○津久井町手数料徴収条例
平成12年3月13日
条例第3号
津久井町手数料徴収条例(昭和39年津久井町条例第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に条例で定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事項等)
第2条 手数料を徴収する事項、手数料の名称及び金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(手数料の徴収時期)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請等の際又は当該申請等に係る書類の交付等の際に、納付しなければならない。
(郵便による請求)
第4条 郵便で請求するときは、第2条で定める手数料のほか返送の郵便料を添えなければならない。
(手数料の不還付)
第5条 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げる場合は、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取り扱うことができるとされている事項について申請があるとき。
(2) 公費の援助又は扶助を受けるために必要な事項について申請があるとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者から請求があるとき。
(4) 官公署から請求があるとき。
(5) 前各号に規定するもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定による鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付の項を改める改正規定 平成15年4月16日
(2) 第2条の規定 平成15年6月1日
(3) 第3条の規定 平成15年8月25日
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の際現に申請書等を受付しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)
(平15条例4・全改・一部改正、平16条例16・一部改正)
事項
名称
金額
津久井町認可地縁団体印鑑条例(平成5年津久井町条例第8号)第7条第2項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付
認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料
1件につき 300円
地方自治法第260条の2第12項の規定による地縁団体の認可告示事項に関する証明
地縁団体の認可告示事項に関する証明書交付手数料
1件につき 300円
津久井町印鑑条例(昭和50年津久井町条例第8号)第11条の規定による印鑑登録証明書の交付
印鑑登録証明書交付手数料
1件につき 300円
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)による自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査
自動車臨時運行許可手数料
1両につき 750円
身分証明書の交付
身分証明書交付手数料
1件につき 300円
外国人登録法(昭和27年法律第125号)による外国人登録に係る登録原票記載事項証明書の交付
登録原票記載事項証明書交付手数料
1件につき 300円
不在籍・不在住証明書の交付
不在籍・不在住証明書交付手数料
1件につき 300円
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第20条において準用する同法第12条第1項の規定による戸籍の附票の写しの交付
戸籍の附票の写し交付手数料
1通につき 300円
住民基本台帳法第12条第1項の規定による住民票の写しの交付
住民票の写し交付手数料
1件につき 300円
住民基本台帳法第12条の2第1項の規定による住民票の写しの特例交付
住民票の写し特例交付手数料
1件につき 300円
住民基本台帳法第30条の44第1項の規定による住民基本台帳カードの交付
住民基本台帳カード交付手数料
1件につき 500円
住民基本台帳法第12条第1項の規定による住民票に記載をした事項に関する証明書の交付
住民票記載事項証明書交付手数料
1通につき 300円
住民基本台帳法第11条第1項の規定による住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の閲覧手数料
1世帯あたり1件とし、1件につき 300円
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定による戸籍の謄本又は抄本の交付
戸籍の謄本又は抄本交付手数料
1通につき 450円
戸籍法第10条第1項の規定による戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料
証明事項1件につき 350円
戸籍法第12条の2第1項の規定による除かれた戸籍の謄本又は抄本の交付
除籍の謄本又は抄本交付手数料
1通につき 750円
戸籍法第12条の2第1項の規定による除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
除籍に記載した事項に関する証明書交付手数料
証明事項1件につき 450円
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
届出、申請の受理又は届書その他の書類の記載事項の証明書交付手数料
1通につき 350円
(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円)
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定による届書その他受理した書類の閲覧
届書その他受理した書類の閲覧手数料
書類1件につき 350円
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明書の交付
納税証明書(町県民税、固定資産税、法人町民税、国民健康保険税、軽自動車税)交付手数料
1件につき 300円
町県民税に係る証明
所得証明書(一般用、児童手当用)手数料
1件につき 300円
課税証明書手数料
1件につき 300円
非課税証明書手数料
1件につき 300円
無職(無収入)証明書手数料
1件につき 300円
法人町民税に係る証明
法人所在証明書手数料
1件につき 300円
固定資産税に係る証明
家屋滅失証明手数料
1件につき 300円
地方税法第382条の2の規定による土地課税台帳又は家屋課税台帳の閲覧(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。)
土地・家屋課税台帳閲覧手数料
1件につき 300円
地方税法第20条の10及び第382条の3の規定による土地課税台帳又は家屋課税台帳に記載されている事項の証明
土地・家屋課税台帳証明手数料
土地の筆数又は建物の棟数が5以下の場合にあっては300円、土地の筆数又は建物の棟数が6以上の場合にあっては300円に5を超える土地の筆数又は建物の棟数に60円を乗じて得た額を加算した額
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明
住宅用家屋証明申請手数料
1件につき 1,300円
公図の閲覧
公図閲覧手数料
1小字につき 300円
土地地番順一覧の閲覧
土地地番順一覧閲覧手数料
1大字につき 300円
町営住宅に係る証明
町営住宅証明手数料
1件につき 300円
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定による犬の登録
犬の登録手数料
1頭につき 3,000円
狂犬病予防法第5条第2項の規定による犬の狂犬病予防注射済票の交付
狂犬病予防注射済票交付手数料
1頭につき 550円
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定による犬の鑑札の再交付
犬の鑑札の再交付手数料
1頭につき 1,600円
狂犬病予防法施行令第3条の規定による犬の狂犬病予防注射済票の再交付
狂犬病予防注射済票再交付手数料
1頭につき 340円
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定による鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付
鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料
1件につき 3,400円
都市計画証明
都市計画証明手数料
土地の筆数が5以下の場合にあっては300円、土地の筆数が6以上の場合にあっては300円に5を超える土地の筆数に60円を乗じて得た額を加算した額
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良宅地造成認定申請手数料
1件につき 86,000円
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第12号ニ、第62条の3第4項第12号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
優良住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円
100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは 8,600円
500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは 13,000円
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは 35,000円
10,000平方メートルを超えるときは 43,000円
旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査
良質住宅新築認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは 6,200円
100平方メートルを超え、500平方メートル以下のときは 8,600円
500平方メートルを超え、2,000平方メートル以下のときは 13,000円
2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは 35,000円
10,000平方メートルを超えるときは 43,000円
道路境界等の証明
道路境界等証明手数料
1件につき 300円
農業委員会の所掌事務に係る許可の証明
許可証明手数料
1件につき 300円
農業委員会の所掌事務に係る受理の証明
受理証明手数料
1件につき 300円
相続・贈与税納税猶予適格者の証明
相続・贈与税納税猶予適格者の証明手数料
1件につき 300円
農業振興地域内農用地の証明
農業振興地域内農用地の証明手数料
土地の筆数が5以下の場合にあっては300円、土地の筆数が6以上の場合にあっては300円に5を超える土地の筆数に60円を乗じて得た額を加算した額
その他各種証明書の交付
各種証明書交付手数料
1件につき 300円
その他公簿、公文書、図書の閲覧
各種閲覧手数料
1件につき 300円
備考 租税、公課に関する証明は、会計年度が異なるごとに1件とする。