○期末手当及び勤勉手当に関する規則
昭和39年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、新発田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和48年新発田市条例第7号。以下「給与条例」という。)第23条から第24条まで及び第26条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成元規則29・全改、平成10規則17・一部改正)
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与条例第23条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、新発田市職員の育児休業等に関する条例(平成4年新発田市条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(6) 無給派遣職員(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「派遣法」という。)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(昭和41規則10・昭和43規則25・昭和44規則17・昭和51規則8・平成元規則29・平成4規則3・平成10規則17・平成11規則44・平成14規則9・平成14規則49・平成20規則61・平成21規則24・一部改正)
第3条 給与条例第23条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職又は失職の後基準日までの間において、次に掲げる者(非常勤である者にあっては、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)
ウ 教育長
エ 特別職に属する職員
(3) その退職に引き継き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、任期付短時間勤務職員その他市長の定める者に限る。)となった者
ア 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)
イ 公社職員等(別に定めるものに限る。)
ウ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同条に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。以下同じ。)のうち市長の定める者
エ 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)
(昭和41規則10・昭和48規則17・昭和48規則55・昭和57規則22・昭和62規則17・平成元規則29・平成10規則17・平成12規則49・平成13規則44・平成21規則24・一部改正)
第4条 給与条例第26条第6項の別に定める職員は、前条第2号又は第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(昭和48規則17・一部改正)
第5条 基準日前1箇月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(昭和41規則10・昭和44規則17・平成元規則29・平成21規則24・一部改正)
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与条例第23条第4項(給与条例第24条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(平成2規則29・追加、平成10規則17・一部改正)
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与条例第23条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間
ア 給与条例第26条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間
イ 市長の定める公共的機関の業務に従事することとなる休職の期間のうち市長の定める期間
(4) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第17条の規定により読み替えられた給与条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(昭和48規則17・昭和48規則55・平成4規則3・平成10規則17・平成11規則44・平成21規則24・一部改正)
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内において、それらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。
(1) 企業職員
(2) 特別職に属する職員
(3) 教育長
(4) 国家公務員(特定独立行政法人の役員及び職員(市長の定める職員を除く。)を除く。)
(5) 公社職員等(別に定めるものに限る。)
(6) 公庫等職員のうち市長の定める者
(7) 他の地方公共団体の公務員(別に定めるものに限る。)
2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。
(昭和41規則10・昭和44規則17・昭和48規則55・平成12規則49・平成13規則44・平成14規則49・平成23規則36・一部改正)
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 給与条例第23条の2及び第23条の3(これらの規定を給与条例第24条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 第7条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
(平成10規則17・追加)
(一時差止処分の手続)
第7条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、給与条例第23条の3第1項(給与条例第24条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。
(平成10規則17・追加)
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(別記第1号様式。次項において「一時差止処分書」という。)を交付しなければならない。
2 一時差止処分書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公示することをもってこれに代えることができるものとし、公示された日から起算して2週間を経過した時に一時差止処分書の交付があったものとみなす。
(平成10規則17・追加)
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第7条の5 給与条例第23条の3第2項(給与条例第24条第5項及び第26条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。
(平成10規則17・追加)
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(平成10規則17・追加)
(処分説明書)
第7条の7 給与条例第23条の3第5項に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)の様式は、別記第2号様式のとおりとする。
(平成10規則17・追加)
(処分説明書の写しの提出)
第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。
(平成10規則17・追加)
(その他の事項)
第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成10規則17・追加)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第8条 給与条例第24条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第24条第5項において準用する給与条例第23条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(第6条第2項第3号アの休職者を除く。)
(2) 第2条第3号又は第4号のいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
(4) 派遣職員
(昭和41規則10・昭和48規則17・昭和48規則55・昭和51規則8・平成4規則3・平成10規則17・平成11規則44・平成14規則9・平成21規則24・一部改正)
第9条 給与条例第24条第1項前段の別に定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
(昭和48規則17・平成元規則29・平成10規則17・一部改正)
(勤勉手当の支給割合)
第10条 給与条例第24条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(昭和48規則17・平成元規則29・平成10規則17・一部改正)
(勤勉手当の期間率)
第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
(昭和44規則17・全改、平成2規則29・一部改正)
(勤勉手当に係る勤務期間)
第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。
(1) 第2条第3号又は第4号のいずれかに掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち市長の定める期間を除く。)
(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(5) 給与条例第15条の規定により給与額を減額された期間(第6号に該当する場合及び新発田市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年新発田市条例第41号。以下「勤務時間条例」という。)第16条の規定による組合休暇の許可を受けた期間を除く。)
(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は派遣法第3条第2項に規定する派遣職員の派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日及び給与条例第15条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。
(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(昭和42規則2・昭和43規則25・昭和44規則17・昭和48規則17・昭和48規則55・昭和51規則8・昭和56規則10・昭和58規則30・昭和63規則20・平成元規則29・平成2規則29・平成4規則3・平成7規則44・平成11年規則44・平成14規則9・平成19規則109・平成21規則24・平成22規則27・一部改正)
第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。
2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
(昭和41規則10・昭和44規則17・平成14規則49・一部改正)
(勤勉手当の成績率)
第14条 成績率は、100分の40以上100分の90以下の範囲内で、各任命権者が定めるものとする。
(平成2規則2・全改)
(支給日)
第15条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、特に必要のある場合は、支給日を繰上げ、又は繰下げることができる。
(昭和41規則10・追加、昭和46規則7・昭和48規則17・昭和59規則11・平成2規則29・一部改正)
(端数計算)
第16条 給与条例第23条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第24条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平成2規則29・追加、平成10規則17・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和30年新発田市規則第3号)は、廃止する。
附 則(昭和41年規則第10号)
改正 昭和44年5月22日規則第17号
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
附 則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
2 この規則適用日以後施行の日の前日までに法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けた職員については、この規則の適用を受けたものとみなす。
附 則(昭和44年規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する
2 昭和44年6月1日における第12条第2項第1号の規定の適用については、同号中「職員」とあるのは、「職員又は昭和43年12月13日における新発田市職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和26年新発田市条例第5号)に規定する休暇を与えられている職員」とする。
附 則(昭和46年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第17号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年9月27日から適用する。
附 則(昭和51年規則第15号)
この規則は、昭和51年12月2日から施行し、この規則の改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第14条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年規則第10号)
この規則は、昭和56年3月29日から施行する。
附 則(昭和57年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年5月15日から適用する。
(経過措置)
2 新発田市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年新発田市条例第14号。以下「改正条例」という。)による改正前の新発田市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年新発田市条例第27号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、改正後の規則第12条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附 則(平成元年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第12条第22条第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、新発田市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年新発田市条例第31号)による改正前の新発田市職員の勤務時間に関する条例附則第2項から第5項までの規定又は新発田市職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年新発田市条例第14号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。
附 則(平成2年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第29号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の第12条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
6 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、前項の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則第6条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田公印規則等の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成7年規則第44号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成10年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田市職員職名規則等の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新発田市表彰規則及び期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成11年1月1日から適用する。
附 則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第44号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年規則第49号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第2条第5号の改正規定は公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第96号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成17年5月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年6月1日から適用する。
附 則(平成19年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年8月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年規則第61号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年5月1日から適用する。

