○西都市文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年10月12日
西都市規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、西都市文化ホールの設置及び管理に関する条例(昭和60年西都市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 西都市文化ホール(以下「文化ホール」という。)は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(全部改正〔平成20年規則7号〕)
(利用料金の返還及び減免)
第4条 条例第14条第5項ただし書の規定により返還される利用料金の額は、当該利用料金の額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 条例第14条第5項第1号及び第2号の理由によるとき 10割
(2) 条例第14条第5項第3号に該当し、利用の取消しの申出が利用予定日10日前までにあったとき 8割
(3) 条例第14条第5項第3号に該当し、利用の取消しの申出が利用予定日3日前までにあったとき 6割
(4) 市長が特に必要と認めるとき 市長が定める割合
(1) 市内に住所を有する学校及び児童福祉施設が幼児、児童、生徒又は学生を対象に利用するとき 5割
(2) 市内に住所を有する芸術文化団体、社会教育団体及び社会福祉団体が利用するとき 4割
(3) 公共団体又は公共的団体が市と共催する行事に利用するとき 4割
(4) 市長が特に必要と認めるとき 市長が定める割合
3 指定管理者は、市が文化ホールを利用する場合は、条例第14条第6項の規定により利用料金を免除する。
(全部改正〔平成20年規則7号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成20年規則7号〕)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月29日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規則第4号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年3月30日規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成7年12月26日規則第31号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月25日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の西都市文化ホールの設置及び管理に関する条例施行規則は、西都市文化ホールの設置及び管理に関する条例第10条に基づく西都市文化ホールの管理に係る指定の日以後の西都市文化ホールの管理について適用する。
附 則(平成26年3月20日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日規則第14号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(追加〔平成20年規則7号〕、一部改正〔平成26年規則3号・29年14号〕)
文化ホール設備器具利用料金
区分 | 設備器具名 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
舞台関係 | 演台 | 1台 | 320 | 花台付 |
平台 | 1枚 | 100 | ツカミ金具・ヒナ段蹴込・箱足共 | |
指揮者台 | 1台 | 210 | 指揮者用譜面台共 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | ||
めくり台 | 1台 | 50 | ||
ピアノ | 1台 | 3,240 | 調律別 | |
音響関係 | テープレコーダー | 1台 | 430 | |
レコードプレーヤー | 1台 | 430 | ||
拡声装置 | 一式 | 1,080 | ||
マイク | 1本 | 430 | マイクスタンド共 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 540 | ||
ステージスピーカー | 1組 | 1,080 | ||
はね返りスピーカー | 1組 | 1,080 | ||
照明関係 | ボーダーライト | 1回路 | 370 | |
サスペンションスポットライト | 1台 | 270 | 1kw8″平凸レンズ・フレネルレンズ | |
1台 | 160 | 500w6″平凸レンズ | ||
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 430 | ||
ロアーホリゾントライト | 1回路 | 430 | ||
フットライト | 1回路 | 210 | ||
フロントサイドライト | 1台 | 270 | ||
シーリングスポットライト | 1台 | 270 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 540 | ||
コンセント | 1口 | 100 | ||
デジタル照明操作卓 | 1式 | 1,080 | ||
LEDパーライト | 1台 | 320 | ||
その他 | 映写機 | 1台 | 2,700 | スクリーン共 |
スクリーン | 1式 | 540 | スクリーンのみ利用のとき | |
器具持込料 | 1kw | 210 |
備考
1 利用料金は、1回当たりとする。
2 設備器具利用料金は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)、夜間(午後5時から午後10時まで)の利用区分をもってそれぞれ1回とし、全日(午前9時から午後10時まで)利用する場合は、3回として計算する。
3 舞台技術者を要する利用を行う日以外の日において、練習又は準備等を行う場合の利用料金は、当該利用料金の4割とする。