○さつま町都市公園条例

平成17年3月22日

条例第156号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の3 都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第2条の4 都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めるものとする。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めるものとする。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めるものとする。

(4) 町内に居住する者の休憩、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

2 主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の5 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の設置基準の特例)

第2条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として法第4条第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(特定公園施設の設置に関する基準)

第2条の7 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の条例で定める基準は、別表第2に定めるところによる。ただし、当該基準に適合させるための措置と同等以上に高齢者、障害者等が安全安心に特定公園施設を利用できると町長が認める場合又は地形若しくは敷地の形状、建築物の構造その他やむを得ない事情により当該基準による整備が困難であると町長が認める場合若しくは災害等のため一時利用する特定公園施設を設置する場合については、これらによらないことができる。

(運動施設に関する制限)

第2条の8 政令第8条第1項の規定により定める一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50とする。

(区域の変更及び廃止)

第3条 町長は、さつま町都市公園(以下「都市公園」という。)の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(行為の制限)

第4条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を占用して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹林を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(使用の禁止又は制限)

第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その使用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第8条 有料公園施設(町の公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第3のとおりとする。

2 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けたあと、その内容を変更し、又は使用を取り消すときは、町長に届けなければならない。

3 前条に規定するもののほか、町長は、有料公園施設の管理上必要があると認めるときは、有料公園施設の使用を制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときの記載事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときの記載事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(軽易な変更事項)

第10条 法第6条第3項ただし書に規定する条例で定める軽易な変更事項は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設置書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設等を使用しようとする者は、別表第4に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 不可抗力により使用不能となったとき。

(2) 公益上又は町の必要で許可を取消し、又は変更を申し出て相当の理由があると認めるとき。

(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て、町長がこれを認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別に理由があると認めるとき。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、さつま町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年さつま町条例第182号)第7条第1項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、別表第1に掲げる施設のうち、北薩広域公園(「指定管理施設」という。第14条から第16条において同じ。)の管理を行わせるものとする。

2 前項の規定により、町長が指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合における第4条第7条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の管理の基準)

第14条 指定管理者は、法及びその他関係する法令並びに町の条例、規則に基づき、指定管理施設を適正に管理しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理施設をその設置目的に即して効果的に管理、運営するように努めなければならない。

(利用料金)

第15条 第13条第1項の規定により、指定管理施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第8条第2項の許可を受けた者は、第12条の規定にかかわらず、当該許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第4に定める額を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めた場合であって、町長が承認したときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、町長が必要と認める場合において指定管理施設を利用するときは、利用料金を免除し、又は減額するものとする。

2 指定管理者は、前項に定めるもののほか、特別な事由があると認めた場合であって、町長が承認したときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(監督処分)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第19条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用しようとする者の使用料は、当該許可の際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 別表第4に掲げる使用料が年額で定められているものについて、公園の使用の日数が1年に満たない場合の使用料の額は、その年の日数に応じて日割計算により算出する。

(使用料の減免)

第20条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を使用する者の責任によらない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの使用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第21条 第4条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第22条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下本条から第26条までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第23条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行われなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第26条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、前条に規定する事項を記載した保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第24条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し、専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第25条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第26条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第28条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第21条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項又は第2項(第21条において準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の宮之城町都市公園条例(昭和43年宮之城町条例第33号)、宮之城運動公園運動施設の管理に関する条例(昭和50年宮之城町条例第25号)又はかぐや姫の里の設置及び管理に関する条例(平成5年宮之城町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年12月22日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前のさつま町都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(さつま町児童遊園地条例の一部改正)

2 さつま町児童遊園地条例(平成17年さつま町条例第97号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月24日条例第26号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のさつま町都市公園条例(以下「新都市公園条例」という。)別表第4の規定は、施行日以後のさつま町都市公園施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前のさつま町都市公園施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新都市公園条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(指定管理者に関する経過措置の特例)

