○津久井町印鑑条例
昭和50年3月28日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。
(登録資格等)
第2条 印鑑を登録できる者は、次の各号に掲げる者とし、登録できる印鑑は、1人につき1個とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき、本町の外国人登録原票に登録されている者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
(平12条例7・一部改正)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、町長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が、疾病その他止むを得ない理由により自ら申請できないときは、代理人により申請することができる。
(登録印鑑の不受理)
第4条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録申請を受理しないものとする。
(1) 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合せたもので表わしていないもの
(2) 職業、資格その他氏名以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが、一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) その他規則で定めるもの
(登録申請の確認)
第5条 町長は、登録申請があつたときは、当該申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、郵送その他町長が適当と認める方法により、登録申請者に文書で照会し、その回答書を持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が、登録しようとする印鑑を自ら持参して申請した場合においては、次の各号のいずれかの提示又は提出があつたときは、この限りでない。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であつて本人の写真を貼付したもの又は外国人登録証明書
(2) 本町においてすでに印鑑の登録を受けている者により、申請者が本人に相違ないことを保証された書面
3 前項の規定により、照会の日から14日以内に回答書の持参のないときは、当該申請がなかつたものとみなす。
(印鑑登録原票の登録事項)
第6条 町長は、印鑑登録原票を備え、前条の規定による確認をしたときは、直ちに印影のほか次の各号に掲げる事項を登録しなければならない。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) その他印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は、前条の規定により印鑑登録原票を作成したときは、直ちに印鑑登録証を登録申請者又はその代理人に交付しなければならない。
(印鑑登録証の効力)
第8条 印鑑登録証を所持する者は、印鑑登録の証明を受ける場合に限り、印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)又はその代理人とみなす。ただし、
第10条の届出があつた場合は、この限りでない。
(印鑑登録証の再交付申請)
第9条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染若しくはき損したときは、当該登録証を添えて、印鑑登録証の再交付を申請することができる。ただし、登録番号の判読できないものを除く。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。ただし、登録者が、疾病その他止むを得ない理由により自ら届出ができないときは、代理人により届け出ることができる。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録証明書の交付申請をすることができる。
(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。
(1) 印鑑登録証が、著しく汚染又はき損しているため、識別が困難であるとき。
(2) 印鑑の提示を求めた場合、これに応じないとき。
(3) 他の文書に押印されたものの証明を求められたとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明するほか、
第6条第3号から
第6号に掲げる事項を記載し、印鑑登録証明書として交付するものとする。
2 前項の規定による印鑑登録証明書の作成は、電子計算組織の出力装置により行うものとする。
3 災害その他の理由により、前項の規定による印鑑登録証明書の作成ができない場合は、規則に定めるところにより行うものとする。
(平元条例23・一部改正)
(登録事項の修正)
第14条 登録者又はその代理人は、
第6条各号の登録事項について変更しようとする場合には、その旨を町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の届出があつたとき又は当該事項について変更があることを知つたときは、職権で印鑑登録原票を修正しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第15条 登録者又はその代理人は、印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録の廃止を申請することができる。
2 登録者又はその代理人は、登録された印鑑を亡失したときは、直ちに印鑑登録証を添えて、町長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
3 登録者又はその代理人は、印鑑登録証の登録番号が判読できないものについては、当該登録証を添えて町長に印鑑登録の廃止を申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第16条 町長は、
第10条の届出若しくは前条の申請があつたとき又は登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 他の市町村に転出したとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(3) 後見開始の審判を受けたとき。
(4) 氏若しくは名又は氏名を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)。
(5) その他町長が、抹消すべき理由が生じたと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、前項第1号及び第2号の規定に該当する場合を除き、登録者にその旨を通知するものとする。
(平元条例23・平12条例7・一部改正)
(印鑑登録証の返納)
第17条 登録者又はその代理人は、
第9条及び前条に該当する場合並びに
第10条の届出をした後に亡失した印鑑登録証を発見したときは、すみやかに、当該印鑑登録証を町長に返納しなければならない。
(申請、届出の方式)
第18条 この条例による申請及び届出は、規則で定めるところにより、書面でしなければならない。
(代理人の場合の添付書類)
第19条
第3条、
第10条及び
第15条の規定による申請又は届出が代理人によつて行われる場合には、町長に対し、本人からの委任の旨を証する書面を提出しなければならない。
2 前項の規定は、
第7条の代理人が
第3条の申請者と異なる場合に準用する。
(閲覧の禁止)
第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(調査)
第21条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 町長は、必要があるときは、職員をして前項の調査をさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(行政手続条例の適用除外)
(平9条例12・追加)
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定めるものとする。
(平9条例12・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 津久井町印鑑条例(昭和45年条例第28号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定に基づいて、印鑑の登録をしている者が、それと同一の印鑑(第4条各号に該当するものを除く。)を用いて、この条例の規定による登録の申請をするときは、昭和51年6月30日までに限り第5条の規定にかかわらず、事実確認のための手続を省略することができる
附 則(平成元年9月8日条例第23号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成9年5月19日条例第12号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。