○西都市消防署設置条例

昭和39年4月1日

西都市条例第13号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、本市の水火災の予防警戒及び鎮圧並びに災害における救護をつかさどるため消防署を置く。

(一部改正〔平成18年条例32号〕)

(名称及び位置)

第2条 消防署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西都市消防署

位置 西都市大字三宅2445番地13

(一部改正〔昭和39年条例46号・49年13号・61年6号〕)

(管轄区域)

第3条 消防署の管轄区域は、市内一円とする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行により生じた消防署の事務は、当分の間消防本部で行う。

(昭和39年12月26日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年11月1日から適用する。

(昭和49年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年3月1日から適用する。

(昭和61年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

西都市消防署設置条例

昭和39年4月1日 条例第13号

(平成18年9月29日施行)