4 新都市公園条例の施行の際現に地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に施設の管理を行わせている場合における規定の適用については、附則第2項の規定中「使用」とあるのは「利用」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平成27年3月25日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第36号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(さつま町都市公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第22条の規定による改正後のさつま町都市公園条例別表第4の規定は、施行日以後のさつま町都市公園施設の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前のさつま町都市公園施設の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

宮之城運動公園

さつま町船木

帝釈天公園

さつま町宮之城屋地

秋葉公園

さつま町宮之城屋地

若草公園

さつま町虎居町

西公園

さつま町西新町

若竹公園

さつま町轟町

とどろ公園

さつま町轟町

北薩広域公園

さつま町虎居

広瀬公園

さつま町旭町

備考 北薩広域公園は、かぐや姫グラウンド、ちくりん公園及びこれらの施設に付随する駐車場等施設からなる。

別表第2(第2条の7関係)

施設

設置基準

1 園路及び広場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「移動等円滑化令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は、設けないこと。

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、移動等円滑化令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2屋根付広場から7水飲場及び手洗場までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は、幅は、80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車いす使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6便所の2から4の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、2屋根付広場の(1)の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号の車いす使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車いすの転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6便所の1の(2)及び3から5の基準に適合するものであること。

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、さくその他の車いす使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は、当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は、当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車いす使用者用駐車施設は、幅は、350センチメートル以上とし、当該施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) (2)の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、1に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) (2)の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、1に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項の(1)の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は、80センチメートル以上とすること。

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

オ 戸を設ける場合は、幅は、80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

4 2の(1)の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

5 3の(1)のア及びオ並びに(2)の規定は、4の便房について準用する。

6 3の(1)のアからウまで及びオ並びに(2)並びに4の(2)から(4)までの規定は、2の(2)の便所について準用する。この場合において、4の(2)中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

3 1園路及び広場から7水飲場及び手洗場の規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、1園路及び広場の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

別表第3(第8条関係)

公園の名称

施設

宮之城運動公園

総合グラウンド

テニスコート

多目的芝生広場

北薩広域公園

かぐや姫グラウンド

別表第4(第12条関係)

1 第4条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

金額

第1号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

第2号に掲げる行為

1日につき

220円

第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

第4号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10円

備考 占用の面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートル、占用の期間が1日に満たないときは1日として計算する。

2 公園施設を設置し、又は管理する場合

単位

金額

1平方メートル1月につき

110円

備考

1 使用の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

2 使用の期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算する。

3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 公園を占用する場合の占用料

占用物件

占用料

電柱類

それぞれさつま町道路占用料徴収条例(平成17年さつま町条例第159号)の別表に定める金額

水道管等

4 有料公園施設を利用する場合

ア 宮之城運動公園使用料

施設名

区分

1時間当たりの使用料

総合グラウンド及び多目的芝生広場

アマチュアスポーツ

児童・生徒等

210円

上記以外の者

410円

その他

1,250円

テニスコート(1面)

アマチュアスポーツ

児童・生徒等

100円

上記以外の者

210円

その他

410円

照明施設

410円

備考

1 児童・生徒等とは、小学校児童若しくは幼稚園児又はこれに準ずる者及び中学校若しくは高等学校の生徒又はこれらに準ずる者をいう。(以下同じ。)

2 総合グラウンド及び多目的芝生広場において、半面を使用する場合は、上記使用料の2分の1の額とする。

3 営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合は、上記使用料の3倍の額とする。

4 特別の設備に要する費用は、使用者の負担とする。

イ かぐや姫グラウンド使用料

施設名

区分

1時間当たりの使用料

グラウンド(1面)

アマチュアスポーツ

630円

その他

1,930円

備考

1 特別の設備に要する費用は、使用者の負担とする。

2 営利又は宣伝を目的とする催物のために使用する場合は、上記使用料の3倍の額とする。

さつま町都市公園条例

平成17年3月22日 条例第156号

(令和元年10月1日施行)