○三芳町廃棄物の処理及び再利用に関する条例
平成24年9月27日
条例第31号
三芳町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年三芳町条例第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町・町民・事業者の責務(第3条―第5条)
第3章 廃棄物の減量(第6条―第11条)
第4章 廃棄物の適正な処理(第12条―第23条)
第5章 一般廃棄物等の処理手数料(第24条)
第6章 一般廃棄物処理業の許可等(第25条―第31条)
第7章 地域の生活環境の保持(第32条)
第8章 雑則(第33条―第35条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理することによって、資源が循環して利用されるまちづくりを目指し、併せて廃棄物の散乱防止等による環境の美化を推進することにより、良好な生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努め、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用しなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 資源物 廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。
第2章 町・町民・事業者の責務
(町の責務)
第3条 町は、あらゆる施策を通じて廃棄物の発生を抑制し、分別収集の推進、廃棄物処理施設での資源の回収等により、廃棄物の適正な処理及び再利用の促進を図るとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用すること等により、自ら再利用等による廃棄物の減量を推進し、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進等に関して、町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、廃棄物の減量に関する自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
3 町は、廃棄物の発生抑制、再利用の促進等及び適正な処理に関する事業の実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、家庭系廃棄物の発生を抑制し、再生品の使用及び不用品の活用等により再利用を図り、家庭系廃棄物を分別して排出し、その減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 町民は、家庭系廃棄物の発生抑制、再利用の促進等及び適正な処理に関する町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、資源として利用することのできる物の回収を図るとともに、再利用を促進すること等により、事業系廃棄物の減量に努め、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の発生抑制、再利用の促進等及び適正な処理に関する町の施策に協力しなければならない。
第3章 廃棄物の減量
(町による廃棄物の減量等)
第6条 町は、家庭系廃棄物の収集等を行う際には、再利用を目的としてごみの分別及び収集を行い、もって一般廃棄物の処理施設等における資源物の回収等を推進することにより、廃棄物の減量及び再利用に努めなければならない。
(町民による廃棄物の減量等)
第7条 町民は、家庭系廃棄物の発生を抑制し、再利用可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、又は協力することにより家庭系廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
2 町民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を考慮し、家庭系廃棄物の発生抑制、再利用の促進、適正な処理等及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
(事業者による廃棄物の減量等)
第8条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再利用可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
(適正包装等)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、町民の商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収等に努めなければならない。
(多量排出事業者に対する指示)
第10条 町長は、規則に定める多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者及び占有者(以下「事業者等」という。)に対し、当該事業系一般廃棄物の再利用に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(履行命令等)
第11条 町長は、前条に規定する指示に従わない事業者等に対し、期限を定めて指示の内容を履行するよう命ずることができる。
2 町長は、前項に規定する命令を受けた者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
第4章 廃棄物の適正な処理
(一般廃棄物処理計画)
第12条 町が、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に関し同条第4項に規定する公表の方法は、これを告示によって行うものとする。
2 前項の規定は、一般廃棄物処理計画に変更があった場合について準用する。
(家庭系廃棄物の処理)
第13条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、運搬し、及び処分しなければならない。
(家庭系廃棄物の処理委託)
第14条 町は、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分に関する業務を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「施行令」という。)第4条に定める基準を満たす者のうちから適当と認めるものに委託することができる。
(家庭系廃棄物の分別等)
第15条 町民は、町が行う家庭系廃棄物の収集に際して、分別の方法、排出の方法等について一般廃棄物処理計画及び規則に定める排出方法に従い、町民相互に協力し、指定された場所(以下「集積所」という。)へ適正に排出するとともに、その集積所を清潔に保たなければならない。
(資源物の所有権等)
第16条 前条の規定による集積所に排出された家庭系廃棄物のうち、資源物の所有権は、町に帰属する。
2 町又は町が委託した者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(事業系一般廃棄物の処理)
第17条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準又は同条第3項に規定する特別管理一般廃棄物処理基準に基づき、生活環境の保全上支障のない方法により、運搬又は処分しなければならない。
2 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができないときは、法第6条の2第6項に規定する者に委託しなければならない。
(適正な処理が難しい廃棄物)
第18条 町長は、一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理施設の設備及び技術に照らしその適正な処理が困難と認められるもの(以下「適正処理困難物」という。)を指定し、公表することができる。
2 町長は、前項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う業者に対して、その回収等の措置を講じるよう要請することができる。
3 事業者は、適正処理困難物となる前の製品、容器等の製造、加工、販売等に際して、当該適正処理困難物の回収その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(排出禁止物)
第19条 町民は、町が行う家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 有害性のある物
(3) 危険性のある物
(4) 爆発性又は引火性のある物
(5) 著しく悪臭を発する物
(6) 重量又は体積が大きく、処理に著しい支障がある物
(7) 前各号に掲げるもののほか、町の処理業務を著しく困難にし、又は町の処理施設の機能に支障が生じるおそれのある物
2 町民は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処分しようとするときは、町の指示に従わなければならない。
