○志賀町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例

平成17年9月1日

条例第168号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の立地を促進することにより、産業の振興と雇用機会の拡大を図り、もって本町の産業の発展と町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 製造業を営む事業所及び町長が町の産業振興と町民の福祉の向上に特に寄与すると認めた事業所をいう。

(2) 工場等の新設 町内に事業所を有しない企業が新たに工場等を設置すること、又は企業が自らの事業の用に供する目的で、土地、既存の家屋及び償却資産を取得することをいう。ただし、工場等の一部又は全部を他の者に貸し付ける場合を除く。

(3) 工場等の増設 町内に事業所を有する企業が同一の敷地若しくは他の場所において新たに工場等を設置すること、又は企業が自らの事業の用に供する目的で、土地、既存の家屋及び償却資産を取得することをいう。ただし、工場等の一部又は全部を他の者に貸し付ける場合を除く。

(4) 投資額 工場等の新設又は増設(以下「設置」という。)を行うために必要な地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産(以下「投下固定資産」という。)の取得費をいう。

(5) 工場適地 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定による工場適地の調査により工場適地とされた能登中核工業団地及び堀松工場団地の区域並びに町長が特に認める場所をいう。

(補助対象企業の指定)

第3条 町長は、企業が次に掲げる要件に該当する工場等を設置しようとする場合において、当該工場等の設置が第1条の目的の達成に寄与するものであると認められるときは、当該企業を補助金を交付できる企業として、当該工場等の設置ごとに指定(以下「指定」という。)することができる。

(1) 工場等が工場適地に設置されるものであること。

(2) 投資額が1億円以上で、工場等の操業開始に伴う当該工場等の常時雇用される従業員の数は、新設の場合は5人以上、増設の場合は3人以上であること。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(3) 環境の整備及び保全について配慮されたものであること。

2 指定には、条件を付すことができる。

3 指定を受けようとする企業は、町長に規則で定める申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第4条 町長は、指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対して、当該指定に係る投資額を対象として、規則で定める区分により予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の規定による一の指定企業に交付する補助金の総額は、1億5,000万円を超えることができない。

3 補助金は、指定企業が当該指定に係る事業場における操業を開始した日以後でなければ交付することができない。

(補助金の交付申請等)

第5条 補助金の交付を受けようとする企業は、規則で定める補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。

(指定の取消し)

第6条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第2項に規定する条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消した企業が前条第2項に規定する補助金の交付の決定を受けているときは、その交付の決定を取り消すことができる。

(報告及び立入調査)

第7条 町長は、補助金の交付に際し、申請者に対して設置に関する報告を求め、又は担当職員をして工場等の立入調査をさせることができる。

(財産処分の届出)

第8条 補助金の交付を受けた企業は、工場等の設置により取得した投下固定資産を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する期間を経過する日までに、補助金の交付の目的に反すると認められる使用、譲渡、交換又は貸付け(以下「財産処分」という。)をしようとするときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた企業が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(2) 前条の規定による財産処分を行ったとき。

(3) 補助金の交付を受けた日から5年を経過する日までに、著しく事業を縮小し、休止し、又は廃止したとき。

(4) 第6条第1項の規定により、指定を取り消されたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の志賀町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例(平成12年志賀町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の志賀町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後に補助対象企業の指定を受けた者について適用し、同日前に補助対象企業の指定を受けた者については、なお従前の例による。

(平成30年6月19日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

志賀町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例

平成17年9月1日 条例第168号

(令和5年4月1日施行)