○四條畷市立福祉コミュニティーセンター条例
平成3年12月24日
条例第22号
(設置)
第1条 高齢者、障害者、児童等の社会参加を促進するとともに、ボランティア活動の育成を図るため、本市に福祉コミュニティーセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉コミュニティーセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 四條畷市立福祉コミュニティーセンター
位置 四條畷市中野新町11番31号
(事業)
第3条 四條畷市立福祉コミュニティーセンター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 社会参加の促進に関すること。
(2) 教養の向上、レクリエーション等のための事業の実施及び便宜の提供に関すること。
(3) 福祉活動に関する情報、知識の提供に関すること。
(4) ボランティア及び福祉活動団体の育成に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前9時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 毎月第3日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
(4) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第6条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号の一に該当するときは、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消等)
第8条 市長は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。
(2) 前条各号の一に該当する事由が生じたとき。
(3) 災害その他やむを得ぬ事由が生じたとき。
(利用料)
第9条 センターの利用は無料とする。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 センターの管理に関する業務は、法人その他の団体であって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) センターの利用の許可、その取り消しその他の利用に関する業務
(3) センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。