○津久井町認可地縁団体印鑑条例
平成5年3月30日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、津久井町の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定に基づく町長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 民法第46条第3項に規定する職務代行者
(2) 地方自治法第260条の2の規定により読み替えられた民法第56条に規定する仮理事
(3) 民法第57条に規定する特別代理人
(4) 民法第74条に規定する清算人
(登録申請)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、町長に対して自らその旨を申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等(前条に規定する認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者をいう。以下同じ。)の氏名の次に押す印鑑は、
津久井町印鑑条例(昭和50年条例第8号)第6条の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。
(登録)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る
津久井町印鑑条例第6条に定める印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1団体につき1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。
(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと町長が認めたもの
(認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項)
第6条 町長は、
第4条の規定による登録を行う場合にあっては、認可地縁団体印鑑登録原票を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 登録資格(第2条に掲げる登録資格のうちいずれかを記載するものとする)
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票に、前項各号に掲げる事項のほか印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録できるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録されている認可地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を押印した申請書により町長に対して自らその旨を申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、前項の申請書に押印された登録印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の記載事項等)
第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて町長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の事務所の所在地
(3) 登録資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
2 町長が認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
3 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
(登録の廃止)
第9条 登録者は、登録印鑑の登録を廃止しようとするときは、登録印鑑を押印した申請書により、町長に対して自らその旨を申請しなければならない。
2 登録者は、登録印鑑を亡失したときは、個人印鑑を押印した申請書により、町長に対して直ちに登録印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。
(登録事項の修正)
第10条 町長は、地方自治法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項の変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。ただし、認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。
(登録の抹消)
第11条 町長は、次に掲げる場合には、職権により登録印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合
(2) 地方自治法第260条の2により準用する民法(明治29年法律第89号)第68条(第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合
(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録を抹消すべき事由が生じたと認めた場合
2 町長は、前項第3号又は第4号に掲げる事由により登録を抹消したときは、当該登録を受けていた者にその旨を通知するものとする。
3 町長は、
第9条の規定により登録印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査した上、当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(代理人による申請等)
第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合において、
第3条及び
第4条の規定中、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、
第7条中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)」とあるのは「許可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)の代理人」と、
第9条中「登録者」とあるのは「登録者の代理人」とそれぞれ読み替えて規定を適用するものとする。
(閲覧の禁止)
第13条 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。
(質問調査)
第14条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができるものとする。
(行政手続条例の適用除外)
(平9条例12・追加)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例12・一部改正)
附 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年5月19日条例第12号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。