○志賀町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例
平成17年9月1日
条例第56号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第17条第1項の規定により認定産業振興促進計画に記載された志賀町の計画区域内において当該認定産業促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について固定資産税の課税の特例について定めるものとする。
(1) 製造の事業
(2) 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
(3) 前号に規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
(4) 法第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興対策実施地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
(5) 旅館業(下宿営業を除く。)
(不均一課税の適用範囲)
第2条 この条例による不均一の課税は、法第9条の5第1項に規定する認定産業振興促進計画に記載された法第9条の2第2項第4号に掲げる計画期間(以下「計画期間」という。)の初日から令和7年3月31日までの間(当該計画期間の末日が同月31日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とし、同月31日前に法第9条の7第1項の規定により当該認定産業振興促進計画に係る法第9条の5第1項に規定する認定を取り消された場合には計画期間の初日からその取り消された日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用を受ける家屋及び償却資産(前条に掲げる事業の用に供するものに限る。)であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課することとなった年度以降3箇年度内に課する固定資産税について適用する。
(税率の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合の固定資産税の税率は、志賀町税条例(平成17年志賀町条例第54号)第69条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 初年度(当該固定資産税を新たに課することとなった年度) 100分の0.01
(2) 第2年度(初年度の翌年度) 100分の0.35
(3) 第3年度(第2年度の翌年度) 100分の0.7
(不均一課税の申請)
第4条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に対象資産となる固定資産に対して課する平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、合併前の志賀町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例(平成14年志賀町条例第29号)又は富来町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例(昭和61年富来町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により不均一の課税をした固定資産税又は不均一の課税をすべき固定資産税については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年10月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の志賀町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同年3月31日以前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の志賀町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後に新設し、又は増設した者について適用し、同日前に新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月31日条例第21号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日条例第18号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の志賀町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新設され、又は増設される施設又は設備について適用し、施行日前に新設され、又は増設された施設又は設備については、なお従前の例による。