別表第1(第5条の2関係)
(平成23規則36・全改)
職員
加算割合
市長付特命参事、部長、社会福祉事務所長、会計管理者、議会事務局長、統括調整監及び副防災監の職にある職員
100分の15
市長付主任参事、副部長及び副統括調整監の職にある職員
課長、支所長、事務局長(議会事務局長を除く。)、書記長、図書館長、中央公民館長、生涯学習センター所長、市民文化会館長、青少年健全育成センター所長、児童センター所長、主任参事、調整監、建築技術専門監、室長、健康プラザしうんじ所長、診療所長、事務長、総合健康福祉センター所長、統括園長、有機資源センター所長、教育センター長、学校給食共同調理場所長、地区公民館長、児童館長、参事及び政策監の職にある職員
課長補佐、室長補佐、支所長補佐、所長補佐、園長、次長、副所長、館長補佐、主任副参事、法制員、査察指導員、副参事、政策専門員及び検査員の職にある職員
100分の10
係長、副園長、医長及び主任の職にある職員並びに市長が別に定める職員
100分の5

別表第2(第11条関係)
(昭和51規則51・全改、平成元規則29・一部改正、平成2規則29・旧別表第1繰下)
勤務期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月15日以上6箇月未満
100分の95
5箇月以上5箇月15日未満
100分の90
4箇月15日以上5箇月未満
100分の80
4箇月以上4箇月15日未満
100分の70
3箇月15日以上4箇月未満
100分の60
3箇月以上3箇月15日未満
100分の50
2箇月15日以上3箇月未満
100分の40
2箇月以上2箇月15日未満
100分の30
1箇月15日以上2箇月未満
100分の20
1箇月以上1箇月15日未満
100分の15
15日以上1箇月未満
100分の10
15日未満
100分の5

別表第3(第15条関係)
(昭和41規則10・追加、昭和59規則11・平成元規則29・一部改正、平成2規則29・旧別表第2繰下、平成14規則49・一部改正)
基準日
支給日
6月1日
6月30日
12月1日
12月10日

別記第1号様式(第7条の4関係)
(平成10規則17・追加)

 

期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書

 

    年  月  日

          様

 

(一時差止処分者)            印

 

 一般の職員の給与に関する条例第23条の3第1項及び同条例第24条第5項において準用する同条例第23条の3第1項(第23条の3第1項・第26条第7項において準用する同条例第23条の3第1項)の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差止めます。

 なお、この処分について不服があるときは、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日以内に、地方自治法第206条の規定により、市長に対し異議申立て(審査請求)をすることができます。

 また、この処分書を受けた日の翌日から起算して60日が経過した後においては、一般職の職員の給与に関する条例第23条の3第4項及び同条例第24条第5項において準用する同条例第23条の3第4項(第23条の3第4項・第26条第7項において準用する同条例第23条の3第4項)の規定により、この処分後の事情の変化を理由に、処分者に対しこの処分の取消しを申し立てることができます。

第2号様式(第7条の7関係)
(平成10規則17・追加)

 

処分説明書

 

1 処分者

2 非処分者

離職時の所属

(ふりがな)

氏名

離職時の職

離職時の給料月額          円

(    職給料表    級   号給)

採用年月日       年  月  日

離職年月日       年  月  日

3 処分の内容

処分発令日       年  月  日

処分説明書交付日    年  月  日

根拠条項

処分の対象となる手当

  期末手当及び勤勉手当・期末手当

刑事事件との関係

 起訴日      年  月  日

 逮捕日      年  月  日

期末手当及び勤勉手当に関する規則第7条の3の規定による市長との協議終了日

年  月  日

処分の理由

(思料される犯罪に係る罰条:                          )

 (教示) この処分は、次のいずれかに該当する場合には取り消され、一時差し止められている期末手当又は勤勉手当が支給されます。

  @ この処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

  A この処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

  B 被処分者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくこの処分に係る期末手当又は勤勉手当の基準日から起算して1年を経過した場合(ただし、被処分者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことがこの処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。)

  C 処分者が、この処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当又は勤勉手当の支給を差し止める必要がなくなつたと認める場合