○さつま町一般廃棄物処理場条例

平成17年3月22日

条例第115号

(設置)

第1条 町内の廃棄物の処理のため、廃棄物処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 廃棄物処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

さつま町環境センター

さつま町広瀬5410番地

さつま町クリーンセンター

さつま町湯田2734番地8

さつま町最終処分場

さつま町湯田2611番地

(技術管理者の資格)

第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(使用の許可等)

第4条 さつま町一般廃棄物処理場(以下「処理場」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し、又は停止の措置を講ずることができる。

(1) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 法令及びこの条例の規定に違反したとき。

(3) 業務を妨害し、若しくは秩序を乱し、又は職員の指示に従わないとき。

(4) 処理場の管理上支障があると認めるとき。

3 前項の規定に基づく処分により、使用者に損害が生じても、町は、その責任を負わない。

(搬入の制限)

第5条 ごみ焼却場及び最終処分場の使用者は、次に掲げるものを搬入してはならない。

(1) 有毒性の物質を含むもの

(2) 危険性を有するもの

(3) 粗大ごみ

(4) 産業廃棄物

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に指定するもの

(手数料)

第6条 処理場の使用については、別表第1及び別表第2に定めるところにより算定した手数料を納入しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償義務)

第7条 使用者が、施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、当該使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の薩摩郡東部衛生処理組合一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例(平成5年薩摩郡東部衛生処理組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさつま町一般廃棄物処理場条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後のさつま町一般廃棄物処理場施設に係る使用手数料について適用し、同日前のさつま町一般廃棄物処理場施設に係る使用手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月7日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(さつま町一般廃棄物処理場条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後のさつま町一般廃棄物処理場条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後のさつま町一般廃棄物処理場施設に係る使用手数料について適用し、同日前のさつま町一般廃棄物処理場施設に係る使用手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

さつま町環境センター使用手数料

区分

手数料

し尿処理手数料(一般)

100リットル以下 810円

100リットルを超える分については、20リットルにつき160円を加算する。ただし、20リットルに満たない場合は、20リットルとみなす。

し尿処理手数料(し尿浄化槽に係る汚泥を投入する業者等)

1,800リットルにつき 330円

別表第2(第6条関係)

さつま町クリーンセンター及び最終処分場使用手数料

区分

手数料

1回の搬入量 100キログラム以下

家庭系のごみ 310円

事業系のごみ 620円

1回の搬入量が100キログラムを超える分については、100キログラムにつき310円(事業系のごみについては620円)を加算する。ただし、100キログラムに満たないものは、100キログラムとみなす。

さつま町一般廃棄物処理場条例

平成17年3月22日 条例第115号

(令和元年10月1日施行)