○西都市議会の議決事件に関する条例

平成24年9月5日

条例第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定又は変更に関すること。

(2) 姉妹都市の提携に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

西都市議会の議決事件に関する条例

平成24年9月5日 条例第21号

(平成24年9月5日施行)