○さつま町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年7月11日

条例第182号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請できる者の資格

(3) 募集をする期間(以下「募集期間」という。)

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準及び業務の具体的な内容

(6) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(7) 利用料金に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、募集期間内に規則で定める書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設の運営が町民の平等な利用の確保及びサービスの維持、向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他町長が公の施設の性格又は目的に応じて別に定める事項

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長は、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると判断できるときは、第2条の規定による公募によらず、本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」という。)を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 町長は、前項の規定により選定しようとするときは、当該選定しようとする出資団体等と協議し、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(選定結果の通知)

第6条 町長は、第4条及び第5条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者又は候補者(以下「申請者等」という。)に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 町長は、第4条又は第5条の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。第11条第1項の規定により指定管理者の指定の取消しを行ったときも同様とする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と公の施設の管理に関し、規則で定める事項を記載した協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が指定する事項

(業務報告の聴取等)

第10条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責任による事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても町はその賠償の責任を負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、漏えい、滅失又はき損の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第8条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会が管理する公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が管理する公の施設に適用する場合においては、この条例中「町長」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第194号)

この条例は、公布の日から施行する。

さつま町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年7月11日 条例第182号

(平成17年12月22日施行)