○瀬戸市国民保護対策本部及び瀬戸市緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条(法第183条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、瀬戸市国民保護対策本部及び瀬戸市緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 瀬戸市国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、瀬戸市国民保護対策本部(以下「本部」という。)の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 本部の副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部の本部員は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員(以下「本部職員」という。)を置く。
5 本部職員は、市の職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため必要があると認めるときは、本部の会議(以下「会議」という。)を招集するものとする。
2 本部長は、法第28条第6項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員及び本部職員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
5 部長に事故があるときは、部に属する本部員又は本部職員のうちから部長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(現地対策本部)
第5条 本部の現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置く。
2 現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員は、副本部長、本部員及び本部職員のうちから本部長が指名する。
3 現地対策本部長は、本部長の命を受け、現地対策本部の事務を掌理する。
4 現地対策本部員は、現地対策本部長の命を受け、現地対策本部の事務に従事する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。