(家庭系廃棄物の町の処理施設の受入基準)
第20条 町民は、家庭系廃棄物を町の処理施設に搬入しようとするときは、規則に定める受入基準に従わなければならない。
2 前項の場合において、町長は、当該家庭系廃棄物が当該受入基準に適合しないときは、受入れを拒否するものとする。
(事業系一般廃棄物の町の処理施設の受入基準)
第21条 町が処理することができる事業系一般廃棄物は、再利用することができない紙くず、木くず、繊維くず及び厨芥類の4品目とする。ただし、規則で定める規模以下の事業所が排出する事業系一般廃棄物については、この限りでない。
2 前項の場合において、当該事業系一般廃棄物は、規則で定める受入基準に適合しなければならない。
3 町長は、当該事業系一般廃棄物が規則で定める受入基準に適合しないときは、受入れを拒否するものとする。
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の受入基準)
第22条 町の処理施設に一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を搬入できる者は、規則で定める規模以下の事業所に限るものとする。
2 法第11条第2項の規定により一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を町の処理施設に搬入しようとするときは、規則に定める受入基準に従わなければならない。
3 前項の場合において、町長は、当該産業廃棄物が当該受入基準に適合しないときは、受入れを拒否するものとする。
(動物の死体の処理)
第23条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の犬、猫その他の動物の死体を自らの責任において処分しなければならない。ただし、自ら処分することができないときは、速やかに町に届け出て、その指示に従わなければならない。
第5章 一般廃棄物等の処理手数料
(廃棄物処理手数料)
第24条 町は、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理及び動物の死体の処分に要する手数料として別表第1に定める額を徴収する。
2 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。
第6章 一般廃棄物処理業の許可等
(一般廃棄物処理業の許可)
第25条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集業、一般廃棄物運搬業又は同条第6項に規定する一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項に規定する許可をしたときは、許可証を交付する。
(変更の許可)
第26条 前条第1項により許可を受けた者(一般廃棄物収集業者、一般廃棄物運搬業者又は一般廃棄物処分業者をいう。以下「一般廃棄物処理業者」という。)のうち、法第7条の2第1項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(処理基準)
第27条 一般廃棄物処理業者は、施行令第3条に規定する基準に従い、一般廃棄物の処理を行わなければならない。
(遵守義務)
第28条 一般廃棄物処理業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事務所又は事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(4) 一般廃棄物の処理について廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。)第2条の5で定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。
(許可の取消し及び停止命令)
第29条 町長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の3の規定に該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができるものとする。
2 町長は、一般廃棄物処理業者が法第7条の4の規定に該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
(許可証の再交付)
第30条 一般廃棄物処理業者は、許可証を紛失し、又は破損したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出て再交付を受けなければならない。
第7章 地域の生活環境の保持
(清潔の保持)
第32条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、みだりに廃棄物が捨てられないように、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。
2 前項に規定する者は、その土地又は建物に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川及びその他の公共の場所を廃棄物等で汚してはならない。
第8章 雑則
(報告の徴収)
第33条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他必要な者に対し、廃棄物の処理に関し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第34条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(町が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)
第35条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験(以下「実務経験」という。)を1年以上有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、実務経験を2年以上有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、実務経験を3年以上有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、実務経験を4年以上有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、実務経験を5年以上有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、実務経験を6年以上有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、実務経験を7年以上有する者
(10) 実務経験を10年以上有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者
(規則への委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第24条関係)
(単位:円)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 | |||
一般廃棄物の処理 | 家庭系廃棄物 | マットレス(スプリング入りに限る。) | 1枚につき | 1,500 | ||
折りたたみベッド | 1台につき | 1,000 | ||||
マッサージチェア | 1台につき | 1,500 | ||||
座椅子(不燃素材を使用しているものに限る。) | 1台につき | 500 | ||||
ソファー | スプリング入り | 3人以上用 | 1台につき | 1,500 | ||
2人用 | 1台につき | 1,000 | ||||
1人用 | 1台につき | 500 | ||||
スプリングなし(不燃素材を使用しているものに限る。) | 1台につき | 500 | ||||
オルガン | 1台につき | 1,500 | ||||
電子ピアノ | 1台につき | 1,500 | ||||
電動機付健康器具(最長辺が1m以上のものに限る。) | 1台につき | 1,000 | ||||
自動車用キャリアボックス | 1台につき | 500 | ||||
自転車 | 1台につき | 500 | ||||
畳 | 1枚につき | 500 | ||||
事業系一般廃棄物 | 10kgにつき | 220 | ||||
産業廃棄物の処理 | 法第11条第2項に規定する産業廃棄物のうち町が定める物 | 10kgにつき | 220 | |||
動物の死体の処分 | 1体につき | 1,000 |
備考 町が収集及び運搬を行わない家庭系廃棄物の手数料は、この表の金額に0.5を乗じて得た額とする。
別表第2(第31条関係)
(単位:円)
種別 | 単位 | 金額 |
一般廃棄物処理業の許可申請手数料 | 1件につき | 5,000 |
一般廃棄物処理業許可証の再交付手数料 | 1件につき | 3,000 |