○四條畷市立福祉コミュニティーセンター条例

平成3年12月24日

条例第22号

(設置)

第1条 高齢者、障害者、児童等の社会参加を促進するとともに、ボランティア活動の育成を図るため、本市に福祉コミュニティーセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 四條畷市立福祉コミュニティーセンター

位置 四條畷市中野新町11番31号

(事業)

第3条 四條畷市立福祉コミュニティーセンター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 社会参加の促進に関すること。

(2) 教養の向上、レクリエーション等のための事業の実施及び便宜の提供に関すること。

(3) 福祉活動に関する情報、知識の提供に関すること。

(4) ボランティア及び福祉活動団体の育成に関すること。

(5) その他市長が必要と認めること。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 毎月第3日曜日

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日

(4) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第6条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消等)

第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。

(3) 災害その他やむを得ぬ事由が生じたとき。

(利用料)

第9条 センターの利用は無料とする。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理に関する業務は、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) センターの利用の許可、その取り消しその他の利用に関する業務

(3) センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認める業務

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

四條畷市立福祉コミュニティーセンター条例

平成3年12月24日 条例第22号

(平成19年3月7日施行)