○渋川市図書館条例

平成18年2月20日

条例第112号

(設置)

第1条 市民の教育と文化に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、渋川市図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

渋川市立図書館

渋川市渋川1767番地1

渋川市立北橘図書館

渋川市北橘町真壁2354番地

(分室及び配本所)

第3条 図書館の活動を十分にするため必要があるときは、分室及び配本所を置くことができる。

(職員)

第4条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

(利用の制限)

第5条 渋川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、図書館を利用させないことができる。

(1) 図書館内の秩序及び風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 図書館の資料又は施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償)

第6条 利用者は、図書館資料を紛失し、又は破損し、若しくは汚損したときは、教育委員会の指示により、同一資料又は代価相当額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(図書館協議会)

第7条 法第14条の規定に基づき図書館に渋川市図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(平24条例13・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の渋川市立図書館の設置及び管理に関する条例(昭和59年渋川市条例第39号)又は北橘村立図書館の設置及び管理に関する条例(平成8年北橘村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月8日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

渋川市図書館条例

平成18年2月20日 条例第112号

(平成24年4月1日施行)