○さいたま市空き家等の適正管理に関する条例

平成24年7月3日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等が放置されることにより管理不全な状態になることを防止するために必要な事項等を定め、もって市民の良好な生活環境の確保及び安全で安心な地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 管理不全な状態 法第2条第2項又は法第13条第1項に規定する状態をいう。

(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等を放置することにより管理不全な状態にならないよう適正にこれを管理しなければならない。

(所有者等への助言)

第4条 市長は、空き家等が管理不全な状態にならないよう、所有者等に対し、当該空き家等の適正な管理のために必要な助言をすることができる。

(市民等による情報提供)

第5条 市民等(市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。)は、第3条の規定による適正な管理がなされていない空き家等があると認めるときは、市にその情報を提供することができる。

(命令)

第6条 市長は、法第13条第2項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わなかったときは、当該者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置を講じるよう命じることができる。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(公表)

第7条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なく同条の期限内に当該命令に従わなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 前条の規定による命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 前条の規定による命令の対象となる空き家等の所在地

(3) 前条の規定による命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、法第22条第3項の規定による命令に従わなかった者について適用する。この場合において、前項中「前条」とあるのは「法第22条第3項」と、「同条」とあるのは「同項」と、「空き家等」とあるのは「法第2条第2項の特定空家等」と読み替えるものとする。

3 市長は、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けた者又はその代理人に意見を述べる機会を与えなければならない。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(必要な措置の要請)

第8条 市長は、空き家等が犯罪行為の用に供され、又は供されようとしている等緊急の必要があると認めるときは、当該空き家等が所在する地域を管轄する警察署長に必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(自主的解決との関係)

第9条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等に関する紛争の当事者が、双方の合意による当該紛争の自主的な解決を図ることを妨げるものではない。

(一部改正〔令和6年条例19号〕)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年条例17号・令和6年19号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(さいたま市空き地の環境保全に関する条例の一部改正)

2 さいたま市空き地の環境保全に関する条例(平成13年さいたま市条例第188号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成28年3月16日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(さいたま市空き地の環境保全に関する条例の一部改正)

2 さいたま市空き地の環境保全に関する条例(平成13年さいたま市条例第188号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

さいたま市空き家等の適正管理に関する条例

平成24年7月3日 条例第44号

(令和6年3月22日施行)