○渋川市建築協定に関する条例
平成18年2月20日
条例第210号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、建築協定に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定をすることができる区域)
第2条 法第69条の規定による建築協定をすることができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定に基づく第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は用途の指定のない区域とする。
(協定事項)
第3条 前条に定める区域において、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者は、当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を協定することができる。
附則
この条例は、平成18年2月20日から施行する。