○坂井市特別情報産業地区建築条例
平成18年3月20日
条例第132号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、嶺北北部都市計画坂井市特別情報産業地区(以下「特別用途地区」という。)内において建築物の建築を制限することにより、本市の重点産業である情報通信関連産業の保護育成を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)、日本標準産業分類(平成5年10月4日総務庁告示第60号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例の適用区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第2号について同法第15条第1項の規定により、市長が定めた嶺北北部都市計画坂井市特別情報産業地区とする。
(建築物の制限)
第4条 特別用途地区内においては、国又は地方公共団体が設置する公共施設を除き、法第48条第10項に定めるもののほか、別表に掲げる情報通信産業用途以外の建築物を建築し、又は用途変更をしてはならない。
2 市長が当該地区の目的に反しないと認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、情報通信産業用途以外の建築物を建築し、又は用途変更をすることができる。
(建築物の建築等の届出)
第5条 第3条に規定する特別用途地区内に建築物を建築し、又は用途変更をしようとする者は、あらかじめ別に定める届出書を市長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 第4条第1項の規定に違反した建築物の建築主、当該建築物の所有者若しくは管理者又は占有者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第4条関係)
情報通信産業用途
用途 | 左に掲げる用途に供するもののうち当該欄に掲げる事業を行うもの |
郵便 | 郵便業、郵便受託業 |
国内電気通信 | 国内電話業、国内専用線業、移動通信業、その他の国内電気通信業 |
国際電気通信 | 国際電気通信業 |
放送 | 公共放送業、民間放送業(テレビジョン放送業、ラジオ放送業、他に分類されない民間放送業)、有線放送業(有線テレビジョン放送業、有線ラジオ放送業) |
情報ソフト製造 | 受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報記録物製造業、映画業・ビデオ製作業 |
情報関連サービス | 新聞業、出版業、印刷業、製版業、製本業・印刷物加工業、印刷関連サービス業、情報提供サービス業、情報処理サービス業、ニュース供給業、広告業 |
情報通信機器製造 | 下記の情報通信機器製造業事務用機械、電気音響機器、ラジオ、テレビ受信機、ビデオ機器、その他の電気音響機器部分品・附属品、電子計算機・同附属装置、有線電気通信機器、無線電気通信機器、その他の電子・通信機器部分品、磁気テープ・磁気ディスク、通信ケーブル |
情報通信機器賃貸 | 電子計算機・同関連機器賃貸業、事務用機器賃貸業(電子計算機を除く。)、各種物品賃貸業のうち通信機械器具の賃貸業 |
施設建設 | 電気通信・信号装置工事業のうち電気通信施設の建設を行う事業 |
研究 | 情報通信に関する研究事業 |
教育 | 情報処理を内容とする教育事業 |