○三芳町情報公開条例
平成17年12月12日
条例第26号
三芳町情報公開条例(平成11年三芳町条例第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の公開(第5条―第14条)
第3章 審査請求(第15条―第21条)
第4章 総合的な情報公開の推進(第22条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の公開を請求する権利について明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定め、町民の知る権利の保障と町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町がその諸活動に関し町民に説明する責務を全うすることにより、町民の町政への参加の促進に寄与し、町民の理解と信頼の上に立った公正で民主的な町政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 議会並びに町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 実施機関が町民の利用に供することを目的として管理しているもの及び新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されているもの
イ 実施機関が、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として管理しているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、公文書の公開を請求する権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用するとともに、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものは、この条例により保障された権利を正当に行使するとともに、それによって得た情報を適正に用いなければならない。
第2章 公文書の公開
(公文書の公開請求権者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。
(公文書の公開義務)
第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求をしたもの(以下「請求者」という。)に対し、当該公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等(法令又は条例をいう。以下同じ。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公開することにより、当該公務員等の個人の権利利益が不当に害されるおそれがある場合にあっては、当該氏名に係る部分を除く。
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれのある事業活動に関する情報を除く。
(3) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人(以下「国等」という。)の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(4) 町の機関又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(5) 公開することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(6) 法令等の規定により又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による明示の指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公開することができない情報
2 実施機関は、非公開情報であっても、期間の経過により前項各号のいずれにも該当しなくなったものについては、公開しなければならない。
(部分公開)
第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、公文書を公開しなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
2 実施機関は前項の規定により公文書を公開したときは、その旨を三芳町情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)に報告しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第9条 実施機関は、公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
2 実施機関は、前項の規定により公開請求を拒否したときは、その旨を審議会に報告しなければならない。
(公開請求の手続)
第10条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 公開の実施方法
2 実施機関は、前項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないことにつき正当な理由があるときは、その期間を60日を限度として延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、その旨を書面により請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、公開決定等をしたときは、速やかに、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
(1) この項を適用する旨及び理由
(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限
(第三者に対する意見書の提出の機会の付与等)
第12条 公開請求に係る公文書に町の機関、国等及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開する旨の決定(以下「公開決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、当該公文書の表示その他必要な事項を通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第8条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の公開の実施)
第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。
2 公文書の公開は、実施機関が第11条第3項に規定する通知において指定する日時及び場所において、当該公文書が、文書、図画にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関の定める方法により行うものとする。
(手数料等)
第14条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。
第3章 審査請求
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る非公開決定等を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該非公開決定等について反対意見書が提出されている場合を除く。
2 実施機関は、審査会が前項の規定による諮問に対する答申をしたときは、これを尊重して、速やかに、審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る非公開決定等を変更し、当該非公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第18条から第21条まで 削除
第4章 総合的な情報公開の推進
第22条 削除
(情報提供の推進)
第23条 実施機関は、町の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法により町民に明らかにされるよう、情報の提供の推進に努めなければならない。
(情報の公表)
第24条 実施機関は、次に掲げる事項に関する情報で当該実施機関が保有するものの公表に努めるものとする。ただし、当該情報の公表について法令等で別段の定めがあるとき、又は当該情報が第6条各号のいずれかに該当する情報に当たるときはこの限りでない。
(1) 町の長期計画その他町規則等で定める町の重要な基本計画
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに類するもので実施機関が定めるもの(以下「附属機関等」という。)の報告書及び議事録並びに当該附属機関等への提出資料
(3) 実施機関が定める町の主要事業の進行状況
(4) その他実施機関が定める事項
(会議の公開)
第25条 実施機関は、町民の町政への参加を促進し、町政の公正な運営を確保するため、附属機関及びこれに準ずる機関の会議の公開に努めなければならない。
(出資団体等の情報の公開)
第26条 町が出資又は補助その他の財政的援助を行っている団体であって規則で定めるもの(以下「出資団体等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体等の保有する情報の公開が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 出資団体等は、情報の公開の実施に当たって、実施機関に対し助言を求めることができる。
(指定管理者の情報の公開)
第27条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり当該指定管理に関する業務について情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。
3 実施機関は、指定管理者が保有する当該指定管理者が行う管理の業務に関する情報であって、実施機関が保有していないものについて公開請求があったときは、指定管理者に対して当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
4 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう努めるものとする。
第5章 雑則
(公文書の管理)
第28条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、規則等で定めるところにより公文書の管理に関する定めを設けなければならない。
3 前項の規則等においては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用状況の公表)
第29条 実施機関は、毎年この条例の運用状況について公表するものとする。
(情報検索資料の作成等)
第30条 実施機関は、情報の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
(他の制度との調整)
第31条 この条例は、法令等により公文書の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付の手続が定められている場合は、適用しないものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際、現に改正前の三芳町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第7条の規定によりされている公開請求は、改正後の三芳町情報公開条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定によりされている公開請求とみなす。
2 この条例の施行の際、現に旧条例第11条第1項の規定によりされている諮問は、新条例第15条第1項の規定によりされている諮問とみなす。
3 この条例の施行の日前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 旧条例第12条第1項の規定により置かれた三芳町情報公開審査会は第18条第1項の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
5 旧条例第15条第1項の規定により置かれた三芳町情報公開運営審議会は第22条第1項の規定により置く審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
(三芳町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第3条 三芳町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三芳町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(三芳町情報公開審査会の廃止及び三芳町情報公開・個人情報保護審査会の設置に伴う経過措置)
第2条 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の三芳町情報公開条例(以下この条において「旧情報公開条例」という。)第18条第2項の規定により委嘱された三芳町情報公開審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、三芳町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成22年三芳町条例第21号)第3条第1項の規定により三芳町情報公開・個人情報保護審査会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧情報公開条例第18条第2項の規定により委嘱された三芳町情報公開審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(三芳町情報公開審議会の廃止及び三芳町情報公開・個人情報保護審議会の設置に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に第1条の規定による旧情報公開条例第22条第3項の規定により委嘱された三芳町情報公開運営審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、三芳町情報公開・個人情報保護審議会条例(平成22年三芳町条例第22号)第4条第1項の規定により三芳町情報公開・個人情報保護審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における旧情報公開条例第22条第3項の規定により委嘱された三芳町情報公開審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成28年条例第2号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。