○津久井町税諸証明交付事務取扱要綱
平成16年2月5日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、税証明事務及び公簿等の閲覧事務を効率的に運営するために必要な事項を定めることにより、事務の統一的かつ迅速な処理及び個人情報を保護することを目的とする。
(税証明等の根拠)
第2条 税証明は、次の各号に定めるところにより交付する。
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定による納税証明書
(2) 地方税法第382条の3の規定による土地・家屋課税台帳に記載されている事項の証明
(3) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条又は第42条第1項の規定による住宅用家屋証明
(4) 上記以外の証明で地方自治法(昭和21年法律第67号)第2条第2項によるもの
2 閲覧は、次の各号に定めるところによる。
(1) 地方税法第382条の2の規定による土地・家屋課税台帳の閲覧(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。)
(2) 上記以外の閲覧で地方自治法(昭和21年法律第67号)第2条第2項によるもの
(税証明等の種類)
第3条 この要綱により交付できる税証明は、次のとおりとする。
(1) 町・県民税関係 町民税・県民税所得証明書、町民税・県民税児童手当用所得証明書、町民税・県民税課税証明書、町民税・県民税非課税証明書、無職(無収入)証明願、扶養証明願、法人所在証明願、証明願(狩猟者登録用)、その他地方自治法第2条第2項によるもの
(2) 固定資産税関係 土地評価額証明書/家屋評価額証明書、土地公課証明書/家屋公課証明書、家屋滅失証明書、住宅用家屋証明書、固定資産価格通知書(土地)、固定資産価格通知書(家屋)、その他地方自治法第2条第2項によるもの
(3) 納税関係 納税証明書、軽自動車税納税証明書(継続検査用)
2 閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。
(1) 公図
(2) 土地・家屋名寄帳兼課税台帳
(3) 土地地番順一覧表
(税証明の交付期限及び交付時期)
第4条 税証明の交付期限等については、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項第1号に定める証明については、交付請求のあった日(以下「請求日」という。)の5年前の日が属する年度以降のものを交付することとし、最新年度の交付時期は賦課決定後とし、被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の賦課決定後とする。ただし、法人所在証明願は請求日のあった年度のものを交付する。
(2) 第3条第1項第2号に定める証明については、請求日の5年前の日が属する年度以降のものを交付する。
(3) 第3条第1項第3号に定める証明については、請求日の3年前の日が属する年度以降のものを交付する。ただし、軽自動車税納税証明書(継続検査用)については、請求日の属する年度(4月1日から5月15日(当日が土日・祭日の場合はその前日)まではその前の年度)のものを交付する。
(税証明を交付申請することのできる者の範囲)
第5条 税証明を交付申請することのできる者の範囲については、別表1のとおりとする。
2 交付申請することのできる者のうち、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、該当各号に定める関係書類を提示又は提出させるものとする。
(1) 相続人 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)
(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提出(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押されている申請書を持参した者を代理人と認める。)
(4) 破産管財人 破産法(大正11年法律第71号)第159条の規定による資格証明書又は商業登記簿抄本等の提示
(5) 精算人 商業登記簿抄本等の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の写しの提出
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
(申請時の本人確認)
第6条 証明申請時には申請者の範囲に制限のないものを除き、個人情報の保護及び第三者による成りすましや虚偽の申請の発生を防止するため申請者の本人確認を行うものとし、その確認については別表2に掲げる書類とその通数によるものとする。
2 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知りえない本籍地、前住所地、同居の家族の氏名等の事項を職員が聴聞することで、本人であることの確認に代えることができる。
3 前2項により本人と確認できない場合は、交付申請のあった証明書を申請者の住民登録地に送付することで、本人であることの確認に代えることができる。
(郵送による申請時の本人確認)
第7条 郵送による証明の申請等があった場合については、申請者の住民登録地へ送付することで本人であることの確認に代えることができる。ただし、申請者の住民登録地の確認等が困難な場合は、電話等により申請の意思確認を口頭で行うほか、必要により身分証明書等の写しの送付を求めることにより本人確認を行ったうえで、指定された住所地に送付することができる。
2 郵送により第三者から申請等があった場合は、申請者に対し関係文書等の提示を求めるなど適宜の方法により請求事由の真実性及び資格の有無確認するものとする。
(記録)
第8条 証明の発行に際し、申請者の本人確認を行った場合は確認書類の名称を申請書に記録し、本人確認実施の有無を明らかにするものとする。
(申請手続)
第9条 第3条第1項に規定する証明を受けようとする者は、申請書に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
2 第3条第2項に規定する公簿等の閲覧を受けようとする者は、申請書に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(手数料)
第10条  証明等の申請者は、津久井町手数料徴収条例(平成12年条例第3号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。
(その他)
第11条  この要綱に定めるもののほか、税証明及び閲覧事務の取扱について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年3月1日より施行する。

別表1
税証明書
交付申請できる者の範囲
町民税・県民税所得証明書
町民税・県民税児童手当用所得証明書
町民税・県民税課税証明書
町民税・県民税非課税証明書
無職(無収入)証明願
扶養証明願
証明願(狩猟者登録用)
本人、同居の親族(本人と同居していることから、日常生活において口頭による委任行為があるとみなし、本人と同様に扱う。)、相続人、代理人
法人所在証明願
制限無し
土地公課証明書/家屋公課証明書
本人(賦課期日以降に、売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同居の親族、代理人(法人の場合は、法人の代表社印(町外に本店のある法人にあっては町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。)、地方税法施行令第52条の15に定める者(具体的には、借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、精算人など)、納税管理人、裁判所等(民事執行のため民事執行法(昭和55年法律第4号)第18条第2項の規定により証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人、担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者、国及び地方公共団体の機関
土地評価額証明書/家屋評価額証明書
上記の公課証明書の交付申請できる者に加えて、訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者、又は強制執行の方法による仮差押えの執行の申立ての添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士、司法書士
住宅用家屋証明書
制限無し
納税証明書
本人、同居の親族、相続人、代理人
軽自動車税納税証明書(継続検査用)
制限無し
家屋滅失証明書
本人、滅失登記申請者、同居の親族、相続人、代理人
固定資産価格通知書(土地)
固定資産価格通知書(家屋)
登記官押印の「固定資産評価証明書交付依頼書」の提出があったもの
公図
制限無し
土地・家屋名寄帳兼課税台帳閲覧
本人、同居の親族、相続人、代理人
土地地番順一覧表
制限無し

別表2
書類の種類
具体的な例示
確認する数
法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された顔写真のある書類
住民基本台帳カード(顔写真有)、運転免許証、旅券、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、官公署等がその職員に発行した身分証明書
いずれか1点
法律若しくはこれに基づく命令の規定により交付された書類及び特殊加工された顔写真のある書類
住民基本台帳カード(顔写真無)、健康保険の被保険者証、各種年金手帳(証書)、恩給証書、介護保険被保険者証、各種医療者証、顔写真のある社員及び学生証、顔写真のある公的機関が発行した資格証明書又はこれらと同様の書類
いずれか1点
本人名義のもので、本人に手渡しされた、あるいは本人に送付された書類
写真のない社員証及学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人あての郵便物、各種会員証又はこれらと同等の書類、納税通知書
いずれか2点