○瀬戸市河川管理条例
平成12年3月31日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及びこれに基づく法令の施行に関する事項を定めるものとする。
(工事その他の行為の届出義務)
第2条 法第23条から第26条まで、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項の許可を受けた者(以下「占用等の許可を受けた者」という。)が当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき又は当該工事その他の行為を終了したときは、その旨を市長に届け出なければならない。当該許可に係る工事その他の行為を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(許可の表示義務)
第3条 占用等の許可を受けた者(法第57条第1項の許可を受けた者を除く。)は、許可の期間中、当該許可に係る工事その他の行為に係る場所の見やすい位置に標杭又は標示板を設置しなければならない。
(許可の更新)
第4条 法第23条又は第24条の許可を受けた者は、許可の期間が満了する場合において、当該許可の更新を受けようとするときは、許可の期間満了の日30日前までに許可を受けた事項の変更の場合に準じて許可申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(流水占用料等の徴収)
第5条 法第23条から第25条までの許可を受けた者から、次に定める流水占用料、土地占用料又は河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額を徴収する。
(1) 流水占用料は、別表第1により算出した額に100分の110を乗じて得た額
(3) 河川産出物採取料は、別表第3により算出した額に100分の110を乗じて得た額
(平25条例21・令元条例3・一部改正)
(流水占用料等の徴収方法)
第6条 流水占用料等は、納入通知書により市長の定める期間内に徴収する。ただし、占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収する。
2 市長は、前項の規定により、納入すべき流水占用料等が特に多額であることその他の理由により一時的に全額納入が困難であると認めるときは、年4回以内において分納させることができる。
(平22条例44・一部改正)
(流水占用料等の還付)
第7条 既に徴収した流水占用料等は、還付しない。ただし、法第23条から第25条までの許可を受けた者の申請に基づきその許可の内容を変更したことにより、又は法第75条第2項の規定による処分により流水占用料等の額に変更を生じた場合において、既に納めた流水占用料等の額が当該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は、返還する。
(流水占用料等の免除)
第8条 市長は、次に掲げる場合には、占用等の許可を受けた者からの申請に基づき、当該流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定により効力を有する河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定により許可を受けて土地の占用をするとき。
(2) 国又は地方公共団体が公共のために法第23条から第25条までの許可に係る行為(以下「流水の占用等」という。)をするとき。
(3) かんがい又は上水道のために流水の占用等をするとき。
(4) 飲用のために流水の占用をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(延滞金)
第9条 法第74条第5項の規定により市が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る流水占用料等が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から流水占用料等の納付の日までの日数に応じ、流水占用料等の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年14.5パーセント(納付すべき期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た金額とする。
2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は徴収しない。
3 市長は、占用等の許可を受けた者が納付すべき期限までに流水占用料等を納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該流水占用料等に係る延滞金を減免することができる。
(令元条例26・追加)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令元条例26・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に瀬戸市河川管理規則(昭和49年瀬戸市規則第45号)の規定に基づき設置された標杭若しくは掲示板又は同規則の規定に基づき提出された許可申請書は、この条例の相当規定に基づく標杭、掲示板又は許可申請書とみなす。
3 この条例の施行の際現に河川法第23条から第25条までの規定による許可を受けている者に係る瀬戸市河川管理規則の規定に基づく流水占用料等は、この条例の相当規定に基づく流水占用料等とみなす。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
(令2条例32・追加)
附則(平成22年12月22日条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月26日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第3条まで及び第7条から第17条までの規定は、この条例施行の日以後の施設等の使用の許可を受けた者に係る使用料又は道路の占用の許可等を受けた者に係る占用料について適用し、同日前の施設等の使用の許可を受けた者に係る使用料又は道路の占用の許可等を受けた者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月26日条例第46号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の瀬戸市債権管理条例附則第6項、瀬戸市後期高齢者医療に関する条例附則第3条、瀬戸市国民健康保険条例附則第4条、瀬戸市介護保険条例附則第6条及び瀬戸市河川管理条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、令和5年4月1日以後に徴収する土地占用料に適用し、同日前に徴収する土地占用料については、なお従前の例による。
別表第1 流水占用料(第5条関係)
(平22条例44・一部改正)
占用目的 | 単位 | 占用料 (単位円) |
鉱工業の用に供する場合 | 毎秒1立方メートル1年につき | 4,147,000 |
その他の場合 | 毎秒1立方メートル1年につき | 137,000 |
備考 占用の期間が1年未満であるとき、又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
別表第2 土地占用料(第5条関係)
(平22条例44・平28条例46・令元条例33・令4条例40・一部改正)
占用の種類 | 単位 | 占用料 (単位円) | |
耕地として占用する場合 | 1平方メートル1年につき | 18 | |
柱類及び塔類を設置して占用する場合 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 950 |
第2種電柱 | 1,500 | ||
第3種電柱 | 2,000 | ||
第1種電話柱 | 850 | ||
第2種電話柱 | 1,400 | ||
第3種電話柱 | 1,900 | ||
その他の柱類 | 85 | ||
塔類 | 1平方メートル1年につき | 185 | |
その他の場合 | 1平方メートル1年につき | 250 |
備考
1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 占用料の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。
4 1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとして計算する。
5 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、1月未満の端数があるときは1月として計算する。
別表第3 河川産出物採取料(第5条関係)
種類 | 単位 | 採取料 (単位円) |
土砂 | 1立方メートルにつき | 200 |
砂利 | 1立方メートルにつき | 200 |
れき(栗石を含む。) | 1立方メートルにつき | 200 |
丸石及び岩石 | 20キログラム以上40キログラム未満のもの1個につき | 29 |
40キログラム以上80キログラム未満のもの1個につき | 74 | |
80キログラム以上120キログラム未満のもの1個につき | 140 | |
120キログラム以上200キログラム未満のもの1個につき | 170 | |
200キログラム以上のもの1個につき | 290 | |
風致向き等特殊なもの1個につき | 市長がその都度産出地付近の類似物件の売買価格を標準として定める額 | |
その他の河川産出物 |
| 市長がその都度産出地付近の類似物件の売買価格を標準として定める額 |
備考
1 採取料の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。
2 1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとして計算する。