○新庄市立図書館条例
昭和25年8月
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、新庄市立図書館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭59条6・全改、平20条24・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 市に図書館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。
名称 新庄市立図書館
位置 新庄市小田島町4番21号
(昭59条6・全改、昭63条13・平9条32・平20条24・一部改正)
(開館時間)
第3条 新庄市立図書館(以下「図書館」という。)の開館時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、日曜日、土曜日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)における開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、新庄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平20条24・全改、平29条5・一部改正)
(休館日)
第4条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 図書整理期間(年間10日以内)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平20条24・追加)
(職員)
第5条 図書館に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) その他必要な職員
(平20条24・追加)
(指定管理者)
第6条 教育委員会は、図書館の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせることができる。
(平20条24・追加)
(指定管理者による管理の基準)
第7条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、図書館の管理を行うものとする。
(2) 取得した個人に関する情報を適正に管理すること。
(平20条24・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者は、法第3条の規定に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 図書館資料の収集及び利用に関する業務
(2) 図書の分類整理及び保存に関する業務
(3) 読書会、研究会等の開催に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) 施設の環境整備に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理のため必要と認める業務
(平20条24・追加)
(図書館協議会)
第9条 本市に法第14条第1項の規定に基づく図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。
3 協議会の委員の定数は10名以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(昭36条9・追加、昭60条6・昭63条13・一部改正、平20条24・旧第4条繰下・一部改正、平24条6・一部改正)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭36条9・旧第4条繰下・一部改正、平20条24・旧第5条繰下・一部改正)
附則
附則(昭和36年3月条例第9号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和41年9月条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附則(昭和59年3月条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月条例第6号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月条例第13号)
この条例は、昭和63年8月2日から施行する。
附則(平成9年10月条例第32号)
この条例は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月条例第24号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成21年教委規則第10号で平成21年4月1日から施行)
附則(平成24年3月条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。