとして設置した公共施設の用に供する土地は、当該公告のあった日の翌日に町に帰属することとなる。
2 留意事項
(1) 同意をしようとする場合は、従前の認定外道路及び新設することとなる公共施設を次のいずれかに区分し、その面積を同意書に明示して同意するものとする。
ア 同法第40条第1項の規定に該当させる部分
イ 従前の認定外道路が従前のまま、又は新設される公共施設に含まれるため存置させる部分
ウ 従前の認定外道路について、認定外道路の用途廃止を別途申請させ、町から払下げを受ける部分
(2) 同法第40条第1項の適用については、次によるものとする。
ア 同法第40条第1項に規定する「従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合」とは、従前の認定外道路の機能を有する公共施設が新たに設置される場合をいい、その構造、規模等が同一であることを要せず、従前の認定外道路が複数であっても、これらを単一の公共施設にまとめて整理する場合も含むものとする。
イ 町、開発行為の許可を受けた者の相互に帰属する面積の割合の基準としては、開発行為の許可を受けた者に帰属することとなる土地の面積を120m2とした場合、町に帰属することとなる土地の面積は、100m2から140m2(プラスマイナス1/6)の範囲内とするものとする。この範囲を上回る場合は、上回った土地については、同法第40条第2項の規定により、直接町に帰属させるものとし、この範囲を下回る場合は、面積比率を調整し、開発行為の許可を受けた者に帰属する部分を除き、用途廃止財産とするものとする。
例1
従前の認定外道路 180m2
新設公共施設の場合 320m2
180m2×(1+1/6)=210m2
320m2−210m2=110m2
従って、210m2のみ町に帰属(編入同意対象面積)
110m2は直接町に帰属となる。
例2
従前の認定外道路 540m2
新設公共施設の場合 300m2
540m2×(1−1/6)=450m2
で下限を下回る。この場合
300m2×(1+1/6)=350m2
540m2−350m2=190m2
従って、350m2のみ許可受入帰属
190m2は用途廃止財産となる。
(3) 要領第25条の規定による都市計画法第40条第1項の規定に該当する用地帰属に係る登記書類の処理手続きについては、別に町長が定めるものとする。
(4) 従前の認定外道路に代えて新たに設置された公共施設及び従前の認定外道路が従前のまま、又は新設される公共施設に含まれるため存置された認定外道路は、町で維持管理するものであるが、極力、道路法による道路として管理するものとする。
3 審査事項
共通事項(第2節第1)による申請書等及び添付図書の作成基準により内容を審査するほか、次の事項について審査するものとする。
(1) 申請書には必要事項が記載、押印されているか。
(2) 要領に定める必要な図書が添付されているか。
(3) 藤野町の管理に属する認定外道路であるか。
(4) 同法第40条第1項に該当する部分、存置する部分及び用途を廃止する部分の各区分が的確であるか。
ア 要領第20条第7号に掲げる都市計画法第40条第1項新旧対照図に図示された部分と合致しているか。
イ 都市計画法第40条第9号に掲げる町長との協定書(同法第32条の規定による協議に基づくもの。)の関係条項と整合しているか。
(5) 従前の認定外道路を廃止しても支障はないか。
(6) 新設する公共施設は、開発区域外に存在する認定外道路の関連上から、その位置、幅員、構造等が適切なものとなっているか。
(7) 町長との協定書で新設する公共施設の用に供する土地の帰属先並びに新設する公共施設及び存置する認定外道路の維持管理者が明確になっているか。
(8) 新設する公共施設の用に供する土地の権利関係はどうなっているか。また、所有権以外の権利が設定されていないか。
(9) 求積図と境界確定図との数値に差異はないか。
(10) 危険防護又は不法占拠の防止についての配慮はされているか。
(11) 他法令による許認可との関連はどうか。
(12) 申請地付近の国、県及び町の工事の有無、それに対する影響はないか。
都市計画法第40条第1項の規定に該当する用地帰属に係る登記書類の処理手続きについて
この度標記について、次のとおり登記書類処理手続きを定めます。
1 従前の認定外道路の用に供していた土地が、都市計画法(以下法)第40条第1項の規定により、開発許可を受けた者(以下事業主)に帰属する場合その登記手続きは、次により行う。
その土地が未登記である場合は、法第36条第3項の工事完了公告後、不動産登記法第80条第1項の規定により事業主において直接、表示の登記及び所有権保存登記を申請させることとする。表示の登記及び所有権保存登記申請書は、様式1及び2のとおりとし、表示の登記に添付する所有権を証する書面は、開発行為に関する設計説明書及び法第36条第3項の工事完了公告登載の神奈川県公報を証する書面とする。
2 従前の認定外道路、これに代えて新設の公共施設の用に供される土地の帰属(町)に係る嘱託登記書などは、次により処理するものとする。
町長は、事業主から法第36条第1項に基づき開発行為に関する工事の完了届があったときは、事業主に対して法第36条第1項の工事の完了公告前までに町に帰属する公共施設の用地に係る所有権移転嘱託登記書類(様式3)を提出するよう指導することとする。
3 その他
この定めに基づく取扱は、平成6年5月1日以後、編入同意する開発行為に係るものから適用する。

(様式3)

○○  年  月  日

藤野町長        殿

 

申請者 住所             

氏名             

連絡先(電話)          

(担当)          

(担当)          

 

 

 

 

開発行為に伴う土地の帰属に関する所有権移転登記などの嘱託について

 

 

 ○○  年  月  日付け、藤 第    号をもって下記区域に認定外道路の編入を同意いただいた開発行為について、○○  年  月  日工事が完了しましたので、都市計画法第40条第1項による藤野町に帰属する土地の登記嘱託について、関係書類を提出いたします。

1 開発施行区域

2 面積

 藤野町に帰属する土地の面積      平方メートル

 (事業主に帰属する土地の面積      平方メートル)

3 添付書類

 (1) 編入同意書(写)        1部

 (2) 藤野町に帰属する土地に関する次の書類

  ア 登記嘱託書

   (所有権移転登記 3部 、地目変更登記 3部)

  イ 登記承諾書(印鑑証明書、資格証明書) 1部

  ウ 登記簿謄本             1部

  エ 実測図及び求積図(新旧対照図でもよい)1部