○新発田市職員の育児休業等に関する条例
平成4年3月17日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成7条例42・平成11条例34・平成14条例3・平成21条例8・一部改正)
(育児休業をすることができない職員)
第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 新発田市職員の定年等に関する条例(昭和59年新発田市条例第8号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(平成14条例3・平成21条例8・平成22条例26・一部改正)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
第2条の2 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間は、当該育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。)の期間とする。
(平成22条例26・追加)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)
第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め若しくは出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同条に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平成14条例3・平成21条例8・平成22条例26・一部改正)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。
(育児休業の承認の取消事由)
第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。
(平成14条例3・平成21条例8・平成22条例26・一部改正)
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(平成14条例3・追加、平成21条例8・旧第5条の2繰下・一部改正)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
第7条 新発田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年新発田市条例第7号。以下「給与条例」という。)第23条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 給与条例第24条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(平成11条例34・追加、平成14条例3・旧第5条の2繰下、平成14条例52・一部改正、平成21条例8・旧第5条の3繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日として規則の定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平成18条例15・一部改正、平成21条例8・旧第6条繰下・一部改正)
(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)
第9条 新発田市職員退職手当支給条例(昭和31年新発田市条例第39号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業した期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての新発田市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
(平成18条例16・一部改正、平成21条例8・旧第7条繰下・一部改正)
(育児短時間勤務をすることができない職員)
第10条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員
(2) 新発田市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員
(平成21条例8・追加、平成22条例26・一部改正)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
第11条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第14条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。
(2) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。
(3) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。
(4) 育児短時間勤務の承認が、第14条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。
(5) 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。
(6) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(平成21条例8・追加、平成22条例26・一部改正)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
第12条 育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態は、新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新発田市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける職員に係る次に掲げる勤務の形態(育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態を除き、勤務日が引き続き規則で定める日数を超えず、かつ、1回の勤務が規則で定める時間を超えないものに限る。)とする。ただし、第3号に掲げる勤務の形態は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の規則の定めによる職員の場合に限る。
(1) 4週間ごとの期間につき8日以上を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(3) 勤務時間条例第4条第2項ただし書の規則の定めにより、1週間当たり1日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が19時間25分、19時間35分、23時間15分又は24時間35分となるように勤務すること。
(平成21条例8・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、規則で定める育児短時間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。
(平成21条例8・追加)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
第14条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。
(平成21条例8・追加、平成22条例26・一部改正)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
第15条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 過員を生ずること。
(2) 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。
(平成21条例8・追加)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
第16条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
(平成21条例8・追加)
(育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の特例)
第17条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第2項
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
定める額
定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
支給する
支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
支給する
支給する。ただし、育児短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない
前2項
前2項(新発田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年新発田市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
要しない
要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第17条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
給料
給料の月額を算出率で除して得た額
給料の月額
給料の月額を算出率で除して得た額
規則
育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して規則
(平成21条例8・追加、平成22条例4・一部改正)
(育児短時間勤務をした職員の退職手当の取扱い)
第18条 新発田市職員退職手当支給条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。
2 育児短時間勤務をした期間についての新発田市職員退職手当支給条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
3 育児短時間勤務の期間中の新発田市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。
(平成21条例8・追加)
(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をし、又はした職員についての準用)
第19条 第17条の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員について準用する。
2 前条の規定は、前項の短時間勤務をした職員に準用する。
(平成21条例8・追加)
(任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
第20条 第6条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。
(平成21条例8・追加)
(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)
第21条 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする
決定する
決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする
定める額
定める額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
支給する
支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする
支給する
支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない
前2項
前2項(育児休業条例第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
要しない
要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第21条の規定により読み替えられた第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする
臨時又は非常勤の職員の給与
臨時又は非常勤の職員(任期付短時間勤務職員を除く。)の給与
2 任期付短時間勤務職員については、給与条例第10条第11条第12条第13条の2第25条及び第25条の2の規定は、適用しない。
(平成21条例8・追加、平成22条例4・一部改正)
(部分休業をすることができない職員)
第22条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員とする。
(平成21条例8・旧第8条繰下・一部改正、平成22条例26・一部改正)
(部分休業の承認)
第23条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、30分を単位として行うものとする。
2 新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年新発田市規則第33号)第11条第1項第8号の規定による特別休暇を承認されている職員に対する部分休業の承認については、1日につき2時間から当該特別休暇を承認されている時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
(平成7条例42・平成10条例28・一部改正、平成21条例8・旧第9条繰下・一部改正、平成22条例26・一部改正)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
第24条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第20条に規定する勤務1時間当たりの給与を減額して支給する。
(平成11条例34・一部改正、平成21条例8・旧第10条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の取消事由)
第25条 第14条の規定は、部分休業について準用する。
(平成21条例8・旧第11条繰下・一部改正)
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成21条例8・旧第12条繰下)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止)
2 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年新発田市条例第28号)は、廃止する。
(平成7条例42・旧第5項繰上)
(育児休業に係る給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づく育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。
(平成7条例42・旧第6項繰上)
(休日、休暇条例の一部改正)
4 休日、休暇条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平成7条例42・旧第7項繰上)
(豊浦町の編入に伴う特例)
5 豊浦町の編入の日前に、編入前の豊浦町に在籍していた職員で、引き続き新発田市の職員として任用されたもののうち、豊浦町職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊浦町条例第11号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された者は、この条例の相当規定により承認された者とみなす。
(平成15条例52・追加)
6 第5条の3に規定する勤務した期間については、編入前の豊浦町の職員として当該勤務した期間がある場合は、同条の勤務した期間とみなす。
(平成15条例52・追加)
(紫雲寺町及び加治川村の編入に伴う特例)
7 紫雲寺町及び加治川村の編入の日前に、編入前の紫雲寺町又は加治川村に在籍していた職員で、引き続き新発田市の職員として任用されたもののうち、紫雲寺町職員の育児休業等に関する条例(平成4年紫雲寺町条例第14号)又は加治川村職員の育児休業等に関する条例(平成4年加治川村条例第12号)の規定により育児休業又は部分休業を承認された者は、この条例の相当規定により承認された者とみなす。
(平成17条例64・追加)
8 第5条の3に規定する勤務した期間については、編入前の紫雲寺町又は加治川村の職員として当該勤務した期間がある場合は、同条の勤務した期間とみなす。
(平成17条例64・追加)
附 則(平成7年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の新発田市職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成10年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田市職員の育児休業等に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年条例第34号)
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。
3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。
附 則(平成14年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(新発田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の新発田市職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。
附 則(平成15年条例第52号)
この条例は、平成15年7月7日から施行する。
附 則(平成17年条例第64号)
この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 この条例による改正後の新発田市職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、育児休業をした職員がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が施行日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に育児休業をしている職員が施行日以後に職務に復帰した場合における改正後の条例第8条の規定の適用については、同条中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成21年4月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成22年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第26号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。