○さつま町子ども医療費給付条例

平成17年3月22日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、子どもの疾病の早期発見と早期治療を促進し、もって子どもの健康の保持増進を図るために行う子どもに係る医療費(食事療養費に係る自己負担金を除く。)の給付について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者(配偶者がある者を除く。)をいう。

2 この条例において「給付対象となる子ども」とは、医療保険各法に規定する被保険者又は被扶養者である子どもで、さつま町の区域内に住所を有する者をいう。ただし、さつま町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年さつま町条例第103号)及びさつま町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(平成17年さつま町条例第100号)の対象者である子ども(市町村民税非課税世帯の子どもは除く。)並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子どもは除く。

3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

5 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

6 この条例において「市町村民税非課税世帯」とは、保険給付があった月の属する年度(当該保険給付のあった月が4月から7月までの場合にあってはその前年度)に、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定により課される場合を除く。)をいう。)が給付対象となる子どもの属する世帯の世帯員のすべてについて課されていない世帯をいう。

(給付対象者)

第3条 子どもに係る医療費の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、給付対象となる子どもを現に監護している者とする。

(給付)

第4条 町長は、給付対象となる子どもの受けた保険給付に係る一部負担金について、病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「保険医療機関等」という。)に対して、子ども医療費給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

2 前項により難い場合は、給付対象となる子どもの受けた保険給付に係る一部負担金を保険医療機関等に支払った給付対象者に対して、給付金を支給する。

3 前2項に規定する給付金を支給する場合において、当該給付対象者が次に掲げる給付を受けるときは、一部負担金から当該給付の額に相当する額を減じた額をもって、当該給付対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 医療保険各法の規定により支給される高額療養費

(3) 医療保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる付加給付

(4) 前3号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

4 町長は、給付対象となる子どもに係る医療費の給付を受ける者が当該給付に係る医療に関し医療機関に支払った証明手数料のうち、証明1件につき50円を限度として給付する。

(受給資格者の登録)

第5条 給付対象者は、規則で定めるところにより、町長の子ども医療費給付受給資格者登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 登録を受けた給付対象者(以下「受給資格者」という。)は、登録事項に変更を生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、受給資格者が自ら届け出ることができないときは、その事情を明らかにして、他の者が届け出ることができるものとする。

(受給資格者証の交付)

第6条 町長は、登録を行ったときは、当該受給資格者に対して、子ども医療費給付受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付する。

(受給資格者証の提示)

第6条の2 給付対象となる子どもが保険給付を受けようとするときは、その都度、医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示しなければならない。

(給付金の請求及び支給申請)

第7条 第4条第1項に基づく保険医療機関等への給付金の支給は、受給資格者が前条の規定により県内の保険医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給資格者証を提示して保険給付を受けたときは、鹿児島県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金鹿児島支部から町長への請求に対して行うものとする。

2 受給資格者は、第4条第2項の規定に基づき給付金の支給を受けるときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

3 前項の申請は、給付対象となる子どもが保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して6月を超えるときは、行うことができない。ただし、やむを得ない事情があると町長が認めたときは、この限りでない。

(給付金の支給)

第8条 町長は、前条第1項の請求又は同条第2項の申請があったときは、その内容を審査して給付金の額を決定し、給付金を支給する。

(給付金の返還)

第9条 町長は、給付金の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他の不正な行為により給付金の支給を受けたと認められるとき。

(2) 給付対象となる子どもの受けた保険給付の原因が第三者の行為によって生じたものである場合において、当該第三者が損害を賠償したとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の宮之城町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成7年宮之城町条例第25号)、鶴田町乳幼児医療費助成条例(昭和48年鶴田町条例第24号)又は薩摩町乳幼児医療費助成条例(昭和48年薩摩町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさつま町乳幼児医療費助成条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年3月1日以降の診療分から適用する。

(平成21年10月2日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第1項の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る一部負担金について適用し、同日前の診療に係る一部負担金については、なお、従前の例による。

(平成25年3月22日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月2日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のさつま町子ども医療費助成条例第2条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る一部負担金について適用し、同日前の診療に係る一部負担金については、なお、従前の例による。

(さつま町児童生徒入院医療費助成条例の廃止)

3 さつま町児童生徒入院医療費助成条例(平成22年さつま町条例第2号)は、廃止する。

(平成29年9月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさつま町子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費に対する助成から適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成は、なお従前の例による。

(受給資格者の登録及び受給資格者証の交付に関する準備行為)

3 第5条第1項の規定による受給資格者の登録及び第6条の規定による受給資格者証の交付に関し、必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成30年3月27日条例第11号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年9月25日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月19日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさつま町子ども医療費給付条例の規定は、この条例の施行日以後の診療に係る医療費に対する給付から適用し、同日前の診療に係る医療費に対する助成は、なお従前の例による。

(さつま町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)

3 さつま町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年さつま町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

さつま町子ども医療費給付条例

平成17年3月22日 条例第99号

(令和7年4月1日施行)