○四條畷市立歴史民俗資料館条例

昭和60年9月30日

条例第18号

(設置)

第1条 郷土を中心とした考古資料、歴史資料及び民俗資料を収集し、調査研究を行い、これらの資料を保管・展示して市民の利用に供するとともに市民文化の向上に資するため市に歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館は、四條畷市立歴史民俗資料館と称し、四條畷市塚脇町3番7号に置く。

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、四條畷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

火曜日から日曜日まで 午前9時30分から午後5時まで

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを開館し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 特別展示等準備期間

(観覧料)

第5条 資料館の観覧料は、無料とする。ただし、特別の展示を行う場合にあつては観覧料を徴収することができる。

(利用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、資料の利用の制限、入館制限又は退館を命ずることができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれのある者

(2) 建物、附属設備又は資料等をき損するおそれのある者

(3) その他、教育委員会の指示に従わない者

(指定管理者による管理)

第7条 資料館の管理に関する業務は、法人その他の団体であつて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、資料館の開館時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。

3 第1項の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 教育委員会は、第5条ただし書の規定に基づいて観覧料を徴収する場合は、当該観覧料を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 資料館の施設等の維持及び修繕に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が資料館の管理上必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

四條畷市立歴史民俗資料館条例

昭和60年9月30日 条例第18号

(平成18年4月1日施行)